告示第209号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市防犯のまちづくり推進条例(平成16年条例第21号)第3条に規定する基本理念に基づき、防犯のまちづくりに係る環境の整備として、市が公共の場所を画像として記録する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として、特定の場所を継続して画像として記録するカメラで、撮影装置、画像表示装置、画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像をいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、広場、道路に準ずる通路その他の公共の用に供する場所をいう。
(管理責任者)
第3条市長は、防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、設置する防犯カメラごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、その管理する防犯カメラの画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他画像の適正な管理のため必要な措置を講ずるものとする。
(防犯カメラの設置場所等)
第4条防犯カメラの設置場所は、別表に掲げる場所とする。
2 管理責任者は、別表に掲げる設置目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、撮影範囲が必要な最小限度となる場所に防犯カメラを設置するよう努めるものとする。
3 防犯カメラの稼働時間は、毎日24時間とする。ただし、市長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(画像表示装置、画像記録装置及び関連機器の設置場所)
第5条撮影装置を除く防犯カメラに係る機器を設置する場所は、施錠可能な事務室又は施設とし、稼働時間中は施錠するものとする。
(防犯カメラの設置の表示)
第6条管理責任者は、設置した防犯カメラ周辺の見やすい場所に三郷市防犯カメラ設置標識(別記様式)を表示し、当該場所に防犯カメラが設置されていることを周知するものとする。
(防犯カメラ操作等の制限)
第7条管理責任者は、防犯カメラを設置したときは、防犯カメラによる撮影、記録及び画像の閲覧に係る操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者(以下「防犯カメラ操作者」という。)を指定するものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラ操作者以外の者に防犯カメラ操作等をさせてはならない。
3 管理責任者及び防犯カメラ操作者(以下「管理責任者等」という。)は、設置目的以外の目的で防犯カメラ操作等をしてはならない。
4 管理責任者等及び管理責任者等であった者は、防犯カメラ操作等により知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(画像の保存及び消去)
第8条管理責任者等は、画像を加工することなく、画像記録装置に記録しなければならない。ただし、防犯カメラの点検等を行う場合には、画像を電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる。
2 管理責任者等は、設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写し、又は複製してはならない。
3 画像の保存期間は、画像記録装置に記録された日から起算して14日間とする。
4 管理責任者等は、画像の記録が前項の保存期間を経過した場合には、次に掲げる方法により速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(1) 画像記録装置に保存した画像 画像記録装置の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法
(2) 電磁的記録媒体に保存した画像 破砕、裁断等の処分、電磁的記録媒体の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法
5 管理責任者等は、第1項ただし書の規定により画像を電磁的記録媒体に記録したときは、当該電磁的記録媒体を保管庫等に施錠して保管しなければならない。
6 第1項ただし書の規定により画像を記録した電磁的記録媒体は、管理責任者の許可なく画像表示装置等の設置場所以外に持ち出してはならない。
(個人情報の保護に関する法律及び三郷市情報公開条例の適用)
第9条防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
2 画像の開示については、個人情報の保護に関する法律及び三郷市情報公開条例(平成11年条例第15号)に定めるところによる。
(庶務)
第10条防犯カメラの運用に関する庶務は、市民生活部生活安全課において処理する。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
この告示は、平成24年7月25日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
この告示は、平成29年5月16日から施行する。
この告示は、令和元年11月21日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年9月15日から施行する。
この告示は、令和3年3月25日から施行する。
この告示は、令和4年3月8日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年7月19日から施行する。
この告示は、令和7年12月15日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分
番号
管理責任者
設置場所
設置目的
1
生活安全課長
三郷駅前広場
新三郷駅前広場
三郷中央駅前広場
安全な地域づくりのための環境管理
2
みどり公園課長
におどり公園
ピアラシティ中央公園
鷹野一丁目公園
戸ヶ崎中央公園
早稲田公園
戸ヶ崎八丁目ちびっ子広場
彦糸公園
天神調整池
鳥の郷公園
風の郷公園
月の郷公園
花の郷公園
茂田井公園
インター南中央公園
半田公園
三郷市陸上競技場公園
はまなす公園
さくら公園
二郷半用水緑道
カンガルー公園
ひまわり公園
ひばり公園
白鳥公園
あすなろ公園
戸ヶ崎なかす公園
谷口くすのき公園
鷹野五丁目公園
高州一丁目ちびっ子広場
安全な公園環境管理
別記様式(第6条関係)
三郷市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成23年7月21日 告示第209号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成23年7月21日 | 告示第209号 |
| 改正 | 平成24年7月25日 | 告示第230号 |
| 改正 | 平成26年3月7日 | 告示第57号 |
| 改正 | 平成28年3月7日 | 告示第45号 |
| 改正 | 平成28年7月22日 | 告示第201号 |
| 改正 | 平成29年5月16日 | 告示第148号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 告示第79号 |
| 改正 | 令和2年9月15日 | 告示第233号 |
| 改正 | 令和3年3月25日 | 告示第95号 |
| 改正 | 令和4年3月8日 | 告示第36号 |
| 改正 | 令和5年3月6日 | 告示第36号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 告示第81号 |
| 改正 | 令和5年7月19日 | 告示第185号 |
| 改正 | 令和7年12月15日 | 告示第301号 |