要綱

三郷市緊急サポート事業実施要綱

平成23年3月23日 告示第71号 / 改正0回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第71号

(目的)

第1条この要綱は、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)、急な出張等により宿泊を伴う援助を必要とする児童等の預かりその他育児援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と病児・病後児等の育児援助活動を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「サポート会員」という。)を組織化し、相互の紹介を行う事業(以下「緊急サポート事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、もって市民が仕事と育児の両立をすることが可能な環境の整備及び子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる法人等に委託することができる。

2 市は、事業の実施にあたっては、三郷市ファミリー・サポート・センターと連携するものとする。

(緊急サポート)

第3条市は、利用会員が勤務の都合、児童の傷病その他のやむを得ない理由により家庭において保育が困難な場合において、当該児童の育児援助活動が可能なサポート会員の紹介を行う。

2 緊急サポート事業の事業内容は次のとおりとする。

(1) 利用会員の募集、登録その他の会員組織業務に関すること。

(2) サポート会員として育児援助活動を行うことができる看護師、保育士、保健師等の有資格者及び深夜宿泊等の緊急対応が可能な者の確保及び登録に関すること。

(3) 育児の援助活動の調整に関すること。

(4) その他事業の目的を達成するために必要なこと。

(育児援助活動の内容)

第4条サポート会員による育児援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 児童の預かり(宿泊を伴う場合を含む)。ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者の宿泊を伴わない場合に限る。

(2) 児童が通園する保育園又は通学する小学校等と自宅との間の送迎

(3) その他児童の保育に係る緊急に必要な援助

(報酬)

第5条援助を受けた利用会員は、別に定める基準によりサポート会員に対して育児援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。

(その他)

第6条この要綱に定めるもののほか、緊急サポート事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

三郷市緊急サポート事業実施要綱

平成23年3月23日 告示第71号

(平成23年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成23年3月23日告示第71号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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