(趣旨)
第1条この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項及び第18条の2第2項の規定に基づき、市が開催する公聴会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催の告示等)
第2条市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催日の20日前までに、その期日及び場所、都市計画の構想、その閲覧場所及び期間その他必要な事項を告示するものとする。
2 市長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、前項の期日又は場所を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を告示するものとする。
(公述人となる資格及び手続)
第3条公聴会に出席して意見を述べる者(以下「公述人」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) その他市長が特に公述の必要があると認める者
2 公述人として意見を述べようとする者は、前条第1項の規定による告示で定める日までに、都市計画の構想に関する意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(公聴会の中止)
第4条市長は、公述申出書が提出されないときは、公聴会の開催を中止することができる。
2 市長は、前項の規定により公聴会の開催を中止したときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(公述人の選定)
第5条市長は、公述申出書を提出した者(以下「公述申出者」という。)のうちから、第3条第1項に定める資格の有無及び公述申出書の内容を審査して公述人となる者を定め、公述申出者に通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は、公述人となる者に、意見を述べることができる時間(以下「公述時間」という。)を併せて通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により公述人を定める場合において、提出された公述申出書の意見の要旨が類似しているときは、それらの公述申出書を提出した者の一部を公述人として定めることができる。
4 市長は、都市計画に広く住民の意見を反映させるため必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、公述申出者以外の者を公述人とすることができる。この場合において、公述時間を定め、当該公述人にその旨を通知するものとする。
5 前項の規定により公述人となった者は、公聴会の期日までに公述申出書を市長に提出しなければならない。
(公聴会の議長)
第6条公聴会は、市長又は市長の指名する職員が議長として主宰するものとする。
(意見の陳述等)
第7条公述人は、公聴会においては、公述申出書の内容の範囲内で意見を述べなければならない。
2 公述人(次項の第三者を含む。以下この項において同じ。)の発言が公述申出書の内容の範囲若しくは公述時間を超え、又は不穏当な内容であるときは、議長はその発言を禁止し、又は当該公述人を退場させることができる。
3 公述人は、議長の同意を得た場合は、第三者に文書を朗読させ、又は文書で意見を述べることができる。
(質疑)
第8条議長は、公述人に対し質疑することができる。
2 公述人は、質疑することができない。
(傍聴人の入場制限)
第9条議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第10条公聴会においては、何人も、議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公聴会の記録)
第11条議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項の記録は、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 公聴会の期日及び場所
(2) 公聴を行った都市計画の構想
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人が述べた意見の内容
(5) その他公聴会の経過に関する事項
3 市長は、議長の署名押印後、速やかに前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに公述の要旨及び当該公述に対する見解を公表するものとする。
(庶務)
第12条公聴会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理する。
(その他)
第13条この規則に定めるもののほか、公聴会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
三郷市都市計画公聴会規則
平成24年12月11日 規則第29号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 平成24年12月11日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 規則第15号 |