条例

三郷市障がい者福祉施設みさと設置及び管理条例

平成22年12月15日 条例第28号 / 最終改正 令和5年3月22日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

(設置)

第1条障がい者等に対し、知識及び能力の向上に必要な訓練等を提供することにより、自立した日常生活、社会生活を促進するため、三郷市障がい者福祉施設みさと(以下「施設みさと」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条施設みさとに置く事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ワークセンターしいの木

三郷市幸房1433番地

さつき学園

三郷市幸房1430番地3

(事業)

第3条施設みさとは、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設みさとの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用時間)

第4条施設みさとの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5条施設みさとの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開業し、若しくは休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日

(利用対象者の範囲)

第6条施設みさとを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置を受けた者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者

(利用の手続等)

第7条施設みさとを利用しようとする利用対象者は、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、施設みさとの利用について次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。

(1) 施設みさとの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が定員に達したとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用料等)

第8条利用者は、第3条第1号に規定する障害福祉サービスを受けたときは、次に掲げる額を納入しなければならない。

(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 日常生活に要する費用のうち、規則で定める額

2 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する額を減額し、又は免除することができる。

(利用の承認の取消し等)

第9条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係る利用の承認決定を取消し、又は一時停止することができる。

(1) 伝染性疾患にかかり、その疾病が感染するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団生活に著しく支障があると認められるとき。

(3) 災害その他の事故により、利用ができなくなったとき。

(4) 長期にわたる療養のため、医療機関に入院又は通院し、利用を続けることが不可能となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第10条利用者は、施設みさとの利用に際し、施設又は付帯設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(三郷市知的障害者授産施設設置及び管理条例の廃止)

2 三郷市知的障害者授産施設設置及び管理条例(平成15年条例第7号)は、廃止する。

(三郷市立さつき学園設置及び管理条例の廃止)

3 三郷市立さつき学園設置及び管理条例(平成5年条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前の三郷市知的障害者授産施設設置及び管理条例の規定及び前項の規定による廃止前の三郷市立さつき学園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成23年12月13日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市障がい者福祉施設みさと設置及び管理条例

平成22年12月15日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成22年12月15日条例第28号
改正平成23年12月13日条例第19号
改正平成25年3月25日条例第9号
改正令和5年3月22日条例第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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