要綱

三郷市子ども手当事務処理要綱

平成22年7月2日 告示第182号 / 最終改正 平成28年3月23日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第182号

(趣旨)

第1条この要綱は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条市長は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、当該審査結果を子ども手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条市長は、省令第2条の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、当該審査結果を子ども手当額改定(請求却下)通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条市長は、省令第3条の規定による届書が提出された場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、子ども手当額改定(請求却下)通知書により、当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該届書を届出者に返送するものとする。

2 市長は、省令第3条の規定による届書の提出がない場合であって、公簿等により手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいて当該手当額を改定し、子ども手当額改定(請求却下)通知書により、当該手当を支給されている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条市長は、省令第7条の規定による届書が提出されたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条の規定による届書の提出がない場合であって、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したことを確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(現況届の処理)

第6条市長は、省令第4条の規定による届書が提出されたときは、当該届書の記載事項等を審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条市長は、省令第9条の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、当該審査結果を未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第8条法第23条の規定による寄附の申出は、当該寄附を開始する子ども手当の支払期日の前月の10日までに省令第14条の規定による申出書(以下「申出書」という。)を提出することにより行うものとする。

2 市長は、申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、以後の支払期日毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項に定める寄附が行われたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第5号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合は、寄附が受領される前に市長に対して申出書を提出するものとし、当該変更又は撤回は、申出書が提出された以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第9条市長は、省令第10条の規定により子ども手当の支払いを行うときは、子ども手当支払通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

2 法第7条第4項に規定する子ども手当に係る支払期日は、毎月10日とする。ただし、当該支払期日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りではない。

(支払の一時差止等)

第10条市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第11条市長は、法附則第3条の規定により、法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合においては、公簿等により内容を審査し、当該審査の結果を子ども手当認定(請求却下)通知書により請求者に通知するものとする。

(委任)

第12条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成22年7月2日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月23日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

三郷市子ども手当事務処理要綱

平成22年7月2日 告示第182号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成22年7月2日告示第182号
改正平成28年3月23日告示第66号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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