(趣旨)
第1条この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第7条第2項及び第28条第2項に基づき、本市が設置する公共下水道の構造並びに都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準に関し、下水道法及びこれに基づく政令等(以下「下水道法等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この条例において使用する用語は、下水道法等において使用する用語の例による。
(公共下水道の排水施設の構造に係る技術上の基準)
第3条公共下水道の排水施設(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠きょその他の排水施設をいい、これを補完する施設を含み、かんがい排水施設を除く。)の構造に係る技術上の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) 桝ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべき桝又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第4条前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(都市下水路の構造に係る技術上の基準)
第5条前2条の規定は、都市下水路の構造に係る技術上の基準について準用する。
(都市下水路の維持管理)
第6条都市下水路は、1年に1回以上の浚渫しゅんせつを行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に工事中の公共下水道の排水施設又は都市下水路の構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
三郷市公共下水道の構造等の技術上の基準に関する条例
平成24年12月13日 条例第35号
(平成25年4月1日施行)
| 制定 | 平成24年12月13日 | 条例第35号 |