要綱

三郷市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第6号 / 最終改正 令和8年3月25日 / 改正5回
第3編 執行機関 / 第3章 選挙管理委員会

選管告示第6号

三郷市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱(平成元年選管告示第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定(法第30条の12の規定により準用する場合を含む。)に基づき、三郷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(政治活動を目的とした閲覧申出)

第2条選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)が、法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として当該閲覧する場合の公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に規定する事項を明らかにする資料は、次に掲げるものとする。

(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合には、規則第3条の2第2項第1号の規定による資料は、次のいずれかとする。

ア 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による証票の交付申請書の写し

イ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し

ウ 政党等による公認決定を示すもの

エ その他委員会が適当と認めるもの

(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合の規則第3条の2第2項第2号ロの規定による資料は、次のいずれかとする。

ア 政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し

イ 政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し

ウ 予算書及び事業計画書の写し

エ 定期的に発行している機関紙誌

オ その他委員会が適当と認めるもの

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧申出)

第3条申出者が法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧する場合の規則第3条の3第2項に規定する資料は、次の各号のいずれかとする。

(1) 調査説明書(様式第1号)

(2) その他委員会が適当と認めるもの

(閲覧の拒否)

第4条法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を市長あてに提出し、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)又はストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為及び第3条で禁止されるつきまとい等をして不安を覚えさせることをいう。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から支援対象者に係る選挙人名簿の抄本の閲覧の申出があったもの

(2) その他委員会が当該申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるもの

(閲覧の可否の通知)

第5条委員会は、申出者に対し、閲覧の可否について申出者に書面で通知をする場合には、選挙人名簿の抄本の閲覧の申出に係る決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(閲覧者が提示すべき書類)

第6条規則第3条の2第4項第2号に規定する閲覧者(以下「閲覧者」という。)が本人であることを確認するために郵便等により照会する文書及びその回答書は、選挙人名簿の抄本の閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第3号)とする。

2 規則第3条の2第4項第2号に規定する委員会が適当と認める書類は、次のいずれかの書類とする。

(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 介護保険被保険者証

(3) 各種年金証書

(4) 生活保護受給者証

(5) その他委員会が適当と認めるもの

(閲覧の場所等)

第7条選挙人名簿の抄本の閲覧は、委員会の指定する場所で、委員会事務局の職員につき定められている執務時間内とする。

(閲覧の方法等)

第8条閲覧者は、選挙人名簿の抄本を外部に持ち出すことができない。

2 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、又は加筆等の行為をしてはならない。

3 閲覧者は、閲覧にあたっては次の各号に掲げる行為をすることができない。

(1) 複写機による複写

(2) カメラ及びカメラ機能付き携帯電話その他の機器による撮影

(3) ファクシミリ機器による送信

4 前3項の規定にかかわらず、委員会は、事務に支障があるとき又は選挙人名簿の抄本の閲覧の申出が競合するときは、当該閲覧を制限することができる。

(閲覧事項の確認)

第9条委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内のものであることを確認するものとする。

(閲覧の中止)

第10条委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに選挙人名簿の抄本の閲覧を中止することができる。

(閲覧状況の公表)

第11条委員会は、法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、毎年度終了後、速やかに告示することにより行う。

(申出書等の保存)

第12条申出書その他関係書類の保存は、三郷市文書取扱規程(令和3年訓令第4号)の定めるところによる。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第13条第2条から第12条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(その他)

第14条この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

附則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月2日選管告示第69号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

附則(平成30年1月17日選管告示第1号)

この告示は、平成30年1月17日から施行する。

附則(令和3年4月16日選管告示第10号)

この告示は、令和3年4月16日から施行する。

附則(令和5年1月20日選管告示第57号)

この告示は、令和5年1月20日から施行する。

附則(令和8年3月25日選管告示第22号)

この告示は、令和8年3月25日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

三郷市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第6号

(令和8年3月25日施行)

制定と改正の履歴

制定平成24年3月2日選挙管理委員会告示第6号
改正平成25年12月2日選挙管理委員会告示第69号
改正平成30年1月17日選挙管理委員会告示第1号
改正令和3年4月16日選挙管理委員会告示第10号
改正令和5年1月20日選挙管理委員会告示第57号
改正令和8年3月25日選挙管理委員会告示第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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