(趣旨)
第1条この規則は、三郷市障がい者福祉施設みさと設置及び管理条例(平成22年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条三郷市障がい者福祉施設みさと(以下「施設みさと」という。)の定員は、55人とする。
(利用の手続)
第3条条例第7条第1項の規定により、施設みさとを利用しようとする者は、三郷市障がい者福祉施設みさと利用申請書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに利用の適否を審査し、その結果を三郷市障がい者福祉施設みさと利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(費用の額)
第4条条例第8条第1項第2号の規定により利用者が納入する費用の額は、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められる実費相当額とする。
(利用料の減免)
第5条条例第8条第2項の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする利用者は、三郷市障がい者福祉施設みさと利用料減額・免除申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し三郷市障がい者福祉施設みさと利用料減額・免除承認(不承認)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(利用の辞退)
第6条施設みさとの利用を承認された者(以下「利用者」という。)がその利用を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の30日前までに、文書により市長に届け出なければならない。
(利用の取消等)
第7条市長は、条例第9条の規定により利用の承認を取消し、又は一時停止するときは、三郷市障がい者福祉施設みさと利用取消(一時停止)通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。
(工賃)
第8条市長は、毎月利用者に対して、その者の就労時間に応じ、工賃を支払うものとする。
2 工賃の額の基準は、市長が別に定める。
(その他)
第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(三郷市立さつき学園設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 三郷市立さつき学園設置及び管理条例施行規則(平成5年規則第26号)は、廃止する。
(三郷市知的障害者授産施設設置及び管理条例施行規則の廃止)
3 三郷市知的障害者授産施設設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第28号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前の三郷市知的障害者授産施設設置及び管理条例施行規則の規定及び前項の規定による廃止前の三郷市立さつき学園設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他行為とみなす。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第7条関係)
三郷市障がい者福祉施設みさと設置及び管理条例施行規則
平成23年3月31日 規則第24号
(平成30年9月1日施行)
| 制定 | 平成23年3月31日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成30年8月30日 | 規則第26号 |