要綱

三郷市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第112号 / 改正0回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第6節 知的障害者福祉

告示第112号

(設置)

第1条知的障がいのある者及びその家族の相談に応じ、必要な助言等を行うとともに、知的障がい者に係る地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的障がいのある者及び家族に関する支援等の普及活動を行うことにより、知的障がいのある者への福祉の向上を図るため、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(相談員の業務)

第2条相談員の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 知的障がいのある者及びその家族の支援に係る相談、助言(福祉事務所、保健所、更生相談所及び児童相談所が行う専門的相談指導を除く。)及び情報提供

(2) 知的障がいに関する地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(3) 知的障がいのある者の施設入所、就学、就職等に関する支援及び協力並びに関係機関との連絡調整

(4) 知的障がいのある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、支援の普及に努めること。

(5) 相談業務に関するケース記録その他の帳簿の整備並びに福祉事務所への連絡及び報告

(6) その他知的障がいのある者等の相談に関すること。

(委嘱)

第3条市長は、地域の知的障がい者団体、民生委員協議会、社会福祉協議会等の意見を聞き、適当と思われる者を相談員に委嘱するものとする。この場合において、原則として知的障がいのある者の保護者を委嘱するものとする。

(任期)

第4条相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 相談員がその任期の中途で退任した場合における補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(4) 相談員が辞任した場合

2 前項第4号の場合において、相談員は、辞任届(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(身分証明)

第6条市長は、相談員に対し、相談員であることを証する証票である三郷市知的障害者相談員証(様式第2号。以下「相談員証」という。)を発行する。

2 相談員は、相談業務を行うにあたり、相談員証を必ず携行するものとする。

(秘密の保持)

第7条相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告書等の提出)

第8条相談員は、相談業務を実施した場合には、知的障害者相談員活動状況報告書(様式第3号)を2部作成し、別に定める期日までに市長に報告するものとする。

2 相談員は、相談業務に関し、市に連絡する事項があるときは、相談記録表(様式第4号)を提出するものとする。

(関係機関との連携)

第9条相談員は、業務を行うにあたり、福祉事務所、民生委員、福祉団体その他の関係機関と連携又は協力を図るものとする。

(庶務)

第10条相談員に係る庶務は、福祉部障がい福祉課が処理する。

(その他)

第11条この要綱に定めるもののほか、相談員の設置に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第8条関係)

三郷市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第112号

(平成24年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成24年3月30日告示第112号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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