条例

三郷市議会基本条例

平成24年9月27日 条例第24号 / 最終改正 平成24年12月19日 / 改正1回
第2編 議会

目次

前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民と議会との関係(第5条―第8条)
第3章 議会と市長等との関係(第9条―第11条)
第4章 議会の機能の充実(第12条―第17条)
第5章 その他(第18条)
附則

地方分権が進む中で、地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が一層拡大しており、市民から選ばれた代表で構成される意思決定機関としての議会は、これまで以上に責任ある活動が求められている。

また、議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と対等な関係を構築し、議会自体の活性化を図る必要があり、議員は、地域の課題のみならず、様々な市政の課題を的確に把握し、市民全体の福祉の向上を目指して行動しなければならない。さらに、議員は自らの能力を高め、その能力を十分に発揮し、市政発展に向けた取組を積極的に推進することが求められている。

三郷市議会は、このような時代の要請に応えるべく、三郷市自治基本条例(平成21年条例第16号)第3章に規定された「議会の役割」等を忠実に履行し、信頼される議会を目指すための基本理念として、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条この条例は、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、市民の負託に的確に応え、公正で民主的な市政の発展と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条議会は、市民を代表する公選の議員をもって構成される市政の意思決定機関として、市民の多様な意見を的確に把握して市政に反映させるとともに、議会運営における透明性を確保し、公平、公正かつ民主的な議会の活動に努めるものとする。

(議会運営の基本)

第3条議会は、市の基本的な政策決定、市長等の事務執行の監視及び評価、政策立案並びに提言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営を図るとともに、市政の課題、議案等の審議の充実に努めるものとする。

(議員の活動原則)

第4条議員は、次に掲げる原則に従って活動するものとする。

(1) 高い倫理性を保持し、公正かつ清廉を基本姿勢とすること。

(2) 市民全体の福祉の向上を目指すこと。

(3) 不断の研さんに努め、自己の資質を高めること。

(4) 議会が合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を重んずること。

2 議員は、議会活動を行うため、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で会派を結成することができる。

第2章 市民と議会との関係

(会議の公開)

第5条議会は、公開する本会議等の傍聴を広く市民に促すものとする。

(資料の公開)

第6条議会は、本会議等において使用した資料を、他の条例に特別の定めがある場合を除き、市民が閲覧できるようにするものとする。

(議案に対する賛否の公表)

第7条議会は、議案に対する賛否の表明を、市民に公表するものとする。

(情報交換)

第8条議会は、議会の活動を市民に伝えるとともに、市民と議員とが意見及び情報を交換し、知り得た情報を、議会の活動に反映させるものとする。

第3章 議会と市長等との関係

(市長等との関係の基本原則)

第9条議会は、市民の意思を代表する合議制の機関として、市長等との緊張関係を保ち、積極的な政策提言等を通じて市政発展に取り組むものとする。

(事務執行の監視及び評価)

第10条議会は、市長等の有する権限を尊重しつつ、その権限に属する事務が公正に、かつ、効率的に執行されているか監視するとともに、その事務の効果及び成果について評価し、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるよう促すものとする。

(議会及び議員による資料要求)

第11条議会及び議員は、本会議等における討議に資するため、市長等に対し、その執行する事務に関する資料の提供を求めることができる。

第4章 議会の機能の充実

(議員相互の討議)

第12条議員は、本会議等において、議員相互の討議を積極的に行うものとする。

(政務活動費の執行)

第13条会派及び議員は、政務活動費の執行に当たっては、関係法令を遵守し、有効に活用するものとする。

2 会派及び議員は、政務活動費の使途を明らかにし、市民に対し説明責任を負うものとする。

(議員研修の充実)

第14条議会は、議員が政策の立案及び提言をするために必要な能力の向上を図るため、議員に対する研修を充実させるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第15条議会は、議会が円滑に運営され、かつ、議員による政策の立案及び提言に関する活動が活発に行われるようにするため、議会事務局の体制整備と充実に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第16条議会は、議案の審議状況や議会活動を議会広報紙で公表するなど、市民に対する情報の提供に努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動の充実に努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第17条議会は、議員が行う市政の調査研究や政策の立案及び提言に資するため、議会図書室の適正な管理・運営及び充実に努めるものとする。

第5章 その他

(検証)

第18条議会は、この条例の施行後、社会情勢の変化等を勘案して、この条例の目的が達成されているかどうかについて検証を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月19日条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

三郷市議会基本条例

平成24年9月27日 条例第24号

(平成25年3月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成24年9月27日条例第24号
改正平成24年12月19日条例第39号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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