告示第113号
(設置)
第1条身体に障がいのある者の相談に応じ、必要な助言等を行うとともに、身体障害者に係る地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者に関する支援等の普及活動を行うことにより、身体に障がいのある者への福祉の向上を図るため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(業務)
第2条相談員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 身体に障がいのある者の支援に係る相談、助言及び情報提供
(2) 身体障がいに関する地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(3) 身体に障がいのある者の支援につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障がいのある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、支援の普及に努めること。
(5) 相談業務に関するケース記録その他の帳簿の整備並びに福祉事務所への連絡及び報告
(6) その他身体に障がいのある者の相談に関すること。
(委嘱)
第3条市長は、次に掲げる要件を満たす者の中から、地域の身体障害者団体、民生委員協議会、社会福祉協議会等の意見を聞き、適当と思われるものに対して相談員に委嘱するものとする。この場合において、原則として身体障害者を委嘱するものとする。
(1) 身体障害者の一般的相談に応じるものとして人生経験が深く、真に身体障害者の福祉に理解のある者であること。
(2) 身体に障がいのある者の人格を尊重し、身上に関する秘密を他人に漏らすことのない堅実な者であること。
(3) 身体が健全で、精力的に活動できる者であること。
(4) 民間人の立場から奉仕的に活動できる者であること。
(任期)
第4条相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 相談員がその任期の中途で退任した場合における補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第5条市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(4) 相談員が辞任した場合
2 前項第4号の場合において、相談員は、辞任届(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(身分証明)
第6条市長は、相談員に対し、相談員であることを証する証票である三郷市身体障害者相談員証(様式第2号。以下「相談員証」という。)を発行する。
2 相談員は、相談業務を行うにあたり、相談員証を必ず携行するものとする。
(秘密の保持)
第7条相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告書等の提出)
第8条相談員は、相談業務を実施した場合には、身体障害者相談員活動状況報告書(様式第3号)を2部作成し、別に定める期日までに市長に報告するものとする。
2 相談員は、相談業務に関し、市に連絡する事項があるときは、連絡票(様式第4号)を提出するものとする。
(関係機関との連携)
第9条相談員は、業務を行うにあたり、福祉事務所、民生委員、福祉団体その他の関係機関と連携又は協力を図るものとする。
(庶務)
第10条相談員に係る庶務は、福祉部障がい福祉課が処理する。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、相談員の設置に関して必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
三郷市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日 告示第113号
(平成24年4月1日施行)
| 制定 | 平成24年3月30日 | 告示第113号 |