要綱

三郷市放射線測定機器貸出要綱

平成24年6月29日 告示第205号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

告示第205号

(趣旨)

第1条この要綱は、市民が身近な生活環境等における放射線量を把握するために、市が所有する放射線測定機器(以下「測定器」という。)を市民に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出機器)

第2条貸出しをする測定器は、シンチレーション式放射線測定器とする。

(貸出対象者)

第3条測定器の貸出対象者は、市内に住所を有する20歳以上の者とする。

(貸出条件等)

第4条測定器の貸出期間は、貸出日の午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 測定器の貸出台数は、1世帯当たり、1回につき1台とする。

3 測定器の貸出しに係る費用は、無料とする。

(貸出手続)

第5条測定器の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、貸出日の前日までに予約をし、貸出日までに三郷市放射線測定機器貸出申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

2 申込者は、前項の申請に当たっては、運転免許証、健康保険証その他本人確認ができる書類を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合には、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、測定器の貸出しを許可し、申込者に三郷市放射線測定機器貸出許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、前項の許可に当たり、測定器の管理上に必要な条件を付すことができるものとする。

(借受け及び返却)

第6条前条第3項の許可を受けた申込者は、市長が指定する場所において測定器の貸出しを受け、又は返却するものとする。

(禁止事項等)

第7条測定器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、借り受けた測定器について次に掲げることを行ってはならない。

(1) 市域以外での使用

(2) 営利目的の使用

(3) 第三者に対する転貸、譲渡等

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する事項

(使用許可の取消し)

第8条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第3項の許可を取り消し、又は現に貸し出している測定器の返却を求めることができる。

(1) 市が測定器を使用する必要が生じたとき。

(2) 故障その他の理由により測定器を貸し出すことができないとき。

(3) 虚偽その他の不正な手段により測定器の使用許可を受けたとき。

(4) この要綱又は許可に際して付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が測定器を使用させることが適当でないと認めたとき。

(借受者の責務等)

第9条借受者は、測定器を借り受けた目的以外に使用してはならない。

2 借受者が測定器を損壊又は紛失したときは、借受者の責任において現状に回復し、又は市に対し損害を賠償するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、測定器を現状に回復しないで返却したときは、市長は、借受者に対して当該測定器の現状回復に必要な費用を請求することができる。

4 借受者は、測定器を市内の自己の所有し、又は管理する土地又は建物において使用するものとする。ただし、市内の他人が所有し、又は管理する土地又は建物において使用する場合は、当該土地又は建物所有者の許諾を受けて使用するものとする。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、測定器の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成24年6月29日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

三郷市放射線測定機器貸出要綱

平成24年6月29日 告示第205号

(平成24年6月29日施行)

制定と改正の履歴

制定平成24年6月29日告示第205号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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