告示第172号
(目的)
第1条この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合において、その事実等を住民票の写し等を不正取得された者(以下「被取得者」という。)に通知すること(以下「不正取得通知」という。)により、不正取得に係る二次被害防止に資すること、また、不正取得された事実等を被取得者に通知すること及び通知の実施を公表することにより、将来の不正請求・不正取得を抑止することを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民票の写し、除票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び除票に記載をした事項に関する証明書
(2) 戸籍の附票の除票の写し及び戸籍の附票の除票の写し
(3) 戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求(同規定を準用して請求する場合を含む。)する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出する場合を含む。)をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
3 この要綱において「特定事務受任者」とは、住基法第12条の3第3項の特定事務受任者又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第4号の弁護士等をいう。
4 この要綱において「職務上請求書」とは、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第11条第2号の特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第4号の統一請求書をいう。
(通知の対象となる事実等)
第3条不正取得通知の対象となる事実等は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し等の不正取得等について、埼玉県その他関係機関から通知等があったこと。
(2) 住民票の写し等の不正取得により、住基法第46条第2号又は戸籍法第135条の規定に基づく刑が確定したこと。
(3) 新聞社その他の報道機関の不正取得に関する報道に基づき、市長が埼玉県その他関係機関に照会し、報道された不正取得が事実等である旨の回答があったこと。
(4) 事案の様態から前各号に掲げるものと同一事件として不正に取得された蓋然性が極めて高いと認められるもの
(通知の相手方)
第4条不正取得通知は、原則、不正取得された事実等及び不正取得者の氏名等を、不正取得された住民票の写し等の交付請求書に請求の対象として記載された者(以下「不正請求対象者」という。)に対して通知することにより行うものとする。
2 不正請求対象者が特定できないときは、当該住民票の写し等に係る世帯の世帯主又は戸籍の筆頭者に行うものとする。ただし、当該世帯主又は戸籍の筆頭者が次に掲げる場合には、当該住民票の写し等に係る世帯の新世帯主又は戸籍の配偶者を通知の相手方と定めて通知するものとする。
(1) 死亡した場合
(2) 失踪宣告を受けている場合
(3) 所在が確認できない場合
3 前2項の規定にかかわらず、通知の相手方である不正請求対象者又は新世帯主若しくは戸籍の配偶者が前項各号に該当する場合には、通知は行わない。
4 第1項及び第2項の規定は、不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が保存されているものに限り適用するものとする。ただし、他の書類等により必要な事項が確認できる場合は、この限りでない。
(不正取得者に対する住民票の写し等の返還の要請と通告)
第5条市長は、不正取得者に対して、不正取得した住民票の写し等の返還を求めるとともに、被取得者に通告を行うものとする。ただし、不正に取得された蓋然性が極めて高いと認められる場合には、取得者に正当な請求であることが分かる疎明資料の提出を求め、提出がない場合は被取得者への通知を行う旨を通告するものとする。
(被取得者等への通知)
第6条市長は、第3条の事実を確認したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した通知書により通知するものとする。
(1) 不正に取得された住民票の写し等の交付年月日
(2) 不正に取得された住民票の写し等の種別及び通数又は件数
(3) 不正に取得された住民票の写し等の交付請求者又は交付申出者の住所又は所在地及び氏名又は名称(所属する特定事務受任者の会の会員番号を含む。)
(4) 依頼者の氏名又は名称(職務上請求書による請求の場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、個人情報に配慮すべき事由があるときは、前項第4号の依頼者の氏名を別に通知することができる。
(交付請求書等の開示)
第7条市長は、前条の規定による通知に基づき、第4条第1項に規定する者が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく住民票の写し等の交付請求書又は交付申出書に係る開示請求書を提出した場合には、同法に規定する手続に従い、速やかに当該住民票の写し等の交付請求書又は交付申出書を開示するものとする。
(委任)
第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成24年5月30日から施行し、平成21年4月1日以後に交付された住民票の写し等に係る交付請求又は交付申出から適用する。
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
この告示は、令和元年7月3日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知実施要綱
平成24年5月30日 告示第172号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成24年5月30日 | 告示第172号 |
| 改正 | 平成24年10月31日 | 告示第324号 |
| 改正 | 令和5年3月6日 | 告示第36号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 告示第86号 |