(趣旨)
第1条この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、三郷市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条法第35条第1項の市対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2 法第35条第3項の副本部長は、本部長を補佐して対策本部の事務を整理し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 法第35条第2項の本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 前3項に定める者のほか、対策本部に必要な職員を置くことができる。この場合において、当該職員は、市職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集するものとする。
2 本部長は、前項の規定により招集した会議において、法第35条第4項の規定により出席させた国の職員その他市職員以外の者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第5条前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、別に定める。
この条例は、法附則第1条の政令で定める日から施行する。
三郷市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月25日 条例第6号
(平成25年4月13日施行)
| 制定 | 平成25年3月25日 | 条例第6号 |