告示第353号
(趣旨)
第1条この要綱は、地域の環境美化並びにコミュニティの醸成の重要性をかんがみ、三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例(平成21年条例第9号)第9条第2項に定めるごみ集積所の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条ごみ集積所を設置しようとする者又は共同住宅、長屋及び寄宿舎の建築に際し、既存のごみ集積所を利用する者は、当該ごみ集積所の位置、面積等について市長と事前に協議しなければならない。
(ごみ集積所の新設、変更又は廃止の届出)
第3条ごみ集積所の新設、位置等の変更又は廃止(以下「新設等」という。)をしようとする者は、ごみ集積所の利用者、ごみ集積所の土地の所有者、ごみ集積所の管理者(当該ごみ集積所の利用者、土地の所有者が選任した者をいう。)その他当該ごみ集積所の新設等に関し利害を有する者の同意を得た後、町会又は自治会の代表者(以下「町会長等」という。)の承諾を得て、ごみ集積所(新設・変更・廃止)届出書(様式第1号)により、使用開始等予定日の2週間前までに市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、内容を確認のうえ、ごみ集積所(新設・変更・廃止)指定確認書(様式第2号)を当該届出者に交付する。
(ごみ集積所の設置基準)
第4条ごみ集積所の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 三郷市開発事業等の手続等に関する条例(平成21年条例第34号。以下「開発事業条例」という。)に規定する開発事業で、住宅の建築を目的とする場合は、当該住宅の敷地内に設置するものとする。ただし、調整区域内の専用住宅の建築を目的とする場合を除く。
(2) 開発事業条例に規定する小規模開発事業で、住宅の建築を目的とする場合は、敷地内に設置するように努めるものとする。
(3) 利用戸数の標準は、5戸から20戸であること。
(4) ごみ収集車両が通り抜けられる道路に接していること。
(5) 歩行者及び通行車両の安全を確保できること。
(6) ごみ収集作業の安全が確保でき、ごみ収集車両にごみを直接積み込むことができること。
(7) ごみ集積所の利用者相互及び当該ごみ集積所に隣接する居住者の同意が得られていること。
(8) ごみ集積所及びその周辺には、ごみ収集作業等の障害となるものを設置しないこと。
(9) ごみ集積所を建物の一部に設置する場合は、ごみ収集車両が当該建物に近接し、又は通過できるよう経路等を確保すること。
(10) 次に掲げる場所でないこと。
ア ごみ収集車両が道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する停車及び駐車を禁止する場所に停車しなければ収集作業ができない場所
イ 交通量の多い道路に停車しなければごみ収集作業ができない場所
ウ 道路の幅員が狭く、かつ、車両の相互通行が困難な道路に接した場所
エ ごみ収集車両が後退しながら集積所へ進入しなければならない場所
(ごみ集積所の面積)
第5条住宅の敷地内に設置するごみ集積所の面積は、原則として当該ごみ集積所を利用する戸数に0.15平方メートルを乗じた面積以上とし、最小面積は有効面積3.0平方メートルとする。ただし、利用戸数が17戸未満の場合には、次の各号に掲げる戸数の区分に従い、当該各号に掲げる有効面積以上とする。
(1) 6戸未満まで 有効面積1.0平方メートル以上
(2) 12戸未満まで 有効面積2.0平方メートル以上
(3) 17戸未満まで 有効面積2.5平方メートル以上
(ごみ集積所の構造及び管理基準)
第6条開発事業条例に基づく開発事業により設置するごみ集積所の構造及び管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) オープン形式で別図を標準とすること。
(2) 床面にはコンクリートを打設し、排水のための勾配を設けること。
(3) 市販されている製品を設置する場合は、製品の構造図等を事前に市長に提出し、協議すること。
(4) 事業活動に伴って生じた廃棄物を排出されないような処置を講ずること。
(5) 風雨、鳥獣等によるごみの飛散又は散乱を防止するためのネット等を設置すること。
(6) ペットボトル回収用のネット袋が取り付けられるようにすること。
(7) 歩行者等の危険防止のための設備が必要な場合は、これを設置すること。
(8) ごみの資源化を促進するため、新聞、雑誌、ダンボール類等の資源物を回収する場所を確保するよう努めること。
(9) 資源物の持ち去り防止策を講ずること。
2 ごみ集積所の設置者は、前項のごみ集積所以外の構造のごみ集積所を設置し、又はその構造等を変更しようとする場合は、原則としてごみ集積所の清掃のための水道及び排水設備を設けるほか、前項第4号から第9号までの管理基準に適合するよう努めるものとする。
(ごみ集積所の共用)
第7条ごみ集積所の近接地に新たに住宅が建設された場合には、当該ごみ集積所の土地の所有者又はごみ集積所の管理者は、当該近接地の住民にごみ集積所の許容量に応じて共用を認めることができる。
(ごみ集積所の管理)
第8条ごみ集積所の維持管理は、当該ごみ集積所の利用者又は管理者が行うものとする。
2 ごみ集積所の利用者又は管理者は、ごみ集積所を常に清潔に保つため、排出物の飛散流出、悪臭の発生、汚水の浸出等の防止に努めるものとする。
3 町会長等は、ごみ集積所の環境衛生上の支障がある場合は、ごみ集積所の利用者又は管理者に対し必要な指導をすることができる。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成22年12月28日から施行する。
別図(第6条関係)
ごみ集積所標準図
底部・現場打ち(コンクリート厚100mm)、基礎砕石(切込砕石40―0厚100mm)立上り部、仕切り壁・空洞コンクリートブロック(防水)又は現場打ち
※ ごみ集積所は道路面に接し、ごみの飛散及び不法投棄を防止するために開放部を民地側に向けて設置するように努めるものとする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
三郷市ごみ集積所設置及び管理に関する要綱
平成22年12月27日 告示第353号
(平成22年12月28日施行)
| 制定 | 平成22年12月27日 | 告示第353号 |