要綱

三郷市任意予防接種費助成事業実施要綱

平成22年9月24日 告示第262号 / 最終改正 令和4年3月30日 / 改正7回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第262号

(目的)

第1条この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種に要する費用の全部又は一部について助成金を交付することにより、当該予防接種を受けた市民の経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において「任意予防接種」とは、おたふくかぜワクチンの接種をいう。

2 この要綱において「委託医療機関」とは、任意予防接種の実施について市と委託契約を締結した三郷市医師会の会員である医療機関をいう。

(対象者)

第3条この要綱による任意予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、任意予防接種を受けた日において本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の記録がされている者であって、前条第1項のワクチンを接種する別表の助成対象者とする。

2 この要綱による任意予防接種に係る助成金(以下「助成金」という。)の申請は、前項の接種対象者が受けた任意予防接種の費用を支出する者(以下「申請者」という。)が行うものとする。

(助成回数及び助成金額)

第4条助成金の回数及び金額は、別表に定める助成回数及び助成金額を上限とする。

(委任払いによる助成)

第5条接種対象者が委託医療機関において任意予防接種を行う場合には、申請者は、当該委託医療機関に助成金の交付申請を委任するものとする。

2 前項の場合において、申請者は、委託医療機関に対し、予診票兼委任書を提出するとともに、助成金相当額を控除した金額を支払うことにより、助成金を交付されたものとみなす。

3 委託医療機関は、申請者の助成金交付申請の委任を受けた任意予防接種を行ったときには、三郷市任意予防接種費用助成請求書(様式第1号)に予診票兼委任書を添えて助成金を請求するものとする。

(償還払いによる助成)

第6条前条の規定にかかわらず、委託医療機関でない医療機関において任意予防接種を受けた場合には、申請者は、任意予防接種を実施の後、該当するワクチンの種類に応じ、三郷市任意予防接種費助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 任意予防接種に要した費用に係る領収書の原本

(2) 接種対象者が任意予防接種を行った記載がある母子健康手帳の当該記載部分の写し又は任意予防接種を受けたことを証明する書類

(申請期間)

第7条助成金の交付申請は、任意予防接種を行った日の属する年度の3月31日までに行うものとする。

(助成金の決定)

第8条市長は、第6条の規定による助成金の申請があったときは、その内容を審査し、当該助成金交付の可否を決定して三郷市任意予防接種費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第9条市長は、前条の規定による助成金の交付決定をしたときは、当該助成金を速やかに当該申請者の口座に振り込むものとする。

(不正利得の返還)

第10条市長は、虚偽その他不正な手段で助成金の支給を受けた者(以下「不正受給者」という。)があるときは、当該助成金の交付決定を取消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定による返還をさせるときは、三郷市任意予防接種費助成金交付決定取消通知書兼助成金返還決定通知書(様式第4号)により不正受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三郷市任意予防接種費助成事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施した任意予防接種に対する助成に適用し、同日前に実施した任意予防接種に対する助成ついては、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の三郷市任意予防接種費助成事業実施要綱別表に規定する種別の予防接種(おたふくかぜワクチン及び水痘ワクチンを除く。)を、同要綱に規定する手続により施行日から平成23年9月30日までに接種した場合における助成金の支給については、改正後の三郷市任意予防接種費助成事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この告示施行の際、この告示による改正前の三郷市任意予防接種費助成事業実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成24年6月5日告示第176号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び様式第1号の改正規定(「又は外国人登録情報」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月7日告示第60号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月22日告示第298号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月4日告示第66号)

この告示は、平成27年3月4日から施行する。

附則(平成30年4月1日告示第97号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の三郷市任意予防接種費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式は、この告示による改正後の三郷市任意予防接種費助成事業実施要綱の規定により作成された様式とみなす。

別表(第3条、第4条関係)

種別

助成対象者

助成回数

助成金額(ただし、接種費用を上限とする。)

おたふくかぜワクチン

満1歳から義務教育就学前までの者

1回

2,000円

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第10条関係)

三郷市任意予防接種費助成事業実施要綱

平成22年9月24日 告示第262号

(令和4年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成22年9月24日告示第262号
改正平成23年3月29日告示第84号
改正平成24年6月5日告示第176号
改正平成25年3月7日告示第60号
改正平成26年9月22日告示第298号
改正平成27年3月4日告示第66号
改正平成30年4月1日告示第97号
改正令和4年3月30日告示第58号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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