告示第238号
(趣旨)
第1条この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録・管理すべき情報)
第2条市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)第1条の3の届書が提出されたときは、当該届書の届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条市長は、府令第1条の4第1項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、児童手当 認定 認定請求却下 通知書(様式第1号)により、当該請求書の請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条市長は、府令第1条の4第3項の請求書(施設等受給資格者用)が提出されたときは、その内容を審査し、児童手当 認定 認定請求却下 通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により、当該請求書の請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条市長は、府令第2条第1項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、児童手当 額改定 額改定請求却下 通知書(様式第3号)により、当該請求書の請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条市長は、府令第3条第1項の届書が提出されたときは、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合にあっては、児童手当 額改定 額改定請求却下 通知書(様式第3号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合にあっては、当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条市長は、府令第2条第3項の請求書(施設等受給者用)が提出されたときは、その内容を審査し、児童手当 額改定 額改定請求却下 通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、当該請求書の請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条市長は、府令第3条第2項の届書(施設等受給者用)が提出されたときは、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合にあっては、児童手当 額改定 額改定請求却下 通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合にあっては、当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権による額改定の処理)
第10条市長は、府令第3条第1項又は同条第2項の届書が提出されない場合において、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、児童手当 額改定 額改定請求却下 通知書(様式第3号)又は児童手当 額改定 額改定請求却下 通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条市長は、府令第4条第1項の届書が提出されたとき又は同条第3項の規定により届書の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)を、当該届書の提出をした者又は当該届書の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条市長は、府令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)が提出されたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当 支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条市長は、府令第7条第1項又は同条第2項の届書が提出されたときは、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届者に通知するものとする。
2 市長は、前項の届書の提出がない場合において、受給者のうちに公簿等により当該児童手当の支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により当該児童手当の認定を取り消すとともに、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条市長は、府令第9条第1項又は同条第2項の請求書が提出されたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払 児童手当 支給決定 請求却下 通知書(様式第7号)を、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払 児童手当 支給決定 請求却下 通知書(施設等受給者用)(様式第8号)を、当該請求者に通知するものとする。
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払 児童手当 支給決定 請求却下 通知書(様式第7号)を、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払 児童手当 支給決定 請求却下 通知書(施設等受給者用)(様式第8号)を、当該請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)は、法第20条の規定による寄附の申出を行うときは、児童手当の支払期月ごとの前月20日までに府令第12条の9の申出書を提出するものとする。この場合において、寄附の対象となる児童手当は、申出書の提出日以後に支払われるべきものとする。
2 市長は、請求者等から前項の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項の規定により寄附が行われたときは、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第9号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等は、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、当該寄附が受領される前に市長に申し出るものとする。この場合において、寄附の変更又は撤回は、申出日以後に支払われるべき児童手当から行うものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 府令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額とする。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第11号)により、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書(様式第11号)を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
3 市長は、前項ただし書の規定により口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には、様式第12号から様式第12号の4までのいずれかによる児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。
(支払の一時差止等)
第19条市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当 支払差止通知書(様式第13号)又は児童手当 支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第14号)により、受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第20条市長は、児童手当の支給に係る認定、額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(委任)
第21条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成24年8月6日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
この告示は、平成27年12月15日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の三郷市児童手当事務処理要綱の規定は10月分以降の児童手当について適用し、9月分以前の児童手当・特例給付についてはなお従前の例による。
様式第1号(第4条、第11条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条、第7条、第10条関係)
様式第4号(第8条、第9条、第10条関係)
様式第5号(第11条、第13条関係)
様式第6号(第12条、第13条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第18条関係)
様式第12号の2(第18条関係)
様式第12号の3(第18条関係)
様式第12号の4(第18条関係)
様式第13号(第19条関係)
様式第14号(第19条関係)
三郷市児童手当事務処理要綱
平成24年8月6日 告示第238号
(令和6年12月3日施行)
| 制定 | 平成24年8月6日 | 告示第238号 |
| 改正 | 平成27年12月15日 | 告示第398号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 告示第66号 |
| 改正 | 令和4年9月30日 | 告示第197号 |
| 改正 | 令和6年12月3日 | 告示第299号 |