平成24年3月2日 規則第5号 / 改正0回第10編 建設 / 第1章 通則
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、本市の全域について、100平方メートルとする。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
三郷市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成24年3月2日 規則第5号
(平成24年4月1日施行)
← 三郷市公共事業評価監視委員会設置三郷市建設委員会規程 →
← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)