(趣旨)
第1条この規則は、三郷市開発事業等の手続等に関する条例(平成21年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(都計法第32条の協議が必要な開発事業の事前協議書)
第3条都計法第32条による協議が必要な開発行為において締結する事前協議書は、条例第8条の事前協議書にあっては公共施設に関する協議及び開発事業事前協議書とし、条例第10条の変更事前協議書にあっては公共施設に関する変更協議及び開発事業変更事前協議書とする。
(事前協議締結前に手続を開始できる許可等)
第4条条例第8条第3項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認又は同法第32条第1項若しくは第91条第1項の許可
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の許可
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の許可
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項若しくは第55条第1項の許可
(5) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条の許可
(6) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可
(7) その他市長が認めるもの
(開発事業等の軽微な変更)
第5条条例第10条第2項の規則で定める軽微な変更は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第28条の4各号に掲げるものその他市長が軽微な変更と認めるものとする。
2 事業者は、前項の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を開発事業(変更)事前協議変更届により市長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第6条条例第11条の標識は、事業者が開発区域内の道路と接する公衆の見やすい場所に、風雨により容易に破壊又は倒壊しない方法で設置するとともに、当該標識の記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
2 前項の標識の設置期間は、工事が完了した日までとする。ただし、都計法、建基法その他の法令に基づき標識を設置する場合においては、当該法令に規定する標識の設置期間とする。
(工事の検査等)
第7条事業者は、市長が必要と認める場合に限り、工事の進捗に応じて条例第12条第2項の規定による届出の前に開発事業工事中間検査依頼書を提出し、中間検査を受けなければならない。
2 都計法第32条による協議が必要な開発行為の工事検査済証は、条例第13条の工事の検査に適合した場合に交付する。この場合において、当該開発行為における条例第13条第2項の工事検査済証は、都市計画法施行規則に規定する工事検査済証とする。
3 市は、事業者が公共・公益施設等の用に供する土地を市に引き継ぐ場合において、工事の検査日までに嘱託登記に必要な書類が提出されないときには、当該工事が協議書等に適合していないものとみなし、工事検査結果指示書を交付するものとする。
4 事業者は、工事検査済証を交付した日(都計法に基づく開発行為においては工事完了公告の翌日)から1年を経過する日までに、市に引き継いだ開発事業等に係る公共・公益施設等が工事の瑕疵により沈下、破損等をした場合には、事業者の負担で補修するものとする。ただし、当該期間内に公共・公益施設等の管理者による工事の実施又は工事の承認が行われた部分は、この限りでない。
(開発事業の廃止の周知)
第8条条例第14条第1項の規定による周知は、文書、看板その他の適切な方法によるものとする。
(小規模開発事業の特例)
第9条市は、開発事業が完了する区域内に予定建築物を建築する目的で行う小規模開発事業において、事業者が開発事業の完了日までに小規模開発事業計画書を提出した場合には、その提出をもって条例第15条第1項の小規模開発事業申請書を提出したものとみなす。
2 市は、都計法第53条第1項の建築の許可の申請、同法第58条の2第1項の建築物の建築の届出等又は都市計画法施行規則第60条第1項の開発行為若しくは建築に関する証明書等の交付申請を要する小規模開発事業において、事業者が小規模開発事業計画書を提出した場合には、その提出をもって条例第15条第1項の小規模開発事業申請書を提出したものとみなす。
3 前2項の場合において、提出された小規模開発事業計画書が条例第20条の小規模開発事業の技術基準に適合しているときには、市長は、条例第16条第1項の確認書を交付するものとする。
(開発事業の技術基準)
第10条条例第19条に規定する規則で定める開発事業の技術基準は、別表第1のとおりとする。
(小規模開発事業の技術基準)
第11条条例第20条に規定する規則で定める小規模開発事業の技術基準は、別表第2のとおりとする。
(土地利用基準)
第12条条例第21条に規定する規則で定める土地利用基準は、別表第3のとおりとする。
(事業者の承継)
第13条開発事業を承継する者は、条例第22条の規定により開発事業を一般承継する場合にあっては開発事業承継届により届け出るものとし、同条の規定により開発事業を特定承継する場合にあっては開発事業特定承継承認申請書により申請するものとする。
(勧告等の形式)
第14条条例第25条の規定による勧告、条例第26条の規定による命令又は条例第27条第2項の規定による通知は、それぞれ文書により行うものとする。
2 条例第27条第1項に規定する公表は、掲示場への掲示、閲覧及びインターネットを利用する方法により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。
(様式)
第15条条例及びこの規則の規定により使用する様式の名称は、別表第4に掲げるとおりとする。ただし、都計法第32条による協議が必要な開発行為において提出する書類の様式のうち、都市計画法施行規則及び三郷市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則(昭和60年規則第5号)に規定されている様式は、当該規定の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法令に規定する様式の内容が、条例に規定する様式の内容以上のものであると市長が認めるときは、当該法令に規定する様式を使用することができる。
(その他)
第16条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に提出済の開発行為等事前協議申請書に係る開発行為等の基準等については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた開発事業等の申請等について適用し、同日前になされた開発事業等の申請等については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた開発事業等の申請等について適用し、同日前になされた開発事業等の申請等については、なお従前の例による。
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に申請がされた開発事業の事前協議について適用し、同日前になされた開発事業の事前協議については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則別表第1、別表第5、別表第6、別表第7、別表第8、別表第9及び別表第10の規定は、この規則の施行の日以後に申請された開発事業の事前協議について適用し、同日前になされた開発事業の事前協議については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
項目
細目
技術基準細則
道路の整備
道路
1 別に定める構造により、不等沈下等のないよう舗装を施し、安全で円滑な通行を確保しなければならない。
2 道路上には、電柱その他交通の障害となる施設を設けてはならない。
3 道路排水施設は、両側(開発区域が道路の片側のみに接する場合は、その接する側のみ)に設けるとともに蓋をかけることとする。
4 道路境界は、第三者が確認できるよう明確にしなければならないものとする。
5 市に引き継ぐ道路の形状は、公道(国道、県道及び市道として管理されている道路をいう。以下同じ。)から公道へ通り抜けられるものとする。
6 位置指定道路を築造するときは、アスファルト舗装等の構造とし、三郷市道路の位置の指定、変更及び廃止の取扱基準(平成22年告示第316号)によるものとする。
出入口
1 自動車の出入口の用に供する歩道部分(道路からの出入りする部分を除く。以下「出入口」という。)の構造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出入口の構造は、埼玉県道路設計基準を標準とする。
(2) 出入口の設置工事に伴い、側溝又は地先境界ブロック等の取替又は補強が必要となる場合は、これらも併せて行うこととし、その構造は、別に定める基準のとおりとする。
(3) 出入口を設置する者は、道路法第24条の承認を受けて工事を行うこと。
2 出入口の設置数は、同一敷地について1箇所とすること。ただし、交通処理上等の理由により特に必要と認められる場合には、出入口の内側から内側までの間隔が原則として8メートル以上とするときに限り、2箇所とすることができる。
3 出入口は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出入口の設置場所は、次に掲げる場所以外で道路交通上最も支障が少ないと認められる場所に設置すること。ただし、市長が周囲の状況からやむを得ないと認める場合は、カに規定する場所を除き、設置をすることができる。
ア 道路の交差部、接続部又は屈曲部から5メートル以内の場所
イ 横断歩道(停止線)から5メートル以内の場所
ウ バス停から10メートル以内及びバス停車帯の場所
エ 消防用施設の設置場所から5メートル以内の場所
オ 火災報知機の設置場所から1メートル以内の場所
カ 法令等により自動車の横断が禁止されている場所
(2) 出入口は、隣接敷地との境界から4メートル以上かつ既存の出入口から8メートル以上の間隔を保った場所に設置するよう努めること。ただし、隣接する敷地において別個に出入口の設置が計画されている場合には、共同の出入口1箇所とする検討をするよう努めること。
(3) 出入口は、街路樹、大型標識、道路照明灯その他の道路施設を移設する必要のない場所に設置すること。ただし、やむを得ない理由により道路施設の移設を行う場合は、出入口を設置する者の費用負担とすること。
4 設置する出入口の開口部の幅及び構造は、次の表を標準とする。
自動車の区分
開口部の幅
構造
小型自動車
長さ
4.7メートル以下
4.2メートル以下
道路に側溝を設置すること。
幅
1.7メートル以下
最小回転半径
6.0メートル以下
大型自動車
長さ
4.7メートル超~12.0メートル以下
8.0メートル以下
暗渠及び両端集水ますを設置すること。
幅
1.7メートル超~2.5メートル以下
最小回転半径
6.0メートル超~12.0メートル以下
備考
1 出入口が水路を横断する場合は、別途協議するものとする。
2 駐車台数が10台以上の出入口は、暗渠及び両端集水ますを設置するものとする。
3 この表の区分に該当しない自動車(はしご付消防自動車を含む。)については、軌跡図に基づき開口部の幅を12.0メートル以内で決定するものとする。
5 公共用又は事業用の目的で多数の自動車を通行させるために出入口を設置する場合は、歩道内の自動車の通行若しくは駐車又は自動車の歩道内へのはみ出しを防止するための施設(車止め、柵等)を開発区域の敷地内に設置するものとする。
6 出入口の廃止に伴い歩道の原状回復が必要となった場合には、出入口を設置する者は、道路法第24条の承認を受けて工事を行うものとする。
7 出入口は、その独占的な使用権を設定するものではないため、他の通行の妨害とならないよう十分配慮して設置するものとする。
照明施設及び交通安全施設の整備
照明施設
照明施設は、三郷市道路照明灯の設置及び管理に関する要綱(平成22年告示第71号)に基づき適切な光源等を選定し整備するものとする。
交通安全施設(道路反射鏡、路面標示)
1 道路反射鏡は、三郷市道路反射鏡の設置及び管理に関する要綱(平成22年告示第72号)及び埼玉県道路設計基準により設計及び整備するものとする。
2 路面標示等は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 開発区域内道路(市に帰属予定の道路に限る。)との交差部には、停止を促すための指導停止線(w=45センチメートル×3本)を設けること。
(2) 開発区域内道路(市に帰属予定の道路に限る。)との交差部で、既設市道側に車道外側線がある場合は、原則として交差部の車道外側線を巻き込み線による外側線交差部標示に変更するものとし、ドットライン(w=30センチメートルを標準)による車道外側線を設けること。
雨水流出抑制施設の整備
雨水流出抑制施設の整備の基準
1 雨水流出抑制施設は、三郷市雨水流出抑制技術基準により整備を行うものとする。
2 雨水流出抑制施設の管理は、開発区域の面積が1ヘクタール以上の雨水流出抑制施設を市に引き継ぐことができる場合には、市が行うものとする。
3 都計法第29条第1項各号に規定する開発行為以外の開発事業において、雨水排水を自然流下させる排水先が確保できない場合は、市と協議するものとする。
4 雨水流出抑制施設(雨水浸透ますを除く。)を設ける場合は、当該施設を示す標識を設置するものとする。
既に開発事業が行われた区域の一部増築等
既に開発事業が行われた区域の一部増築等のうち、全体利用敷地面積が1ヘクタール以上となるものは、一部増築等を行う敷地面積が1ヘクタール未満の場合であっても、埼玉県と協議すること。
土地区画整理事業施行区域等における開発事業等
土地区画整理事業施行区域等とは、次に掲げる区域とする。
(1) 三郷中央地区土地区画整理事業区域
(2) 三郷インターA地区土地区画整理事業区域
(3) 三郷インター南部土地区画整理事業区域
(4) 三郷インター南部南土地区画整理事業区域
(5) 三郷北部地区土地区画整理事業区域
(6) さつき平地区地区計画区域
(7) 戸ヶ崎二丁目地区地区計画区域
(8) 新三郷ららシティ地区地区計画区域
雨水排水施設の整備
雨水排水施設
1 雨水排水施設は、開発区域を含む集水区域全体の流出量から決定した断面、高さ及び勾配を確保すること。
2 事業者は、流下させる雨水排水施設がすでにある場合には、開発事業に関連して当該施設の機能を低下させることがないよう適切な措置を講じるものとする。
公共下水道(汚水)の整備
公共下水道の布設
1 公共下水道の布設は、三郷市開発者等による公共下水道布設要綱(昭和58年告示第25号)により行うものとする。
2 前項の規定により布設する公共下水道の費用は、事業者の負担とする。
3 開発事業による流入量の増加に伴い既設の下水道の管渠の容量が不足するときは、事業者の負担で市長が指定する区間の管渠の布設替え等を行うものとする。
公園の整備
公園の整備の基準
1 事業者は、自らの費用負担において、別表第5に定める公園施設設置基準により公園内の施設整備を行うものとする。
2 公園の位置は、安全で利用しやすい場所とし、原則として幅員4メートル以上の道路に接するものとする。
3 公園の敷地は、日照が良好で、整形な土地とすること。
4 公園の敷地には、ごみ集積所、浄化槽(公園で利用するものを除く。)、原則として用地の20パーセント以上を占める地下式の防火水槽等が設置されていないこと。
5 公園の出入口は、公園利用者の安全及び利便を考慮して設置し、1000平方メートル以上の公園にあっては、2箇所以上設置すること。
6 表土は、廃棄物(塵芥、産業廃棄物、建築物の残材等)の混入がないこと。
7 公園内は、植栽地を除き、真砂土舗装、ダスト舗装又はインターロッキング舗装を標準とすること。
8 排水施設は、公園内の雨水を支障なく排水可能で表土の流出を防止できる構造とし、公園の出入口部分には側溝及びますを設置すること。
9 排水施設は、地先の道路側溝に接続すること。
土地区画整理事業等を施行中又は完了した区域
土地区画整理事業等を施行中又は完了した区域とは、次に掲げるものとする。
(1) 早稲田土地区画整理事業区域
(2) 三郷中央地区土地区画整理事業区域
(3) 三郷インターA地区土地区画整理事業区域
(4) 三郷インター南部土地区画整理事業区域
(5) 三郷インター南部南土地区画整理事業区域
(6) 三郷北部地区土地区画整理事業区域
(7) さつき平地区地区計画区域
(8) 戸ヶ崎二丁目地区地区計画区域
(9) 新三郷ららシティ地区地区計画区域
予定建築物の用途が住宅以外で、市長が特に公園を整備する必要がないと認める場合
予定建築物の用途が住宅以外で、市長が特に公園を整備する必要がないと認める場合とは、予定建築物の用途が工場、倉庫、店舗及び施行令第21条各号(第26号イ、ロ、ハ及びニを含む。)に掲げる建築物の場合をいう。
開発区域周辺に都市公園が存する場合
開発区域周辺に都市公園が存する場合とは、開発区域から250メートル以内に、面積2500平方メートル以上の永続性が担保された三郷市が管理する街区公園が既に存する場合又はその整備計画がある場合をいう。ただし、開発区域から当該街区公園の間に国道、県道及び河川法第4条第1号に規定する一級河川がある場合は適用しない。
市長が認める自主管理公園
1 自主管理公園とは、次に掲げるものとする。
(1) 公園の整備の基準に準じて設置されたもの
(2) 適正に管理された公園として永続的に供用されるもの
2 前項の自主管理公園は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 都計法第29条第1項各号に規定する開発行為
(2) 戸建て住宅の供給を目的とする開発事業
3 事業者は、自主管理公園を設置するときは、市長と管理協定を締結しなければならない。
緑地の整備
植栽地の基準
1 植栽地の基準は、三郷市みどりの条例施行規則(昭和63年規則第1号)別表に規定する三郷市緑化指導基準によるものとする。
2 事業者は、開発区域内に保存すべき樹木がある場合は、事前に緑化担当課と協議するものとする。
清掃施設の整備
ごみ集積所の基準
住宅を建築しようとするときは、三郷市ごみ集積所設置及び管理に関する要綱(平成22年告示第353号)により、ごみ集積所の設置をしなければならない。
上水道の整備
給水装置の整備基準等
1 開発事業に伴い、配水管及び給水管の布設工事又は改良工事が必要となる場合は、事業者の費用負担において施工するものとする。
2 事業者は、市長が開発区域において配水計画を定めているときは、当該計画に整合するように配水管を設置するものとする。この場合において、当該配水管の設計に当たっては、事前に市長の承認を得るものとする。
3 第1項の規定により布設又は改良した配水管で市長が必要と認めるものは、工事の検査に合格した後、市に無償で引き継ぐものとする。
4 給水装置は、三郷市給水装置工事設計施工基準(平成30年告示第22号)によるものとする。
消防水利施設等の整備
消防水利施設等の整備を要する開発事業等の規模
開発事業の規模は、次に掲げるとおりとする。ただし、自己の居住の用に供する建築行為を除く。
(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発事業
(2) 敷地の拡張等により、面積が500平方メートル以上となる開発事業
(3) 建築物の延べ床面積が500平方メートル以上の建築行為
(4) 増築により、延べ床面積が500平方メートル以上となる建築行為
(5) 地階を除く階層が4以上又は軒高10メートルを超える建築物の建築行為
消防水利施設等の区分
消防水利施設等の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 消火栓
(2) 防火水槽
(3) 防火水槽用地
(4) 消防活動用空地及びその進入路
消防水利施設等の整備基準
1 消防水利施設等の整備基準は、次に掲げるものとする。
(1) 別表第6に定める特定防火対象物に対する消防水利施設設置基準
(2) 別表第7に定める土地区画整理事業の区域において行う宅地分譲を目的とした開発事業における開発区域面積に対する消防水利施設設置基準
(3) 別表第8に定める開発区域の面積に対する消防水利施設設置基準
(4) 消防水利施設、消防活動用空地及びその進入路の技術等に関する基準(平成 年告示第 号)
2 事業者は、消防水利施設等を自らの費用負担において設置するものとする。
3 公道に設置される消火栓及び防火水槽は、無償で市に引き継ぐものとする。
4 宅地分譲を目的とする開発事業で防火水槽用地が必要な場合は、事業者がその用地を確保し、消防長が行う検査に合格後、無償で市に引き継ぐものとする。
5 防火水槽の維持及び管理は、事業者が行うものとする。ただし、市に引き継ぐものは、市が行うものとする。
6 事業者は、消防活動用空地及びその進入路を確保する場合は、自らの費用負担において行うものとする。この場合において、道路、水路等の公共施設を利用して設ける場合は、当該公共施設の管理者と協議するものとする。
土地区画整理事業の区域
別表第7に定める土地区画整理事業の区域とは、次に掲げるものとする。
(1) 早稲田土地区画整理事業区域
(2) 三郷中央地区土地区画整理事業区域
(3) 三郷インターA地区土地区画整理事業区域
(4) 三郷インター南部土地区画整理事業区域
(5) 三郷インター南部南土地区画整理事業区域
(6) 三郷北部地区土地区画整理事業区域
自動車駐車場及び自転車駐車場
自動車駐車場の設置の基準
1 自動車駐車場の設置台数は、共同住宅及び長屋においては別表第9の規定、それ以外においては別表第10の規定により算出された台数とする。
2 駐車ますの大きさは、奥行5.0メートル以上×幅2.5メートル以上を標準とする。ただし、やむを得ず前面道路から直接出入りできる構造(ハーモニカ駐車、縦列駐車等)とする場合(自動車駐車場の設置の基準の技術基準細則5において準用する道路の整備の出入口の技術基準細則2~5においてやむを得ないと認める場合に限る。)には、奥行5.0メートル以上×幅2.5メートル以上を確保するものとする。
3 駐車ますは、実線で路面標示(仮設によらず、容易に剥がれたり、薄れたりしないもの。)をするものとする。ただし、車庫、カーポート(屋根あり)又は機械式の場合は、この限りではない。
4 荷捌きスペースの大きさは、奥行5.0メートル以上×幅2.5メートル以上(共同住宅又は長屋が50戸以上の場合には、奥行7.7メートル以上×幅3.0メートル以上×はり下の高さ3.2メートル以上)とし、実線に加え、「荷捌き用」「集配用」等の荷捌き用であることを想起させる文字による路面標示をするものとする。ただし、インターロッキング、石貼り等により実線及び文字による路面標示が困難な場合には、必要な大きさを確保した上で、荷捌き用であることを想起させる固定式看板又は路面標示ステッカー(仮設によらず、容易に剥がれたり、薄れたりしないもの。)に代えることができるものとする。なお、荷捌きスペースは機械式でないものによるものとする。
5 自動車が道路に出入りする部分(以下「敷地出入口」という。)の設置数、設置場所及び間口等については、道路の整備の出入口の技術基準細則2~5を準用する。
6 敷地出入口は、安全が確認しやすい構造とし、舗装されている場合(戸建住宅は除く。)には、停止線(w=30センチメートル以上)の路面標示をするものとする。
7 スーパー、コンビニエンスストア、飲食店、大型倉庫等の不特定多数の利用が想定される施設にあっては敷地出入口への照明灯、出庫灯、カーブミラー、減速帯その他の交通安全施設の設置に努めるとともに、交通誘導員の配置に努めるものとし、大型倉庫ではない倉庫(夜間操業する場合に限る。)にあっては照明灯の設置に努めるものとする。
自転車駐車場の設置の基準
1 自転車駐車場の設置台数は、共同住宅及び長屋においては別表第9の規定、それ以外においては別表第10の規定により算出された台数以上とする。
2 駐車ますの大きさは、奥行2.0メートル以上×幅0.6メートル以上とする。
3 駐車ますは、実線に加え、「自転車用」等の文字・マークによる路面標示又は固定式看板を設置するものとする。ただし、サイクルポート(屋根あり)又は自転車ラック(堅固に固定されたもの)の場合は、この限りではない。なお、インターロッキング、石貼り等により実線及び文字による路面標示が困難な場合には、必要な大きさを確保した上で、自転車用であることを想起させる固定式看板又は路面標示ステッカー(仮設によらず、容易に剥がれたり、薄れたりしないもの。)に代えることができるものとする。
中高層建築物
中高層建築物の配慮
中高層建築物を計画する場合は、埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱に基づき、埼玉県と事前に協議し、建築事業報告書が受理されていなければならない。
公害防止及び環境への配慮
アイドリング・ストップの実施における別に定める基準
アイドリング・ストップの実施における別に定める基準とは、駐車場の設置者及び管理者が駐車場利用者へのアイドリング・ストップの周知を行う場合の看板等に係る基準(平成22年告示第17号)をいう。
その他規則で定めるもの
浄化槽処理水の排水先
浄化槽の処理水の排水は、排水先となる施設等に適切に接続するものとする。
別表第2(第11条関係)
項目
細目
技術基準細則
道路の整備
出入口
別表第1の出入口の基準を遵守するよう努めるものとする。
照明施設及び交通安全施設の整備
照明施設
照明施設の設置については、三郷市照明灯の設置及び管理に関する要綱(平成22年告示第71号)により適切な光源等を選定し整備するよう努めること。
交通安全施設(道路反射鏡、防護柵、路面標示)
1 道路反射鏡の設置については、三郷市道路反射鏡の設置及び管理に関する要綱(平成22年告示第72号)及び埼玉県道路設計基準により設計及び整備するよう努めるものとする。
2 自動車駐車場の出入口は、安全が確認しやすい構造とし、停止線等の路面標示を設置するよう努めるものとする。
雨水排水施設の整備
雨水排水施設の整備
事業者は、流下させる雨水排水施設がすでにある場合には、小規模開発事業に関連して当該施設の機能を低下させることがないよう適切な措置をするよう努めるものとする。
緑地の整備
植栽地の基準
三郷市みどりの条例施行規則(昭和63年規則第1号)別表に規定する三郷市緑化指導基準によるものとする。
清掃施設の整備
ごみ集積所の基準
住宅を建築するときは、三郷市ごみ集積所設置及び管理に関する要綱(平成22年告示第353号)によるものとする。
上水道の整備
給水装置の整備基準
給水装置は、三郷市給水装置工事設計施工基準(平成30年告示第22号)によるものとする。
自動車駐車場及び自転車駐車場
自動車駐車場及び自転車駐車場の設置基準
1 住宅以外の建築物の建築を目的とする小規模開発事業における駐車場等の設置台数は、別表第9に定める自動車駐車場及び自転車駐車場の算定基準により算出された台数以上を確保するよう努めるものとする。
2 自動車駐車場の1台当たりの面積は、12.5平方メートル以上(全長5.0メートル以上、全幅2.5メートル以上)を基準とし、白線等で区画を標示するよう努めるものとする。
3 自転車駐車場の1台当たりの面積は、1平方メートル以上(全長2.0メートル以上、全幅0.5メートル以上)を基準とし、屋根なしの自転車駐車場の場合は、その区画が明確となる標示及び看板等を建てるよう努めるものとする。ただし、機械式の場合は、この限りでない。
4 専用住宅を除く敷地出入口の箇所数、間口及び設置場所については、別表第1の基準に準じて行うよう努めるものとする。
その他規則で定めるもの
浄化槽処理水の排水先
浄化槽の処理水の排水は、排水先となる施設等に適切に接続するものとする。
別表第3(第12条関係)
項目
細目
技術基準細則
アを除く市街化区域
建基法の規定による道路に接する土地で道路後退により120平方メートル未満となる場合
建基法の規定による道路に接する土地で道路後退により120平方メートル未満となる場合とは、道路後退の面積と開発区域の面積の合計が120平方メートル以上の場合をいう。
相続その他の規則で定める事由による場合
相続その他の規則で定める事由とは、次に掲げるものとする。
(1) 相続、生前贈与又は破産により当該敷地に複数の相続人等がいる場合にあって、やむを得ず敷地を分割し、当該相続人等が自己の建築敷地として利用する場合
(2) 開発行為等事前協議申請書に関する協議書を締結した土地の区画の変更のない建築物の敷地の場合
(3) 公衆便所、巡査派出所、近隣住民を対象とした公民館その他これらに類する公共又は公益上必要なものに係る建築敷地として利用する場合
小規模開発事業の措置
平成25年12月31日までに行った小規模開発事業により分筆した残りの区画が100平方メートル以上120平方メートル未満の場合であって、区画の変更のない建築物の敷地として小規模開発事業を行うときの土地は、当該土地の面積とする。
別表第4(第15条関係)
様式番号
様式の名称
様式第1号
開発事業事前協議申請書
様式第2号
開発事業事前協議書
様式第3号
公共施設に関する協議及び開発事業事前協議書
様式第4号
開発事業事前協議締結延長通知書
様式第5号
開発事業(変更)事前協議申請事項変更届
様式第6号
開発事業変更事前協議申請書
様式第7号
開発事業変更事前協議書
様式第8号
公共施設に関する変更協議及び開発事業変更事前協議書
様式第9号
開発事業(変更)事前協議変更届
様式第10号
開発事業の周知標識
様式第11号
開発事業工事着手届
様式第12号
開発事業工事中間検査依頼書
様式第13号
開発事業工事完了届
様式第14号
開発事業工事検査済証
様式第15号
工事検査結果指示書
様式第16号
是正結果報告書
様式第17号
開発事業廃止届
様式第18号
開発事業原状回復命令書
様式第19号
小規模開発事業申請書
様式第20号
小規模開発事業計画書
様式第21号
小規模開発事業確認書
様式第22号
小規模開発事業確認延長通知書
様式第23号
小規模開発事業廃止届
様式第24号
開発事業承継届
様式第25号
開発事業特定承継承認申請書
様式第26号
開発事業特定承継承認書
様式第27号
身分証明書
様式第28号
勧告書
様式第29号
命令書
様式第30号
公表通知書
別表第5(別表第1関係)
公園施設設置基準
1 公園用地の形状は、短い辺の長さが、長い辺の長さの1/3以上かつ7メートル以上とすること。
2 公園の出入口には、間口を3メートル以上とし、段差をなくし、可動式で管理車両が通行できる車止めを設置すること。ただし、公園の出入口が2箇所以上ある場合は、1箇所を可動式とし、それ以外は固定式とする。
3 公園の周囲は、地先境界ブロック等を設置し、生垣又はフェンス等(高さ1.2メートルを標準とする。)で囲うこと。この場合において、可能な限り生垣とすること。
4 公園の境界点には、三郷市管理座標に適合した座標を持たせ、境界杭を設置すること。
5 公園の施設内容は、次のとおりとする。
公園面積
施設内容
100平方メートル以上
150平方メートル未満
公園担当課と協議のうえ、決定すること。
150平方メートル以上
300平方メートル未満
遊具
小型2連ブランコ又は中型すべり台を1基、振動遊具、上下動遊具等の中から2基以上設置する。
その他
ベンチ2基、水飲み1基、園名板1基、案内板1基を設置すること。
LED公園用照明灯(12,500ルーメン以上)の設置に努めること。
緑地
公園面積の20パーセント以上とすること。
300平方メートル以上
500平方メートル未満
遊具
2連ブランコを1基、大型すべり台を1基設置し、振動遊具、上下動遊具等の中から2基以上設置する。
その他
LED公園用照明灯(12,500ルーメン以上)1基、ベンチ3基、水飲み1基、園名板1基、案内板1基を設置すること。
緑地
公園面積の25パーセント以上とすること。
500平方メートル以上
300平方メートル以上500平方メートル未満の施設内容を基準とし、公園担当課と協議のうえ、決定すること。
備考
1 安全領域面積は、一般社団法人日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準」により算出すること。
2 遊具の設置は、複合遊具で対応することができる。ただし、複合遊具を採用する場合は、公園担当課と協議すること。
3 公園は、ユニバーサルデザインで、ベンチは全て寝転び防止型とし、内1基以上は、かまどベンチとすること。
4 緑地は、公園内に適切に配置し、10平方メートル当たり高木1本以上及び1平方メートルあたり低木2本以上を植栽し、又は1平方メートル当たり低木4本以上を植栽すること。この場合において、高木とは成木時3.5メートル以上の樹木で、植栽時の樹高が1.8メートル以上であるものをいい、低木とはそれ以外の樹木をいう。
5 緑地の土質及び量は、植栽に適したものであること。
6 園名及び案内板の表示内容は、公園担当課が指定する。
6 公園を設置する場合は、計画図(公園の案内図、平面図、配置図(安全領域を明示した図を含む)等)を提出し、市長に承認を得ること。
7 設置工事が完了したときには、竣工図(公園の案内図、平面図、配置図(安全領域を明示した図を含む)、地積測量図、施工状況写真等)及び一般社団法人日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険証書等を提出すること。
別表第6(別表第1関係)
特定防火対象物に対する消防水利施設設置基準
特定防火対象物の延べ床面積
消防水利施設
特例措置
500平方メートル以上
2000平方メートル未満
消火栓 1基
公設消防水利施設の有効範囲が開発区域の面積の1/2以上を占める場合は、設置しないことができる。
2000平方メートル以上
6000平方メートル未満
防火水槽 1基
(40立方メートル)
6000平方メートル以上
8000平方メートル未満
防火水槽 1基
(60立方メートル)
8000平方メートル以上
別途協議とする。
備考
1 開発区域が3000平方メートル未満の特定防火対象物を対象とする。
2 消火栓を設置する際は、事前に水道事業担当課と協議すること。
3 公設消防水利施設の有効範囲とは、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に掲げる数値を半径とした円内の範囲をいう。ただし、有効範囲は、国道、片側2車線以上の車道、鉄道及び河川を超えることはできない。
(1) 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)に規定する市街地のうち近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域 100メートル
(2) 消防力の整備指針に規定する市街地及び準市街地のうち、前号の地区を除く用途地域及び用途地域の定めのない地域 120メートル
(3) 前2号以外の地域 140メートル
別表第7(別表第1関係)
土地区画整理事業の区域において行う宅地分譲を目的とした開発事業における開発区域面積に対する消防水利施設設置基準
開発区域の面積
消防水利施設
特例措置
500平方メートル以上3000平方メートル未満
消火栓 1基
公設消防水利施設の有効範囲が開発区域の面積の1/2以上を占める場合は設置しないことができる。
3000平方メートル以上5000平方メートル未満
消火栓 2基
又は防火水槽 1基(40立方メートル)
開発区域の1/2以上を有効範囲で占める公設消防水利施設数を消火栓設置数から減じることができる。
5000平方メートル以上8000平方メートル未満
消火栓 3基
又は防火水槽 1基(60立方メートル)
開発区域の1/2以上を有効範囲で占める公設消防水利施設数を消火栓設置数から減じることができる。
8000平方メートル以上10000平方メートル未満
防火水槽 2基(40立方メートル及び60立方メートル)
10000平方メートル以上13000平方メートル未満
防火水槽 2基以上(合計120立方メートル)
消火栓1基以上
13000平方メートル以上
防火水槽 2基以上(合計140立方メートル)
消火栓1基以上
以下開発区域の面積が2000平方メートル増すごとに、防火水槽容量に20立方メートルを加算する。
備考
1 開発事業に伴い、継続的又は一体的に行われる開発区域が隣接するときは、当該開発区域を含めた面積を開発区域の面積とする。
2 消火栓を設置する際は、事前に水道事業担当課と協議すること。
3 公設消防水利施設の有効範囲とは、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に掲げる数値を半径とした円内の範囲をいう。ただし、有効範囲は、国道、片側2車線以上の車道、鉄道及び河川を超えることはできない。
(1) 消防力の整備指針に規定する市街地のうち、近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域 100メートル
(2) 消防力の整備指針に規定する市街地及び準市街地のうち、前号の地区を除く用途地域及び用途地域の定めのない地域 120メートル
(3) 前2号以外の地域 140メートル
4 開発事業により整備する公園内又は道路下に防火水槽を設置する場合は、担当課と協議すること。
別表第8(別表第1関係)
開発区域の面積に対する消防水利施設設置基準
開発区域の面積
消防水利施設
特例措置
500平方メートル以上
2000平方メートル未満
消火栓 1基
公設消防水利施設の有効範囲が開発区域の面積の1/2以上を占める場合は設置しないことができる。
2000平方メートル以上
3000平方メートル未満
消火栓 1基
2基以上の公設消防水利施設の有効範囲が開発区域に及び、当該公設消防水利施設のうち、1基以上の有効範囲が開発区域の面積の1/2以上を占める場合は設置しないことができる。
3000平方メートル以上
5000平方メートル未満
防火水槽 1基
(40立方メートル)
5000平方メートル以上
8000平方メートル未満
防火水槽 1基
(60立方メートル)
8000平方メートル以上
10000平方メートル未満
防火水槽 2基
(40立方メートル及び60立方メートル)
10000平方メートル以上
13000平方メートル未満
防火水槽 2基以上
(合計120立方メートル)
消火栓1基以上
13000平方メートル以上
防火水槽 2基以上
(合計140立方メートル)
消火栓1基以上
以下開発区域の面積が2000平方メートル増すごとに、防火水槽容量に20立方メートルを加算する。
備考
1 開発事業に伴い、継続的又は一体的に行われる開発区域が隣接するときは、当該開発区域を含めた面積を開発区域の面積とする。
2 消火栓を設置する場合において、開発区域が道路又は水路等で分割される場合(宅地分譲を除く。)は、当該分割される開発区域ごとに消火栓を消火活動上有効な位置(約50メートル以内)に設置するものとする。
3 消火栓を設置する際は、事前に水道事業担当課と協議すること。
4 公設消防水利施設の有効範囲とは、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に掲げる数値を半径とした円内の範囲をいう。ただし、有効範囲は、国道、片側2車線以上の車道、鉄道及び河川を超えることはできない。
(1) 消防力の整備指針に規定する市街地のうち、近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域 100メートル
(2) 消防力の整備指針に規定する市街地及び準市街地のうち、前号の地区を除く用途地域及び用途地域の定めのない地域 120メートル
(3) 前2号以外の地域 140メートル
5 開発事業により整備する公園内又は道路下に防火水槽を設置する場合は、担当課と協議すること。
別表第9(別表第1関係)
共同住宅、長屋における自動車駐車場及び自転車駐車場の設置台数
立地条件
1戸の床面積
自動車駐車場
自転車駐車場
駅近接の商業地域又は近隣商業地域
55m2超
・計画戸数の15%以上
・ただし、20戸以上の場合には、荷捌きスペース1台以上を含めること
計画戸数の150%以上
40m2超
55m2以下
・20戸以上の場合には、荷捌きスペース1台以上
計画戸数の150%以上
40m2以下
・20戸以上の場合には、荷捌きスペース1台以上
計画戸数の100%以上
駅出入口から800m以内又は駐車監視員活動区域内
55m2超
・計画戸数の30%以上
・ただし、20戸以上の場合には、荷捌きスペース1台以上を含めること
計画戸数の150%以上
40m2超
55m2以下
・計画戸数の15%以上
・ただし、20戸以上の場合には、荷捌きスペース1台以上を含めること
計画戸数の150%以上
40m2以下
・20戸以上の場合には、荷捌きスペース1台以上
計画戸数の100%以上
上記以外
55m2超
・計画戸数の50%以上
・ただし、20戸以上の場合には、荷捌きスペース1台以上を含めること
計画戸数の150%以上
40m2超
55m2以下
・計画戸数の30%以上
・ただし、20戸以上の場合には、荷捌きスペース1台以上を含めること
計画戸数の150%以上
40m2以下
・計画戸数の30%以上
・ただし、20戸以上の場合には、荷捌きスペース1台以上を含めること
計画戸数の100%以上
備考
1 定義
ア 「駅近接の商業地域又は近隣商業地域」とは、開発区域の一部又は全部が鉄道駅に接する商業地域又は当該駅若しくは当該商業地域に接する近隣商業地域を含んでいる場合をいう。
イ 「駅出入口から800m以内又は駐車監視員活動区域」とは、「駅近接の商業地域又は近隣商業地域」に該当せず、開発区域の一部又は全部が鉄道駅の出入口から800メートル以内である場合又は駐車監視員活動区域(駐車監視員が放置車両の確認等を行うために重点的に巡回する地域)をいう。
ウ 「上記以外」とは、「駅近接の商業地域又は近隣商業地域」及び「駅出入口から800m以内又は駐車監視員活動区域」に該当しない場合をいう。
エ 「床面積」とは、ベランダ、バルコニー、テラス、玄関ポーチ、小屋裏収納、出窓その他の建基法において延べ床面積に算入しない部分、メーターボックス及びパイプスペースを除いた部分をいう。
2 自動車駐車場及び自転車駐車場の設置台数に関する共通事項
ア 「共同住宅・長屋」における台数の算出について、「1戸の床面積」毎に算出した数を合算したものを設置台数とし、合算後に1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、合算後の切り捨て前の数が0を超え1未満の場合は1台とする。
イ 「共同住宅・長屋」と「共同住宅・長屋以外」の用途がある場合には、「共同住宅・長屋」の設置場所と「共同住宅・長屋以外」の設置場所を明確に分けるものとする。
ウ 「共同住宅・長屋」について、設置は敷地内とするが、開発区域が2以上の敷地となる場合には、1の敷地に集約して設置できるものとする。隔地は認めない。
エ 「駐車監視員活動区域」について、区域が変更された場合には、変更適用日から起算して1年後の開発事業事前協議申請書又は開発事業変更事前協議申請書の提出日までは、変更前の区域によっても当該区域と見なすことができるものとする。
3 自動車駐車場の設置台数に関する事項
ア 「共同住宅・長屋」について、荷捌きスペースを設置する場合には、来客者用、引越し用又は送迎用等(以下「来客者用等」という。)と兼ねることはできるものとするが、居住者用と兼ねることはできないものとする。また、「共同住宅・長屋以外」の用途がある場合には、「共同住宅・長屋以外」のための荷捌きスペース、来客者用等と兼ねることができるものとするが、従事者用と兼ねることはできないものとする。いずれの場合においても、別表第1記載の必要な大きさを確保した上で、路面標示等をするものとする。隔地及び機械式は認めない。
イ 「共同住宅・長屋」について、開発区域の面積が500平方メートル未満の場合で、平置きでの「荷捌きスペース1台以上」の設置が困難な場合には、ピロティ式やビルトイン式にするなどにより「荷捌きスペース1台以上」の設置に努めるものとする。
ウ 「共同住宅・長屋」について、荷捌きスペースを設置する場合で「1戸の床面積」が複数該当するときは、それぞれの床面積に応じた戸数を合算した数を計画戸数とし、当該計画戸数に必要となる台数を設置するものとする。
エ 「共同住宅・長屋」について、荷捌きスペースを設置する場合で100戸以上のときは、市と協議のうえ決定した台数をいう。
オ 「共同住宅・長屋」について、荷捌きスペースを設置する場合には、計画戸数に応じて必要となる台数(端数処理後)の内数に荷捌きスペースの台数を含めた上で、1台を限度として減じることができる。
別表第10(別表第1関係)
共同住宅、長屋以外における自動車駐車場及び自転車駐車場の設置台数
用途区分
自動車駐車場
自転車駐車場
小売店舗(スーパー、コンビニエンスストア、日用品・食品を扱うドラッグストア等)
店舗面積20平方メートルにつき1台以上+事業に必要な台数+業務に従事する者に必要な台数。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の適用を受ける場合は、同法の基準による。
店舗面積20平方メートルにつき1台以上
個人の小売店舗
店舗面積100平方メートルにつき1台以上+事業に必要な台数+業務に従事する者に必要な台数
店舗面積20平方メートルにつき1台以上
事務所
延べ床面積100平方メートルにつき1台以上+事業に必要な台数+業務に従事する者に必要な台数
延べ床面積25平方メートルにつき1台以上
工場・倉庫・作業所
延べ床面積300平方メートルにつき1台以上+業務に従事する者に必要な台数
業務に従事する者に必要な台数
宿泊施設(旅館・ホテル・寄宿舎等)
3室につき1台以上+業務に従事する者に必要な台数
業務に従事する者に必要な台数
病院、診療所(入院用ベッドを有する場合)
入院患者用ベッド数3台につき1台以上+社用車の台数+業務に従事する者に必要な台数
診療施設部分延べ床面積20平方メートルにつき1台以上
遊技施設(パチンコ店等)
パチンコ台又はスロットル台等3台につき1台以上
店舗面積20平方メートルにつき1台以上
飲食店(レストラン、食堂等)
店舗面積30平方メートルにつき1台以上+業務に従事する者に必要な台数
店舗面積20平方メートルにつき1台以上
金融機関
店舗面積30平方メートルにつき1台以上
店舗面積25平方メートルにつき1台以上
その他
利用の実態に基づいた適切な台数
利用の実態に基づいた適切な台数
備考
1 定義
ア 「店舗面積」とは、店舗の用に供される床面積(階段、便所、事務室、荷扱い所、倉庫等で、間仕切り等で区分された部分を除く床面積)をいい、「大規模小売店舗立地法のしおり(埼玉県作成)」によるものとする。
2 自動車駐車場及び自転車駐車場の設置台数に関する共通事項
ア 「共同住宅・長屋以外」における台数の算出について、「建築物の用途」毎に算出した数を合算したものを設置台数とし、合算後に1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、合算後の切り捨て前の数が0を超え1未満の場合は1台とする。
イ 「共同住宅・長屋」と「共同住宅・長屋以外」の用途がある場合には、「共同住宅・長屋」の設置場所と「共同住宅・長屋以外」の設置場所を明確に分けるものとする。
ウ 「共同住宅・長屋以外」について、設置は敷地内とするが、開発区域が2以上の敷地となる場合には、1の敷地に集約して設置できるものとする。
エ 「共同住宅・長屋以外」について、「事務所」が他方の用途の附属である場合には、他方の用途のみで設置台数を算出することができるものとする。
3 自動車駐車場の設置台数に関する事項
ア 「共同住宅・長屋以外」について、「駅近接の商業地域又は近隣商業地域」の場合には、利用者数予測、従業員数等を根拠として事業者が作成する自動車駐車場計画書に基づき、市と協議のうえ台数(荷捌きスペースを除く。)を決定するものとする。また、当該地域の場合には、「荷捌きスペース1台以上」を確保するものとするが、開発区域の面積が500平方メートル未満の場合で、平置きでの「荷捌きスペース1台以上」の設置が困難な場合には、ピロティ式やビルトイン式にするなどにより「荷捌きスペース1台以上」の設置に努めるものとする。
イ 「共同住宅・長屋以外」について、荷捌きスペースを設置する場合には、来客者用等と兼ねることができるものとするが、従事者用と兼ねることはできないものとする。いずれの場合においても、別表第1記載の必要な大きさを確保した上で、路面標示等をするものとする。また、「共同住宅・長屋」の用途がある場合には、「共同住宅・長屋」のための来客者用等と兼ねることはできるものとするが、居住者用と兼ねることはできないものとする。隔地及び機械式は認めない。
ウ 「墓地、納骨堂及び火葬場」の場合には、三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年条例第10号)に規定する施設基準以上とする。
様式第1号(条例第8条関係)
様式第2号(条例第8条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(条例第9条関係)
様式第5号(条例第10条関係)
様式第6号(条例第10条関係)
様式第7号(条例第10条関係)
様式第8号(第3条関係)
様式第9号(第5条関係)
様式第10号(条例第11条関係)
様式第11号(条例第12条関係)
様式第12号(第7条関係)
様式第13号(条例第12条関係)
様式第14号(条例第13条関係)
様式第15号(条例第13条関係)
様式第16号(条例第13条関係)
様式第17号(条例第14条関係)
様式第18号(条例第14条関係)
様式第19号(条例第15条関係)
様式第20号(第9条関係)
様式第21号(条例第16条関係)
様式第22号(条例第16条関係)
様式第23号(条例第17条関係)
様式第24号(第13条関係)
様式第25号(第13条関係)
様式第26号(第13条関係)
様式第27号(条例第24条関係)
様式第28号(第14条関係)
様式第29号(第14条関係)
様式第30号(第14条関係)
三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則
平成22年11月18日 規則第33号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成22年11月18日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成25年7月24日 | 規則第48号 |
| 改正 | 平成29年3月24日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成31年3月25日 | 規則第5号 |
| 改正 | 令和4年3月28日 | 規則第17号 |
| 改正 | 令和4年12月21日 | 規則第43号 |
| 改正 | 令和7年6月17日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和8年2月24日 | 規則第2号 |