その他

三郷市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月6日 規則第28号 / 最終改正 令和7年3月28日 / 改正7回
第10編 建設 / 第6章 建築

(市長が必要と認める図書)

第1条都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第54条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認の申請書を併せて提出し、同法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(5) 住宅品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し

(6) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書

(軽微な変更に関する証明書)

第2条省令第46条の2の規定により省令第44条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、省令別記様式第5の第2面から第5面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に係る内容が省令第44条の軽微な変更に該当していると認める場合には、軽微変更該当証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第3条法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第4条法第55条第1項の認定建築主は、低炭素建築物の新築等の状況について、法第56条の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により報告しなければならない。

(1) 法第56条の低炭素建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第4号)

(2) 前号に掲げる場合以外で報告を求められた場合 状況報告書(様式第5号)

(取りやめる旨の申出)

第5条法第56条の低炭素建築物の新築等を取りやめようとする法第55条第1項の認定建築主は、取りやめ申出書(様式第6号)に省令第43条第1項の規定による通知に係る書面(法第55条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第1項の規定による通知に係る書面)を添えて市長に提出しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月24日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年5月25日規則第33号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

附則(平成29年3月28日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の三郷市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和5年2月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月18日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三郷市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第2条の規定による改正前の三郷市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第5条関係)

三郷市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月6日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成24年12月6日規則第28号
改正平成26年3月24日規則第10号
改正平成27年5月25日規則第33号
改正平成29年3月28日規則第21号
改正令和3年4月1日規則第14号
改正令和5年2月6日規則第11号
改正令和6年3月18日規則第10号
改正令和7年3月28日規則第26号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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