条例

三郷市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月25日 条例第6号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

(趣旨)

第1条この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、三郷市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条法第35条第1項の市対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。

2 法第35条第3項の副本部長は、本部長を補佐して対策本部の事務を整理し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 法第35条第2項の本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 前3項に定める者のほか、対策本部に必要な職員を置くことができる。この場合において、当該職員は、市職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集するものとする。

2 本部長は、前項の規定により招集した会議において、法第35条第4項の規定により出席させた国の職員その他市職員以外の者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第5条前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、法附則第1条の政令で定める日から施行する。

三郷市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月25日 条例第6号

(平成25年4月13日施行)

制定と改正の履歴

制定平成25年3月25日条例第6号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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