(趣旨)
第1条この条例は、市道の構造、管理及び占用に関し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 法第8条の規定により路線認定をした市道をいう。
(2) 承認工事 道路に関する工事で、その設計及び実施計画について、法第24条の規定により、市長の承認を受けたものをいう。
(3) 道路の占用 法第32条第1項各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して道路を使用することをいう。
(4) 認定外道路 一般交通の用に供する道のうち法の適用を受けないものをいい、次号に規定する認定外道路附属物を含むものとする。
(5) 認定外道路附属物 認定外道路の構造の保全、安全かつ円滑な交通の確保その他認定外道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(道路の構造の技術的基準)
第3条法第30条第3項の市道の構造の技術的基準は、法第29条に規定する道路構造の原則に適合するものとして幅員その他道路の構造に関する必要な事項について規則で定める。
(移動等円滑化のために必要な市道の構造の基準)
第4条高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準は、高齢者、障害者等の道路の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図られるものとして規則で定める。
(承認工事の申請)
第5条法第24条の規定により、道路に関する工事の設計及び実施計画について承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 承認工事に係る場所、目的及び期間
(3) 承認工事に係る概要、数量及び施行方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(占用許可の申請)
第6条道路の占用をしようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 場所、目的及び期間
(3) 道路の占用に係る事項又は占用物件の種類及び数量
(4) その他市長が必要と認める事項
(占用の許可)
第7条市長は、占用許可の申請があった場合には、その内容を審査し、次に掲げる事由に該当するときには、適当と認め、当該占用許可をするものとする。ただし、第2号の規定については、道路の占用の態様により、市長が特に認める場合においては、この限りでない。
(1) 道路の敷地以外に占用物件を設ける余地がないためやむを得ないものであるとき。
(2) 許可の内容が法第33条の規定に適合するものであるとき。
2 市長は、占用許可を行うに際し、法第87条に規定にする道路の構造を保全し、又は危険防止するために必要な条件を付することができる。
(許可の期間及び更新)
第8条占用許可に係る期間の上限は、公共用地の機能を妨げない限度において、管理上支障がないと認める範囲で、規則で定める。
2 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が継続して道路の占用をしようとする場合には、占用許可の期間満了日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(許可事項の変更)
第9条占用者は、占用許可に係る事項を変更しようとする場合には、あらかじめその理由を付して、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(届出及び権利の承継)
第10条占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実のあった日から14日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 許可を受けた行為の全部又は一部を取りやめた場合
(2) 天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなった場合
2 占用者が死亡し、又は当該占用者である法人が解散した場合には、当該占用者の届出義務者又は清算人は、その事実のあった日から14日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 前項の場合において、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者が占用許可を承継しようとするときには、相続の開始又は法人成立のときから14日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第11条市長は、次の各号のいずれかに該当する占用者に対し、占用許可の取消し、許可内容の変更、占用物件に係る工事の中止その他の必要な措置又は占用物件を原状に回復するよう命ずることができる。
(1) 占用工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公共の利益を害するおそれのある場合
(2) 占用許可の内容と異なる場合又は占用許可後に発生した事実により必要が生じた場合
(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した場合
(4) 詐欺その他不正な手段により占用許可を受けた場合
(5) 指定の期間内に占用工事に着手又は完了しない場合
(6) 前各号に定めるもののほか、公益のため必要があると市長が認めた場合
(許可の失効)
第12条占用許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失うものとする。
(1) 占用許可を受けた期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し、又は占用許可を受けた法人が解散等した場合で、第10条第2項及び第3項の規定による届出がないとき。
(3) 第10条第1項各号に該当し、同項の規定による届出があったとき。
(占用の特例)
第13条法第35条の規定による事業のための道路の占用については、第6条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者と市長との協議の成立をもって、その許可とみなす。ただし、災害による復旧工事その他緊急な工事又は他の法令で定める軽易な工事を行う必要が生じたときは、この限りでない。
2 前項の協議は、規則で定めるところにより行うものとする。
(認定外道路の管理等)
第14条認定外道路の承認工事及び道路の占用に係る手続、基準等に関しては、道路の規定を準用する。
(立入検査等)
第15条市長は、占用許可に係る事項について必要があると認めるときは、当該占用許可に係る占用者に対し必要な報告又は書類の提出を求め、又は指定する職員に、当該占用許可に係る場所若しくは占用者の事務所又は事業所に立ち入らせ、当該占用許可に係る状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の立入り、質問又は検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(原状回復)
第16条占用者は、道路の占用を終了し、又は廃止したときには、占用物件の除却及び道路の原状回復を行った後、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定に違反した占用者があるときは、市長が一方的に占用物件等を除却し、その実費を当該占用者から徴収する。
(権利譲渡)
第17条占用者は、許可によって生ずる権利を他人に譲渡することができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第18条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、新設又は改築の工事を開始した道路及び承認工事に係る申請があった道路に係る構造並びにその承認及び占用許可については、なお従前の例による。
三郷市道路の構造、管理及び占用に関する条例
平成24年12月13日 条例第33号
(平成25年4月1日施行)
| 制定 | 平成24年12月13日 | 条例第33号 |