(目的)
第1条この規則は、送迎保育事業を実施することにより、保育サービスの充実及び保育所の入所待機児童の解消を図り、もって保育所における保育の利用を補完することを目的とする。
(定義)
第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 児童 市内に居住し、市内の保育所に入所する満2歳以上の幼児をいう。
(3) 送迎保育ステーション 保育所入所児童を入所している保育所に送迎するために設けられた施設で、駅前等の利便性が高い場所にあり、一時的に当該児童の保育も併せて行うものをいう。
(4) 送迎保育事業 送迎保育ステーションと入所保育所の間の車両による児童の移動及び当該車両内における保育を行うことをいう。
(対象者)
第3条送迎保育事業(以下「事業」という。)の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当し、健康で集団保育可能な児童(個別に支援を必要とする児童を除く。)とする。
(1) 保護者の就労、疾病、就学その他保育必要性の事由の状況により、保育所の保育標準時間内に当該保育所に送迎することが困難なこと。
(2) 保育所に入所を希望する兄弟姉妹の児童が同時に同一の保育所に入所できないこと。
(事業の休業日及び実施時間)
第4条事業の休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)とする。
2 事業の実施時間は、午前7時30分から午前9時00分まで及び午後4時30分から午後7時00分までとする。
(利用の申込み)
第5条事業を利用しようとする児童の保護者は、三郷市送迎保育事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の承諾等)
第6条市長は、前条の規定による申込書が提出されたときには、その内容を審査して可否を決定し、事業の利用を承諾した場合にあっては三郷市送迎保育事業利用承諾通知書(様式第2号)により、事業の利用を承諾しなかった場合にあっては三郷市送迎保育事業利用不承諾通知書(様式第3号)により当該児童の保護者に通知するものとする。ただし、定員に達している等の理由により、当該利用承諾を保留する場合にあっては三郷市送迎保育事業利用待機通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用の登録)
第7条市長は、前条の規定により事業の利用を承諾したときは、三郷市送迎保育事業利用登録台帳(様式第5号)に事業の利用を承諾した保護者(以下「利用者」という。)に係る必要事項を登録するものとする。
(費用負担)
第8条利用者は、事業に要する費用の一部として別に定める方法により、1日につき100円を負担しなければならない。ただし、利用者が1月に支払う費用の合計額が2,000円を超える場合には、2,000円を限度として負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯の利用者については、前項の費用を徴収しないものとする。
(再利用の申込み)
第9条現に事業を利用中の利用者が利用期間満了後も引き続き事業の利用を希望する場合には、市長が指定する期間内に第5条に定める利用の申込みを行わなければならない。
(変更)
第10条利用者は、第5条の規定により申込みをした内容に変更が生じたときには、三郷市送迎保育事業利用変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(中止)
第11条利用者は、保育所を退所する等の理由により事業の利用を止めるときには、三郷市送迎保育事業利用中止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(利用の解除)
第12条市長は、事業を利用している児童が、事業を必要としない状態であると認めたときには、事業の利用を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定に該当する場合のほか、事業の実施の妨げになると認められるときには、当該利用者の事業の利用を解除することができる。
3 市長は、前2項の規定により事業の利用を解除する場合には、あらかじめ、利用者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。
4 市長は、前条の規定による中止届を提出された場合又は第1項及び第2項の規定により事業の利用を解除したときには、三郷市送迎保育事業利用解除通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。
(調査)
第13条市長は、第6条の規定による事業の利用の承諾及び前条の規定による事業の利用の解除を行うに当たり必要があると認めるときには、児童の保護者に対し、調査又は関係書類の提出を求めることができる。
(委託)
第14条市は、事業の実施を児童福祉法第35条第4項の規定により設置された保育所を経営する社会福祉法人等に委託するものとする。
(委任)
第15条この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条、第9条及び様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
三郷市送迎保育事業の実施に関する規則
平成25年1月24日 規則第3号
(令和4年3月28日施行)
| 制定 | 平成25年1月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成27年3月5日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成29年2月28日 | 規則第6号 |
| 改正 | 令和4年3月28日 | 規則第16号 |