条例

三郷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例

平成23年9月21日 条例第14号 / 最終改正 平成30年3月28日 / 改正1回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第2節 環境衛生

(目的)

第1条この条例は、ペット霊園の設置等が公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われるために必要な措置を講じ、もって市民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ペット 愛がんすることを目的として飼養される動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。)をいう。

(2) 墳墓 ペットの焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 墓地 墳墓を設けるための区域をいう。

(4) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵する施設をいう。

(5) 火葬場 ペットの死体を火葬する焼却炉(以下「火葬炉」という。)を有する施設をいう。

(6) ペット霊園 市内の一団の土地に墓地、納骨堂又は火葬場を単独で設置し、又は併設した施設であって、事業の用に供する目的で設置するものをいう。

(7) 近隣住民等 次のア又はイに掲げる者をいう。

ア ペット霊園の敷地(設置予定地を含む。以下「敷地」という。)内に火葬場を有しない場合 敷地の境界線からの距離が150メートル以内の範囲の土地の所有者又は当該土地に存する建物の所有者、居住者若しくは使用者

イ 敷地内に火葬場を有する場合 敷地の境界線からの距離が300メートル以内の範囲の土地の所有者又は当該土地に存する建物の所有者、居住者若しくは使用者

(8) 移動火葬車 火葬炉を搭載又は積載した自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)をいう。

(設置の許可)

第3条ペット霊園を市内に設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を定めたペット霊園の設置等に関する計画(以下「設置等計画」という。)を作成し、市長の許可(以下「設置の許可」という。)を受けなければならない。

(1) ペット霊園の区域及び面積

(2) ペット霊園の設備、配置図及び構造

(3) ペット霊園の維持管理に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、設置の許可に、公衆衛生の維持及び市民の生活環境の保全のため必要な限度において、条件を付することができる。

(事前協議)

第4条設置の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、設置等計画について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 申請予定者は、第9条の規定による通知を受けるまで、ペット霊園の設置に係る他の法令の規定による許可、認可その他これらに相当する行為をしてはならない。

3 市長は、第1項の規定による協議において、申請予定者に対し必要な助言及び指導を行うことができる。

(標識の設置等)

第5条申請予定者は、設置等計画の内容を記載した標識(以下「標識」という。)を、次条第1項の規定による説明会の開催日の30日前から第14条第2項の規定による工事完了検査済証が交付される日まで設置等計画に係る土地上の周囲から見やすい場所に設置しなければならない。

2 申請予定者は、標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 申請予定者は、標識が破損し、汚損し、又は倒壊したときは、速やかに当該標識を修復しなければならない。

4 申請予定者は、標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更後の記載事項を標識に記載するとともに、その旨を市長に届け出なければならない。

(説明会の開催)

第6条申請予定者は、近隣住民等に対し、設置等計画についての説明会(以下「説明会」という。)を、第10条に規定する申請書その他必要な書類を提出する日の60日前までに開催しなければならない。

2 申請予定者は、説明会において規則で定める事項について記載した書面を交付し、当該書面の内容も併せて説明しなければならない。

3 申請予定者は、説明会を開催したときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

(近隣住民等との協議)

第7条近隣住民等は、申請予定者に対し、説明会が開催された日の翌日から起算して45日以内に、設置等計画について意見の申出をすることができる。

2 申請予定者は、前項の意見の申出があったときは、当該意見の申出をした近隣住民等と協議し、その内容を速やかに市長に報告しなければならない。

(隣接市区との協議)

第8条市長は、敷地の境界線と隣接市区との境界線までの距離が100メートル未満である場合には、当該隣接市区の長に対し、設置等計画の内容を通知し、意見を求めることができる。

(事前協議の終了)

第9条市長は、申請予定者が第4条から第7条までに規定する手続を行い、かつ、これらの手続に支障がないと認めるときは、規則で定めるところにより、申請予定者に事前協議の終了を通知するものとする。

(許可の申請)

第10条申請予定者は、前条の規定による通知を受けた後、遅滞なく、規則で定める申請書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(許可の通知等)

第11条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して許可又は不許可の決定をし、規則で定めるところにより、申請予定者に結果を通知するものとする。

2 前項の規定により許可の決定を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該許可に係る許可書を、完成後の当該許可に係るペット霊園内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(許可の基準)

第12条市長は、ペット霊園が次に掲げる基準に適合するものでなければ、設置の許可をしてはならない。

(1) 設置するペット霊園が永続的に管理運営される見込みがあること。

(2) 設置等計画に係る敷地に隣接するすべての土地の所有者(公道等を介して接する土地の所有者を含む。)の同意を得ていること。

(3) 設置等計画に係る敷地は、次の基準に適合していること。

ア 申請予定者が所有する土地であり、かつ、当該土地に所有権以外の権利が存しないものであること。

イ 住宅又は規則で定める施設の土地の境界線から敷地の境界線までの距離が100メートル以上(火葬場を有する場合は200メートル以上)離れていること。ただし、100メートル未満(火葬場を有する場合は200メートル未満)の場合にあっては、当該範囲内の住宅に住む世帯主全員又は規則で定める施設の管理責任者の書面による同意を得たときは、この限りでない。

ウ 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川及び二郷半領用水路(以下「河川等」という。)又は湖沼から20メートル以上離れていること。

エ 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

オ 敷地に接する道路は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路で、当該道路及びその接続道路が幅員6メートル以上であること。

カ 地盤の軟弱な土地又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良等安全上必要な措置が講じられていること。

(4) ペット霊園の施設又は設備は、次の基準に適合していること。

ア 墓地を設置する場合には、敷地の境界に、墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。

イ 規則で定める緑化基準による緑地面積及び植栽を設けること。

ウ 墓地の墳墓数又は納骨堂の収蔵数に0.10を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の台数の自動車駐車場(1台当たりの区画は、大きさが幅2.5メートル以上、奥行きが5メートル以上とする。)を敷地内に設けること。この場合において、火葬場を設置する場合には、火葬炉1基につき5台以上の自動車駐車場を併せて設けること。

エ 出入口は、施錠することができる門扉を設けること。

オ 墓地にアスファルト、コンクリートその他堅固な材料で舗装した有効幅員が1メートル以上の通路を設けること。

カ 管理事務所(管理者が常駐しているものをいう。)、休憩所、便所、ごみ集積設備(ごみを衛生的に保管でき、耐久性のある固定された容器を備えたものをいう。)、給水設備及び排水設備を敷地内に設けること。

(5) 納骨堂の施設又は設備は、次の基準に適合していること。

ア 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2の耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)とし、内部の設備は、同法第2条第9号の不燃材料を使用すること。

イ 納骨装置の存する室の湿度を一定の水準に保つ除湿装置(除湿機、エアコンディショナー等の装置をいう。)を設けること。

(6) 火葬場の施設又は設備は、次の基準に適合していること。

ア 火葬場は、耐火建築物とし、火葬炉は、火葬場内に設置すること。

イ 火葬炉は、埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)及び埼玉県生活環境保全条例施行規則(平成13年埼玉県規則第100号)に規定する廃棄物焼却炉の基準

(7) 前各号で定めるもののほか、当該ペット霊園の設置に関し必要な関係法令の基準に適合していること。

(工事着手の届出)

第13条設置者は、許可に係るペット霊園の工事に着手しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(工事の完了検査)

第14条設置者は、前条の規定により着手した工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該工事が許可の内容に適合しているかを検査し、その検査の結果、工事が許可の内容に適合していると認めるときは、設置者に対し、工事完了検査済証を交付するものとする。

(使用開始の制限)

第15条設置者は、前条第2項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該許可に係るペット霊園の使用を開始してはならない。

(変更許可)

第16条設置者は、第11条第1項の規定による許可の通知を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、変更許可に公衆衛生の維持及び市民の生活環境の保全のため必要な限度において、条件を付することができる。

(変更許可の基準)

第17条市長は、ペット霊園が次に掲げる基準に適合するものでなければ変更許可をしてはならない。

(1) ペット霊園に係る最新の許可を受けた日から5年が経過していること。

(2) ペット霊園の区域の面積の拡張を伴うときは、当該拡張の面積が既存面積の50パーセント未満であること。

(3) 既に許可を受けているペット霊園の区域と一体性を失うことのない変更であること。

(4) 変更後のペット霊園が第12条の基準に適合していること。

(変更許可に係る準用)

第18条第4条から第9条まで及び第13条から第15条までの規定は、変更許可について準用する。

(変更許可の申請)

第19条変更許可を受けようとする者(以下「変更申請者」という。)は、規則で定める申請書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(変更許可の通知)

第20条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して許可又は不許可の決定をし、規則で定めるところにより、変更申請者に結果を通知するものとする。

(中止の届出)

第21条設置者又は変更許可を受けた変更申請者は、設置等計画又はペット霊園の工事を中止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第22条設置者は、ペット霊園を廃止しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、当該ペット霊園に埋蔵又は収蔵されている焼骨の処理について、公衆衛生上適正な措置を講じなければならない。

(地位の承継)

第23条設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(移動火葬業の許可等)

第24条移動火葬車を使用して市内でペットの死体を火葬すること(以下「火葬行為」という。)を業として行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、移動火葬車の火葬炉が第12条第6号イに規定する基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の許可をしてはならない。

4 第1項の許可の期間は1年とし、当該許可の期間満了前に再申請をしないときは、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の再申請について準用する。

6 市長は、第1項の許可に、公衆衛生の維持及び市民の生活環境の保全のため必要な限度において、条件を付することができる。

(移動火葬業者の遵守事項)

第25条前条第1項の許可を受けた者(以下「移動火葬業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火葬行為を住宅又は規則で定める施設の土地の境界線からの距離が200メートル以上離れた場所で行うこと。

(2) 道路法に規定する道路、河川等、河川敷又は湖沼で火葬行為及び火葬行為に付随する行為を行わないこと。

(3) 移動火葬業者の名称及び連絡先を移動火葬車の外側の見やすい場所に表示すること。

(4) 市民からの問い合わせ、苦情、要望等に対し、誠意をもって対応すること。

(移動火葬業の中止、廃止及び変更の届出)

第26条移動火葬業者は、その業を中止、廃止又は変更したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(移動火葬業者に係る準用)

第27条第11条第1項の規定は、移動火葬業者について準用する。

(報告及び立入検査)

第28条市長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める状況等について報告を求めることができる。

(1) 設置者 ペット霊園の管理の状況等

(2) 移動火葬業者 移動火葬車の管理状況、火葬行為の実施状況等

2 市長は、必要があると認めるときは、所管職員に、ペット霊園又は移動火葬業者の事業所に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させること(以下「立入検査」という。)ができる。

3 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善の勧告及び命令)

第29条市長は、設置者又は移動火葬業者(以下「設置者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。

(1) 第12条、第17条第2号から第4号まで又は第24条第3項の許可の基準に違反するとき。

(2) 第3条第2項、第16条第2項又は第24条第6項の規定により許可に際し付された条件に違反するとき。

(3) 第25条第1号又は第2号に違反したとき。

2 市長は、設置者等が前項に規定する勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消し)

第30条市長は、設置者等が次の各号のいずれかに該当するときは、設置の許可、変更許可又は第24条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、設置の許可、変更許可又は第24条第1項の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項の規定による命令に従わないとき。

(禁止命令)

第31条市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園の全部若しくは一部又は移動火葬車の使用の禁止を命ずることができる。

(1) 設置の許可又は変更許可を受けず、ペット霊園を設置し、変更し、又は使用した者

(2) 第15条の規定に違反し、工事完了検査済証の交付前にペット霊園を使用した者

(3) 第24条第1項の許可を受けず、移動火葬車を使用して市内でペットの死体を火葬した者

(4) 前条の規定により許可を取り消された者

2 市長は、市内で業としてペット霊園以外の場所にペットの死体又は焼骨を埋蔵した者に対し、当該行為の禁止を命ずることができる。

(公表)

第32条市長は、第29条第2項又は前条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の公表をしようとするときは、その者にあらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。

(適用除外)

第33条墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定により許可を受けた墓地、納骨堂又は火葬場であって、当該許可に係る区域又は施設の拡張によらず、かつ、火葬炉の設備を有しないペット霊園を当該墓地の区画内又は納骨堂若しくは火葬場の施設内に設置する場合には、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第34条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月28日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三郷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例

平成23年9月21日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成23年9月21日条例第14号
改正平成30年3月28日条例第16号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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