告示第102号
(目的)
第1条この要綱は、三郷市緑の基本計画に基づき公園施設を拡充するため、借地公園を設置することにより、都市の良好な生活環境づくりを促進し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町会等 市内町会、自治会その他の緑化団体をいう。
(2) 借地公園 市が土地を借り受けて整備する都市公園をいう。
(借地公園用地の基準)
第3条借地公園の用地は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 土地の面積が概ね500平方メートル以上であること。
(2) 公園維持管理車両等の進入に支障がない幅員を要する公道に接しており、原則として出入り口が2箇所以上確保できること。
(3) 所有権、占有権等の権利関係が整理されており、かつ、借地公園の用に供するにあたって妨げとなる権利が存しないこと。
(4) 形状が現況のまま公園として利用可能であり、大規模な造成工事を要しないこと。
(5) 三郷市緑の基本計画に照らし、当該地域に公園配置の必要性が位置付けられていること。
(6) その他市長が特に借地公園用地の基準として必要と認めたこと。
(設置の申出)
第4条市長は、町会等の申出に基づき、借地公園を設置する。
2 前項の規定により借地公園の設置を要望する町会等は、借地公園設置申出書(様式第1号)に当該借地公園を市と協働して維持管理業務を行うことが当該町会等の総意として同意したことを証する書類及び当該借地公園用地の土地所有者の土地使用承諾書(様式第2号)を添付して提出しなければならない。
(設置の決定)
第5条市長は、前条の申出があったときは速やかにその内容を審査し、設置の可否を決定して借地公園設置決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該町会等に通知するものとする。
(用地の貸借契約)
第6条市長は、前条の規定により借地公園を設置する決定をしたときは、当該借地公園用地の土地所有者と土地の使用貸借契約又は賃貸借契約を締結するものとする。
2 借地公園用地の借用期間は、10年以上とする。ただし、当該土地が公共事業用地として買収される場合その他市長が正当な事由があると認める場合は、この限りでない。
3 借地公園用地を賃貸借契約した場合における借地料は、毎年度の固定資産税相当額の3倍とする。ただし、借地期間が1年に満たない場合の借地料は、借地期間の日数に応じて日割りをもって算定するものとする。
4 借地公園用地の土地所有者は、当該契約期間の満了の6月前までに土地所有者から市長に対し、契約を更新しない旨の申出をしなかった場合は、引き続き同一条件で更新することに同意したものとみなす。
(借地公園の管理等)
第7条借地公園の管理は、三郷市地域住民による公園等の管理作業に関する要綱(平成23年市長決裁)の規定に基づき市及び町会等が協働して行うものとし、当該管理の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 市は、遊具、照明その他の施設の修繕及び樹木の植栽等の管理を行う。
(2) 町会等は、清掃及び除草並びに公園施設の破損等に係る市への連絡を行う。
2 市は、借地公園の維持管理内容を明確にするため、町会等と当該借地公園の管理に関し協定を締結するものとする。
(借地公園の廃止等)
第8条市長は、借地公園が次の各号のいずれかに該当するときは、廃止することができる。
(1) 第6条第1項に規定する土地の使用貸借契約又は賃貸借契約に係る期間が満了したとき。
(2) 町会等が前条第2項の規定による協定に定める事項を遵守しないとき。
2 借地公園の土地所有者は、自己の都合により当該借地公園用地に係る契約を解除しようとするときは、当該解除をしようとする6月前までに市長に申し出て、協議の上、当該契約を解除することができる。
3 市は、借地公園を廃止したときは、その用地を原状に復して当該土地の所有者に返還するものとする。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(施行日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際現に三郷市と使用貸借契約又は賃貸借契約を締結されている土地については、第5条の規定による市長の設置の決定があったものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
三郷市借地公園設置要綱
平成23年4月1日 告示第102号
(平成23年4月1日施行)
| 制定 | 平成23年4月1日 | 告示第102号 |