告示第76号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市指定給水装置工事事業者規程(平成10年訓令第1号。以下「規程」という。)に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)の指定及び遵守事項に対する違反行為(以下「違反行為」という。)に係る是正措置及び手続について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号)、三郷市水道事業給水条例(平成9年条例第27号)及び三郷市指定給水装置工事事業者規程において使用する用語の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条水道部長は、指定工事事業者が違反行為を行った疑いがある事実を認めたときは、その事実の有無について調査を行うものとする。
2 水道部長は、前項の調査の結果、指定工事事業者が違反行為を行った事実を認めたときは、当該指定工事事業者に対しただちに違反行為を是正するよう指導するものとする。
3 前項の規定による指導に基づき当該指定工事事業者が違反行為を是正したときは、水道部長は、当該指定工事事業者に対して是正の状況等について報告を求めるものとする。
(違反行為調査書の作成)
第4条水道部長は、前条の規定による調査及び指導を行ったときは、違反行為の事実、指導の内容等を記載した違反行為調査書を作成するものとする。
(違反行為の再発を防止するための注意等)
第5条水道部長は、指定工事事業者が行った違反行為のうち、内容が軽微で、故意ではない、改善の意思がある等当該違反行為を行った指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があると認めるときは、関係課長と協議のうえ、違反行為の再発を防止するために指定工事事業者に必要な注意又は警告を行うものとする。
(違反行為の報告等)
第6条水道部長は、指定工事事業者が行った違反行為について関係課長と協議のうえ、違反行為の内容が指定の取消等の処分に相当すると判断したときは、市長に当該違反行為の内容を報告するとともに、規程第8条の指定の取消又は規程第9条の指定の効力の停止処分(以下「指定の取消等の処分」という。)について意見を具申するものとする。
(意見陳述の手続等)
第7条市長は、違反行為の内容が指定の取消等の処分に相当すると認めるときは、当該処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会の付与又は意見陳述のための聴聞の手続を行うものとする。
2 弁明の機会の付与にあたっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施にあたっては、聴聞通知書により通知する。
4 聴聞は、水道部長が主宰する。
5 水道部長は、聴聞を終結したときは、速やかに聴聞調書、聴聞報告書及び処分案を作成し、市長に報告するものとする。
6 その他、意見陳述のための手続は、三郷市行政手続条例(平成10年条例第1号)に定めるところによる。
(処分の決定等)
第8条市長は、前条の規定による聴聞の報告又は弁明書の提出に基づき、指定の取消等の処分をしようとするときは、三郷市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)に意見を聴いて、決定するものとする。
(関係者等の意見)
第9条委員会の委員長は、必要があると判断したときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処分の通知)
第10条市長は、違反行為に対する処分を決定した場合は、被処分者に対し当該処分を通知するものとする。
2 市長は、指定の取消等の処分を行った場合には、規程第10条の規定に基づき公示するものとする。
(処分等の基準)
第11条指定工事事業者の違反行為に係る処分等の基準は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか、違反行為の処分等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表指定要件違反の部の改正規定は、公布の日から施行する。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
三郷市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
違反項目
違反内容
規程の該当条項
処分等内容
指定要件違反
1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。
第5条第1号
指定取消
2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。
第5条第2号
指定取消
3 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であることが判明したとき。
第5条第3号ア
指定取消
4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。
第5条第3号イ
指定取消
5 水道法に違反して、刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。
第5条第3号ウ
指定取消
6 指定を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者であることが判明したとき。
第5条第3号エ
指定取消
7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。
第5条第3号オ
(1) 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。
指定取消又は指定停止6月以下
(2) 道路掘削許可又は道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。
指定停止6月以下
(3) 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。
指定停止3月以下
(4) 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。
指定停止6月以下
(5) 研修機会の確保をしなかったとき。
文書注意
(6) 文書注意に従わないとき。
文書警告
(7) 文書警告に従わないとき。
指定停止3月以下
(8) その他の違反行為(主として市長の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後市長の検査を受けなかったとき。)
指定停止6月以下
給水装置工事主任技術者選任等義務違反
1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。
第12条第1項、第2項、第3項
指定取消
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。
第12条第4項
指定停止3月以下
届出義務違反
1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届を提出したとき。
第7条第1項、第2項
指定取消
2 休止届、廃止届又は再開届について、当該届を提出しないとき若しくは虚偽の届を提出したとき。
第7条第3項
指定取消
事業の運営基準違反
1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しないとき。
第13条第1号
口頭注意
2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させないとき又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。
第13条第2号
指定停止2月以下
3 市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。
第13条第3号
指定停止6月以下
4 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置したとき。
第13条第5号ア
指定停止6月以下
5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。
第13条第5号イ
指定停止3月以下
6 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき又は当該記録を作成の日から3年間保存しなかったとき。
第13条第6号
指定停止3月以下
工事施行に関する義務違反
1 給水装置の検査の際、市長の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。
第16条
指定停止3月以下
2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第17条
指定停止3月以下
3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。
第8条第8号
指定停止6月以下
不正申請
不正の手段により指定工事事業者の指定を受けたとき。
第8条第1号
指定取消
三郷市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成23年3月25日 告示第76号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成23年3月25日 | 告示第76号 |
| 改正 | 令和6年3月18日 | 告示第54号 |