規則

三郷市延長保育の実施に関する規則

平成23年3月25日 規則第18号 / 最終改正 平成28年3月24日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市保育所設置及び管理条例(昭和53年条例第48号)第4条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する保育時間を延長して実施する保育(以下「延長保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延長保育時間及び実施保育所)

第2条延長保育の実施保育所、実施曜日及び時間は、次の表のとおりとする。

実施保育所

実施曜日

延長保育の時間

保育標準時間認定

保育短時間認定

上口保育所

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後6時30分まで

土曜日

午前7時30分から午前8時30分まで

丹後保育所

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後6時30分まで

土曜日

午前7時30分から午前8時30分まで

高州保育所

月曜日から土曜日まで

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後6時30分まで

さくら保育所

月曜日から金曜日まで

午後6時30分から午後7時まで

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後7時まで

土曜日

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後6時30分まで

彦成保育所

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後6時30分まで

土曜日

午前7時30分から午前8時30分まで

早稲田保育所

月曜日から金曜日まで

午後6時30分から午後7時まで

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後7時まで

土曜日

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後6時30分まで

2 延長保育は、三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する休日を除く日に実施するものとする。

(対象児童)

第3条延長保育を利用できる児童は、前条の実施保育所に入所中の児童のうち、当該児童の保護者等の就労時間、通勤時間その他の事情により、延長保育を必要とする者で市長が認めたものとする。

第4条三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例(平成27年条例第12号)第9条の規定により規則で定める延長保育に係る費用(以下「延長保育料」という。)は、延長保育に係る保育時間30分につき50円とする。ただし、1月当たりの延長保育料の上限額は1,000円とする。

2 延長保育料は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による被支援世帯及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市区町村民税非課税世帯に係る児童も同額とする。

3 延長保育の利用者は、延長保育を利用した月の翌月の指定された期限までに、利用状況に応じて請求された延長保育料を納入するものとする。

(承認期間)

第5条延長保育の承認期間は、1年度単位とし、施設等利用期間を最長とする。ただし、特別な事情のある場合で、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(申請)

第6条延長保育を利用しようとする者は、当該延長保育を利用しようとする日までに延長保育利用申請書(様式第1号)を市長へ提出し、市長の承認を受けなければならない。

(承認)

第7条市長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、承認の可否を決定するものとする。

2 市長は、延長保育の承認の可否を決定したときは、延長保育利用承認・却下決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用期間の中止及び変更)

第8条現に延長保育を利用している者が、延長保育を中止しようとするとき又は期間を変更しようとするときは、延長保育利用中止・変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、延長保育を中止し、又は期間を変更しようとする日までに行わなければならない。

(その他)

第9条この規則に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月25日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月24日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

三郷市延長保育の実施に関する規則

平成23年3月25日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成23年3月25日規則第18号
改正平成26年9月25日規則第29号
改正平成27年3月27日規則第27号
改正平成28年3月24日規則第16号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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