規則

三郷市保育所設置及び管理条例施行規則

平成23年3月25日 規則第17号 / 最終改正 平成27年3月27日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市保育所設置及び管理条例(昭和53年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(帳簿)

第2条保育所には次の帳簿を備えなければならない。

(1) 事務日誌

(2) 卒園児童名簿

(3) 保育所備品台帳

(4) 保育所児童保育要録

(5) 保育日誌

(6) 成長の記録

(7) 給食日誌

(8) その他必要な帳簿

(指定管理者の指定の申請)

第3条条例第7条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに三郷市指定管理者指定申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第6条第1項に規定する業務の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雑則)

第4条この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別記様式(第8条関係)

三郷市保育所設置及び管理条例施行規則

平成23年3月25日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成23年3月25日規則第17号
改正平成27年3月27日規則第26号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市保育所設置及び管理条例三郷市児童クラブ設置及び管理条例 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)