規則

三郷市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成24年3月2日 規則第5号 / 改正0回
第10編 建設 / 第1章 通則

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、本市の全域について、100平方メートルとする。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

三郷市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成24年3月2日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成24年3月2日規則第5号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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