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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の規定に基づく市長が定める施設

平成24年8月31日 告示第271号 / 改正0回
第4編 人事 / 第6章 職員厚生

告示第271号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第18号)第10条の2第3号の規定に基づく市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

附則

この告示は、平成24年8月31日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の規定に基づく…

平成24年8月31日 告示第271号

(平成24年8月31日施行)

制定と改正の履歴

制定平成24年8月31日告示第271号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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