告示第101号
(目的)
第1条この要綱は、市民の公園愛護心の育成、地域コミュニティ活動の推進及び地域の美観向上を図るため、町会、自治会、子ども会育成会、老人会、市民グループその他地域住民の福利向上を目的とした市民が組織する団体(以下「団体」という。)が、市の管理する公園、緑地、ちびっこ広場等(以下「公園等」という。)の日常的な管理作業(以下「管理作業」という。)を行う仕組みをつくることにより、市民の参加と協働によるまちづくりに寄与することを目的とする。
(団体の要件)
第2条公園等の管理作業を行おうとする団体は、市長の認定を受けなければならない。
2 認定を受けることができる団体は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 団体の構成員が公園等の管理作業を行う意欲並びに地域貢献活動への理解及び熱意をもっていること。
(2) 管理作業を行う公園等が所在する地域の団体で、構成員が5人以上であること。
(3) 管理作業を継続的に行うことができること。
(申請)
第3条前条第1項の認定を受けようとする団体は、団体認定申請書(様式第1号)に別に定める必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(認定)
第4条市長は、前条の団体認定申請書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに認定の可否を決定し、認定する場合は団体認定書(様式第2号)を交付し、認定しない場合にあっては口頭でその旨通知するものとする。
(協定の締結)
第5条市長は、前条の規定により認定した団体(以下「認定団体」という。)と公園等の管理作業に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、管理作業を行う公園等、管理作業の内容等を取り決めるものとする。
(報償金)
第6条市長は、認定団体が行う管理作業に対し報償金を交付するものとする。
2 前項の報償金は、管理費及び活動費とし、報償金の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。
3 第1項の報償金は、6月及び12月の2回に分け、認定団体が指定する当該認定団体名義の口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 協定の締結時期が年度途中であった場合の報償金は、月割りで計算した額とする。ただし、1月未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
5 前項の規定により報償金を計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(報告書の提出)
第7条認定団体は、管理作業を行った公園等についての活動内容を活動報告書(様式第3号)に記入し、4月分から9月分までの管理作業にあっては毎年10月15日までに、10月分から3月分までの管理作業にあっては毎年4月15日までに市長に提出しなければならない。
(届出)
第8条認定団体は、第3条の規定による申請事項に変更が生じた場合は、申請事項変更届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
(認定の辞退)
第9条認定団体は、第2条第2項各号の要件を欠くに至った場合又は当該認定団体を解散する場合は、速やかに団体認定取消申請書(様式第5号)を市長に提出し、認定の辞退をしなければならない。
(認定の取消し及び協定の解除)
第10条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定団体の認定を取り消すとともに協定を解除することができる。この場合において、当該認定の取消及び協定の解除は、認定取消及び協定解除通知(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 公園等を廃止したとき。
(2) 認定団体が協定内容を履行しないとき。
(3) 認定団体の活動状況が著しく不適当と認められるとき。
(4) 認定団体が前条の団体認定取消申請書を提出したとき。
2 第6条第4項及び第5項の規定は、認定を取り消し、及び協定を解除した団体に係る報償金の支払について準用する。
(返還)
第11条市長は、認定団体が偽りその他不正の手段により報償金を受けたと認めたときは、その全額又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第12条この要綱の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(施行日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際現に市長と協定を結び公園等の管理作業を行っている団体は、第4条の規定による市長の認定があったものとみなす。
別表第1(第6条関係)
公園等の面積
管理費(単位:円/年)
100m2未満
4,000
100m2以上500m2未満
5,000
500m2以上1,000m2未満
6,000
1,000m2以上1,500m2未満
7,000
1,500m2以上2,000m2未満
8,000
2,000m2以上2,500m2未満
9,000
2,500m2以上3,000m2未満
10,000
3,000m2以上3,500m2未満
11,000
3,500m2以上4,000m2未満
12,000
4,000m2以上4,500m2未満
13,000
4,500m2以上5,000m2未満
14,000
5,000m2以上5,500m2未満
15,000
5,500m2以上6,000m2未満
16,000
6,000m2以上
17,000
別表第2(第6条関係)
公園等の面積
活動費(単位:円/年)
100m2未満
15,000
100m2以上500m2未満
30,000
500m2以上1,000m2未満
45,000
1,000m2以上1,500m2未満
60,000
1,500m2以上2,000m2未満
75,000
2,000m2以上2,500m2未満
90,000
2,500m2以上3,000m2未満
105,000
3,000m2以上3,500m2未満
120,000
3,500m2以上4,000m2未満
135,000
4,000m2以上4,500m2未満
150,000
4,500m2以上5,000m2未満
165,000
5,000m2以上5,500m2未満
180,000
5,500m2以上6,000m2未満
195,000
6,000m2以上
210,000
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
三郷市地域住民による公園等の管理作業に関する要綱
平成23年4月1日 告示第101号
(平成23年4月1日施行)
| 制定 | 平成23年4月1日 | 告示第101号 |