告示第271号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第18号)第10条の2第3号の規定に基づく市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
この告示は、平成24年8月31日から施行する。
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の規定に基づく…
平成24年8月31日 告示第271号
(平成24年8月31日施行)
| 制定 | 平成24年8月31日 | 告示第271号 |