(趣旨)
第1条この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が自らの行政措置として実施する法定外予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の対象)
第2条市は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者が死亡した場合又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第二に定める障害に限る。)が発生した場合は、当該補償対象者に対して第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条補償の対象とする予防接種は、市と業務委託契約を締結した医療機関で受けた法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。
2 市が他の市区町村等に依頼して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市区町村より依頼を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたすべてのものとする。
2 市は、補償対象者が死亡した場合には、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準)
第5条市は、次に掲げる基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 48,000,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
令別表第二の障害等級1級の場合 48,000,000円
令別表第二の障害等級2級の場合 31,960,000円
令別表第二の障害等級3級の場合 24,399,000円
ただし、死亡補償金及び障害補償金は重複して支給しない。
(損害賠償の免責)
第6条市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成23年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和7年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
三郷市予防接種事故災害補償規則
平成23年3月30日 規則第23号
(令和7年8月18日施行)
| 制定 | 平成23年3月30日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成23年5月30日 | 規則第26号 |
| 改正 | 平成27年1月23日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成27年5月14日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成29年9月15日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成30年7月6日 | 規則第21号 |
| 改正 | 令和2年5月15日 | 規則第31号 |
| 改正 | 令和5年6月27日 | 規則第48号 |
| 改正 | 令和6年7月9日 | 規則第33号 |
| 改正 | 令和7年8月18日 | 規則第37号 |