規則

三郷市準用河川管理規則

平成25年2月27日 規則第8号 / 改正0回
第10編 建設 / 第2章 土木

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市準用河川条例(平成24年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(工事等の承認)

第3条条例第5条に規定する行為(以下「工事等」という。)をしようとする者(以下「工事承認申請者」という。)は、河川工事等施行承認(変更)申請書(様式第1号)に関係図書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときには、その内容を審査し、結果を工事承認申請者に通知するものとする。

(承認の変更)

第4条工事等の承認を受けた者(以下「被承認者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、河川工事等施行承認(変更)申請書に関係図書を添えて市長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(1) 工事等を中止し、又は期間を短縮しようとするとき。

(2) 工事等の申請の内容を変更しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する申請があったときには、その内容を審査し、結果を被承認者に通知するものとする。

(工事等の完了検査)

第5条被承認者は、承認された工事等が完了したときには、市長に対し、工事検査願(様式第2号)に関係図書を添えて提出し、当該工事等の完了検査を受けなければならない。

2 前項の完了検査は、原則として、被承認者(法人である場合には、当該法人の指名する者)を実地に立ち会わせて行うものとする。

3 第1項の規定による完了検査の結果は、河川占用工事等完了検査結果書(様式第3号)により、被承認者に通知するものとする。

(占用等の許可)

第6条条例第6条に規定する行為(以下「占用等」という。)の許可を受けようとする者(以下「占用許可申請者」という。)は、河川占用等許可(変更・更新)申請書(様式第4号)に関係図書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときには、その内容を審査し、結果を河川占用等(変更・更新)結果通知書(様式第5号)により、占用許可申請者に通知するものとする。

(占用等の完了検査)

第7条前条の規定により占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可された占用等が完了したときには、市長に対し、工事検査願に関係図書を添えて提出し、当該占用等の完了検査を受けなければならない。

2 前項の完了検査は、原則として、占用者(法人である場合には、当該法人の指名する者)を実地に立ち会わせて行うものとする。

(許可の期間)

第8条占用等の許可は、当該占用等に係る河川の状況、目的及び模様を考慮し、5年以内の必要最小限の期間をもって行うものとする。ただし、ガス、電気、電話、鉄道、かんがい用水の施設その他公共の用に供する工作物に係る占用等については、10年以内の期間とすることができる。

(許可の標示)

第9条条例第6条第1号に規定する行為に係る占用者は、その許可の期間中、当該許可に係る場所に許可標示板(様式第6号)を標示しなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りではない。

(許可の変更)

第10条占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が生じた日から15日以内に河川占用等許可(変更・更新)申請書に関係図書を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 相続、合併又は分割により占用者の地位を承継したとき。

(2) 法人である占用者の代表者を変更したとき。

(3) 占用者の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(4) 占用等を中止し、又は期間を短縮しようとするとき。

(5) 占用等の内容を変更しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する申請があったときには、その内容を審査し、結果を占用者に通知するものとする。

(許可の更新手続)

第11条占用者は、占用等の期間満了後、引き続き当該占用等の許可を受けようとするときには、当該占用等の許可期間が満了する30日前までに河川占用等許可(変更・更新)申請書に関係図書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときには、その内容を審査し、結果を占用者に通知するものとする。

3 前項の規定による許可の期間は、第8条の規定の例による。

(排水管の設置等)

第12条条例第6条第1項第4号に規定する行為をしようとする者は、次に掲げるところにより、雨水又は汚水等を排除する管(以下「排水管」という。)の設置を行わなければならない。

(1) 排水管の統廃合に努めるものとすること。

(2) 排水管は、河川利用の状況に配慮して設置するものとすること。

(3) 第6条第2項の審査により適合と認めたものであること。

(占用者の義務)

第13条被承認者及び占用者は、その承認又は許可に係る河川及び河川管理施設等について、破損、汚損、倒壊、落下その他河川管理上支障とならないよう、維持管理等適切な措置を講じなければならない。

(廃止)

第14条占用者は、占用等をした河川管理施設等を廃止するときは、廃止届(様式第7号)により市長に届け出るとともに、速やかに原状回復を行わなければならない。

(委任)

第15条この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第14条関係)

三郷市準用河川管理規則

平成25年2月27日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成25年2月27日規則第8号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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