訓令第11号
(事業の目的)
第1条この規程は、三郷市が設置する三郷市障がい者福祉施設みさと(以下「施設みさと」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する生活介護及び同条第2項に規定する就労継続支援の適切な運営を確保するために必要な人員及び管理・運営に関する事項を定め、障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の円滑な運営管理を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条施設みさとは、障害福祉サービスを利用する障がい者(以下「利用者」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 施設みさとは、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 施設みさとは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年埼玉県条例第67号。以下「埼玉県条例」という。)に定める内容その他の関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条主たる事業所の名称、所在地、実施事業及び定員は、次のとおりとする。
(1) 名称 ワークセンターしいの木
(2) 所在地 三郷市幸房1433番地
(3) 事業 就労継続支援B型
(4) 定員 35人
2 従たる事業所の名称、所在地、実施事業及び定員は、次のとおりとする。
(1) 名称 さつき学園
(2) 所在地 三郷市幸房1430番地3
(3) 事業 生活介護
(4) 定員 20人
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条施設みさとに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 障害福祉サービス共通
ア 管理者は、常勤1名とし、上司の命を受け、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
イ サービス管理責任者は、常勤1名とし、事業所ごとに障害福祉サービスの提供にかかるサービス管理を行うものとする。
(2) 就労継続支援B型
ア 生活支援員は、常勤3名及び非常勤1名とし、利用者の生活指導及び生活訓練に関する業務に従事する。
イ 職業指導員は、常勤1名とし、利用者の職業指導及び職業訓練に関する業務に従事する。
ウ 目標工賃達成指導員は、常勤1名とし、目標工賃の達成に関する業務に従事する。
エ 事務職員は、常勤1名及び非常勤1名とし、庶務及び会計に関する業務に従事する。
(3) 生活介護
ア 医師は、嘱託医1名とし、利用者に対し、定期的及び緊急時の診療及び健康管理を行う。
イ 看護職員は、常勤1名とし、利用者の診療の補助及び看護並びに利用者の保健衛生管理に従事する。ただし、機能訓練指導員を兼ねるものとする。
ウ 機能訓練指導員は、利用者の機能訓練及び自立支援に関する業務に従事する。
エ 生活支援員は、常勤4名とし、利用者の生活指導及び生活訓練に関する業務に従事する。
2 前項の職種、員数及び職務内容は、埼玉県条例で定める基準を下回らない範囲で変更することができる。
(開業日及び利用時間)
第5条施設みさとの開業日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 開業日 月曜日から金曜日までの日とする。ただし、1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに市長が特に休業を必要と認める日を除く。
(2) 利用時間 午前9時から午後4時までとする。
(障害福祉サービスの対象者)
第6条施設みさとにおいて障害福祉サービスを提供する主たる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち18歳以上であるものとする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者
(4) 治療方針が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に規定する難病患者等
(通常の事業の実施地域)
第7条通常の事業の実施地域は、三郷市全域とする。
(障害福祉サービスの内容)
第8条障害福祉サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 就労継続支援B型
ア 事業所における就労の機会及び生産活動の機会の提供
イ 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の支援
ウ 知識・能力が高まった利用者に対する就労への移行に向けた支援
エ 企業内等で行われる企業実習等への支援
オ 企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援
カ その他利用者に必要な支援
(2) 生活介護
ア 排泄、食事等の介護及び日常生活上の支援
イ 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供
ウ 身体機能、日常生活機能の維持・向上のための支援
エ その他利用者に必要な支援
(利用料金等)
第9条施設みさとが障害福祉サービスを提供した際に利用者が支払う費用の額は、主務大臣が定める基準による。この場合において、市長が定めた利用者負担額として利用者又は保護者(以下「利用者等」という。)から受領した額以外については、市が代理受領するものとする。
2 施設みさとは、前項の費用の支払を受けるほか、障害福祉サービスの提供に要する費用として、行事参加費等の実費について費用の支払を受けることができるものとする。
3 施設みさとは、前項の費用の受領に際し、利用者等に対して事前に文書で説明するものとする。
4 施設みさとが第1項及び第2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書(第1項については受領書)を、当該費用を支払った利用者等に交付するものとする。
(障害福祉サービスの利用に当たっての注意事項)
第10条利用者は、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。
(2) 火気の取扱いに注意すること。
(3) けんか、口論、中傷その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(緊急時における対応方法)
第11条職員は、障害福祉サービスの提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかにあらかじめ定めた協力医療機関へ連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情解決)
第12条施設みさとは、その提供した障害福祉サービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。
2 施設みさとは、前項の苦情を受け付けた場合は、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について利用者等に文書で報告しなければならない。
3 施設みさとは、利用者等が苦情を申し立てたことを理由として、利用者に対し不利益となるような対応をしてはならない。
4 前3項に定めるもののほか、苦情解決について必要な事項は埼玉県条例の例による。
(非常災害対策)
第13条施設みさとは、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害に備えるため定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行うものとする。
2 施設みさとは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
3 施設みさとは、利用者の特性に応じ、食糧その他の非常災害時において必要となる物資の備蓄に努めるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条施設みさとは、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
ア 人事異動後1か月以内の研修
イ 年1回以上の継続研修
(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
(6) 虐待防止のための指針の整備
(業務継続計画の策定等)
第15条施設みさとは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害福祉サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 施設みさとは、職員に対して業務継続計画について周知するとともに、次の研修及び訓練を実施するものとする。
(1) 人事異動後1か月以内の研修
(2) 年1回以上の継続研修
(3) 年1回以上の訓練
3 施設みさとは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第16条施設みさとは、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の設置
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
(3) 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
ア 人事異動後1か月以内の研修
イ 6か月に1回以上の継続研修
ウ 6か月に1回以上の訓練
(身体拘束等の禁止)
第17条施設みさとは、障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 施設みさとは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 施設みさとは、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 身体拘束等の適性のための対策を検討する委員会の設置
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 身体拘束等の適正化のための研修の実施
ア 人事異動後1か月以内の研修
イ 年1回以上の継続研修
(その他運営についての留意点)
第18条施設みさとは、適切な障害福祉サービスが提供できるよう職員の業務体制を整備するとともに、資質向上をはかるために研修の機会を設けるものとする。
2 施設みさとは、適切な障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等必要な措置を講じるものとする。
3 施設みさとは、職員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
4 施設みさとは、他の事業所等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者等の同意を得ておかなければならない。
(その他)
第19条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の三郷市障がい者福祉施設みさと運営規程第9条の規定は、施行日以後の障害福祉サービスの提供に要する費用について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に要する費用については、なお従前の例による。
この訓令は、平成28年12月14日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年11月9日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この訓令による改正後の三郷市障がい者福祉施設みさと運営規程(以下「新運営規程」という。)第15条の規定の適用については、同条第1項中「講じる」とあるのは「講ずるよう努める」と、同条第2項中「実施する」とあるのは「実施するよう努める」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新運営規程第16条の規定の適用については、同条中「講じる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。
三郷市障がい者福祉施設みさと運営規程
平成23年3月31日 訓令第11号
(令和5年11月9日施行)
| 制定 | 平成23年3月31日 | 訓令第11号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成28年12月14日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 令和5年11月9日 | 訓令第12号 |