条例

三郷市準用河川条例

平成24年12月13日 条例第34号 / 改正0回
第10編 建設 / 第2章 土木

(趣旨)

第1条この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する河川(以下「河川」という。)に係る施設等の構造及び管理等に関し、法及びこれに基づく政令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく政令等において使用する用語の例による。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第3条法第3条第2項の河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「河川管理施設等」という。)は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(1) 計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で、かつ、その付近の河岸及び河川管理施設に著しい支障を及ぼさない構造であること。

(2) 堰せき、水門、樋門、伏せ越し、河川区域内に設ける橋台及び橋脚その他計画横断形に影響を及ぼすおそれのある場合には、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつ、これらに接続する河床及び河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造であること。

2 河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、法第13条第1項及び前項の規定に適合するものとして規則で定める。

(行為の禁止)

第4条何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川を損傷すること。

(2) 河川にごみ、汚物、廃物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを河川に流入するおそれのある場所に放置すること。

(3) 工場及び事業所の汚水又は廃液をみだりに河川に排出すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、河川の保全に支障をきたす行為をすること。

(行為の承認)

第5条河川管理者以外の者が法第20条の規定により河川工事又は河川の維持に係る行為をしようとする場合には、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。ただし、草刈り、軽微な障害物の処分その他小規模な維持管理については、この限りでない。

(行為の許可)

第6条河川に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な行為であって河川の機能を妨げないもの及び公共の用に供するもので市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(1) 法第24条第1項の規定による河川区域内の土地の占用

(2) 法第26条第1項の規定による河川区域内の土地における工作物の新築、改築又は除去

(3) 法第27条第1項の規定による河川区域内の土地における掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採

(4) 河川への排水

(委任)

第7条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工事中の河川管理施設等に係る構造の技術的基準については、なお従前の例による。

三郷市準用河川条例

平成24年12月13日 条例第34号

(平成25年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成24年12月13日条例第34号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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