条例

三郷市立ピアラシティ交流センター設置及び管理条例

平成23年12月13日 条例第18号 / 最終改正 平成27年3月20日 / 改正1回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第7節 市民施設

(設置)

第1条緑を活かした憩いと交流の場を市民等の文化活動及び生涯学習の拠点として設け、教養の向上及び健康と福祉の増進に寄与するため、三郷市立ピアラシティ交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷市立ピアラシティ交流センター

(2) 位置 三郷市泉二丁目35番地

(事業)

第3条センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民等の交流及び健康の増進に寄与する自主的事業

(2) 教養の向上及び福祉の増進を目的とする知育事業

(3) センターの体験学習室、会議室、和室及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条センターに所長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第1日曜日の翌日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 1月1日から同月4日までの日及び12月28日から同月31日までの日

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第6条センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用許可)

第7条施設等を利用しようとする者は、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、利用許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条市長は、利用許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) その他センターの設置の目的に反するとき。

(利用期間)

第9条施設等を引き続いて利用することができる期間は、7日とする。ただし、市長が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第10条施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、利用者は、センターの附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業で利用する場合

(2) 第18条第1項の規定により市長が指定したセンターの管理を行うものが利用する場合

(3) 市長が特に必要があると認めた場合

(使用料の還付等)

第12条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用できなくなったとき。

(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。

(3) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。

2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。

3 前項の場合において、第1項第2号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第13条利用者は、施設等を許可された目的以外で使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第14条市長は、センターの管理上必要があると認めるとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る条件を変更し、若しくは施設等の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 第8条各号の規定に該当するとき。

(4) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(入館の禁止)

第15条市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用者に命じ、又は自ら入館を禁止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある物品若しくは動物等を携行する者

(原状回復)

第16条利用者は、施設等の利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。第14条第1項の規定により利用の停止又は利用許可の取消しを受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第17条利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第18条市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業に係る業務

(2) センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第5条から第9条まで、第12条、第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第19条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(2) センターの平等な利用を確保することができること。

(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(指定管理者の公表等)

第20条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第21条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

(2) センターの施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理の適正を期するため必要な事項

(指定の取消し等)

第22条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第19条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第20条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者によるセンターの現状変更等)

第23条指定管理者は、センターの改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第24条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第18条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、施行日前においても、第18条第1項、第19条及び第20条第1項の規定の例により行うことができる。

附則(平成27年3月20日条例第2号)

この条例は、草加都市計画事業三郷インターA地区土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第10条関係)

三郷市立ピアラシティ交流センター基本使用料

(単位:円)

時間

区分

午前9時~午後0時30分

午後1時~午後5時

午後5時30分~午後9時

午前9時~午後9時

体験学習室A(263m2)

全面

3,600

4,200

4,800

12,000

1/2

1,800

2,100

2,400

6,000

体験学習室B(83m2)

1,200

1,600

2,200

4,000

会議室A(30m2)

500

700

1,000

1,800

体験学習室C(調理実習室)

1,400

1,800

2,400

4,800

和室(10畳)

400

600

900

1,600

会議室B(53m2)

800

1,000

1,300

2,400

会議室C

(70m2)

全面

1,200

1,600

2,200

4,000

1/2

600

800

1,100

2,000

備考

1 三郷市に住所等を有する個人、法人その他の団体及び市内に通勤し、又は通学している者以外が利用する場合は、基本使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。

2 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料(前項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)に次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、入場料等が2種類以上定められているときは、最高額とする。

(1) 入場料等が1人当たり500円未満のとき 100分の20

(2) 入場料等が1人当たり500円以上1,000円未満のとき 100分の30

(3) 入場料等が1人当たり1,000円以上2,000円未満のとき 100分の50

(4) 入場料等が1人当たり2,000円以上3,000円未満のとき 100分の80

(5) 入場料等が1人当たり3,000円以上4,000円未満のとき 100分の100

(6) 入場料等が1人当たり4,000円以上5,000円未満のとき 100分の120

(7) 入場料等が1人当たり5,000円以上のとき 100分の150

3 利用目的が次に掲げる場合の使用料は、基本使用料(第1項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、テレビ、映画等の撮影でセンター全体を使用する際は、別途管理者と調整するものとする。

(1) テレビの公開放送及び公開録画

(2) ラジオの公開放送及び公開録音

(3) 前2号に掲げるもののほか、営利を目的とする場合であって前項に規定する入場料等を徴収しない場合

4 商品の展示又は販売を行う場合の使用料は、前項の規定にかかわらず、基本使用料に100分の400を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、第1項に該当する場合にあっては、加算後の使用料に基本使用料の100分の400を乗じて得た額を加算した額とする。

5 利用時間の延長を許可した場合の1時間当たりの使用料は、基本使用料(前各項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)の100分の30に相当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。

6 使用料の算出に当たり10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

三郷市立ピアラシティ交流センター設置及び管理条例

平成23年12月13日 条例第18号

(平成27年5月16日施行)

制定と改正の履歴

制定平成23年12月13日条例第18号
改正平成27年3月20日条例第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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