告示第75号
(目的)
第1条この要綱は、水道水の衛生に関連する施設である給水装置が、市民生活における人の生命及び健康の安全に重大な影響を及ぼすことにかんがみ、市が三郷市水道事業給水条例(平成9年条例第27号)第7条に規定する三郷市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に対し、三郷市指定給水装置工事事業者規程(平成10年訓令第1号)第19条に規定する定期的な研修(以下「研修」という。)を実施することにより、指定工事事業者に対して必要な情報の提供及び給水装置工事主任技術者に係る届出等の確認を行い、もって市民への安全かつ安心な給水の確保の実現に資することを目的とする。
(研修の実施)
第2条研修は、市長が実施するものとする。ただし、公益社団法人日本水道協会(以下「水道協会」という。)都道府県支部等を主体として複数の水道事業者が共催等して実施する研修(以下「協会研修」という。)は、この要綱に規定する研修とみなす。
2 研修は、水道協会が作成した共通テキスト又は市が作成したテキストを使用して行うものとする。
(研修対象者)
第3条研修は、市長が指定したすべての指定工事事業者を対象とし、指定工事事業者は、研修を踏まえ必要な社内への周知及び教育を実施できる者を3年に1回の間隔で受講させるものとする。
(研修時期)
第4条研修は、おおむね3年に1回の開催をするものとする。
(研修通知)
第5条市長は、指定工事事業者に対し、研修の開催について通知するものとする。
(受講手続)
第6条研修を受講しようとする指定工事事業者は、三郷市指定給水装置工事事業者研修受講申込書(様式第1号)及び給水装置工事主任技術者現況届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(研修費用)
第7条市長は、研修を受講した指定工事事業者から研修の受講に係る実費を研修受講料として徴収することができる。
(研修修了証の交付)
第8条市長は、研修の受講者に対し修了証書(様式第3号)を交付するものとする。
(協会研修を受講した場合の取扱い)
第9条協会研修を受講した指定工事事業者は、当該研修の修了証書及び給水装置工事主任技術者現況届(様式第2号)を当該研修の実施日から3月以内に市長に提出するものとする。
(研修を受講しない指定工事事業者の取扱い)
第10条研修又は協会研修(以下「研修等」という。)を3年間に1回も受講しない指定工事事業者は、三郷市指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第4号)及び給水装置工事主任技術者現況届(様式第2号)を直近の研修等が実施された日から3月以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、指定工事事業者が正当な理由なく研修若しくは協会研修を3年間に1回も受講しない場合又は指定工事事業者に第5条に規定する通知が到達しない場合若しくは協会研修開催通知が到達しないことが判明した場合には、別に定める処分基準により処分するものとする。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
この告示は、平成25年5月7日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条、第9条、第10条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)
三郷市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱
平成23年3月25日 告示第75号
(平成25年5月7日施行)
| 制定 | 平成23年3月25日 | 告示第75号 |
| 改正 | 平成25年5月7日 | 告示第155号 |