告示第94号
(目的)
第1条この要綱は、自主防災組織の活動推進を目的とした事業の実施団体に対し補助金を交付することにより、市民の防災意識を高め、安全安心なまちづくりに資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(自主防災組織)
第2条この要綱において、自主防災組織とは、三郷市自主防災組織補助金交付要綱(平成12年告示第147号)第2条第1号に規定する自主防災組織をいう。
(補助の対象)
第3条補助の対象となる事業の実施団体(以下「団体」という。)は、次に掲げる全ての事業を市内全域の自主防災組織を対象に実施している団体とする。
(1) 防災研修会及び防災講演会
(2) 防災リーダーの育成
(3) 防災啓発
(4) 自主防災組織の地域交流
(補助金額)
第4条補助金の額は、市長が予算の範囲内において決定した額とする。ただし、その額は、団体の総予算額の2分の1以内で、前条の規定による事業に係る経費相当分以下とする。
(交付申請)
第5条規則第4条第1項の規定による補助金の申請を行う者は、三郷市自主防災組織推進事業実施補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した書類の添付は、これを要しない。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
(1) 事業計画
(2) 予算書
(3) 会則(団体の運営に関しての規則を定めたもの)
(4) 役員名簿
(交付決定の通知)
第6条規則第7条の規定による補助金交付決定の通知は、三郷市自主防災組織推進事業実施補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を交付して行うものとする。
(補助金の請求)
第7条前条の決定通知書の交付を受けた者が、補助金の交付を請求するときは、三郷市自主防災組織推進事業実施補助金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条規則第13条の規定による補助金の実績報告は、三郷市自主防災組織推進事業実施補助金実績報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
2 前項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金額の確定通知)
第9条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市自主防災組織推進事業実施補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
三郷市自主防災組織推進事業実施補助金交付要綱
平成23年3月31日 告示第94号
(平成23年4月1日施行)
| 制定 | 平成23年3月31日 | 告示第94号 |