第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 河川の構造基準
第1節 堤防(第3条―第12条)
第2節 堰せき(第13条―第17条)
第3節 水門及び樋門(第18条―第24条)
第4節 揚水機場及び排水機場(第25条―第28条)
第5節 橋(第29条―第37条)
第6節 伏せ越し(第38条―第41条)
第7節 雑則(第42条―第44条)
附則
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市準用河川条例(平成24年条例第34号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、河川管理施設等の構造について一般的技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において使用する用語は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「構造令」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(堤防の構造の原則)
第3条堤防は、護岸その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(堤防の材質及び構造)
第4条堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のもの又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとする。
(堤防の高さ)
第5条堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間であって、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合には、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とし、これ以外の区間にあっては、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
2 胸壁を有する堤防における胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
(堤防の天端幅)
第6条堤防の天端幅は、3メートル以上とするものとする。ただし、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする。
計画高水流量
(単位 1秒間につき立方メートル)
天端幅
(単位 メートル)
1
50未満
2
2
50以上100未満
2.5
2 前項の規定は、堤防の全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、適用しない。
3 胸壁を有する堤防の天端幅は、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じた長さとする。
(盛土等による堤防の法勾配等)
第7条盛土等による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
2 盛土等による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(堤防の小段)
第8条堤防の安定を図るために必要があるときには、中腹に小段を設けるものとする。
(堤防の側帯)
第9条堤防の安定を図るために必要があるとき又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため、特に必要がある場合には、裏側の脚部に側帯を設けるものとする。
(堤防の護岸)
第10条堤防の表法面には、流水の作用から堤防を保護するため必要があるときは、護岸を設けるものとする。
(堤防に沿って設置する樹林帯)
第11条堤防に沿って樹林帯を設置する場合には、洪水時における破堤の防止等について配慮した構造とするものとする。
(堤防の管理用通路)
第12条堤防には、次に掲げるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造である場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合には、この限りでない。
(1) 川幅が10メートル以上である区間における幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とし、建築限界は、次の図に示すところによること。
(2) 川幅が10メートル未満である区間における幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。
(堰の構造の原則)
第13条堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止に配慮された構造とするものとする。
(堰の流下断面)
第14条堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。)内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りではない。
(堰の床止め)
第15条堰に床止めを設ける場合において、床止めに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときには、護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
2 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(堰の護岸)
第16条堰には、次に掲げるところにより護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸(低水路の河岸を除く。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(堰の魚道)
第17条堰には、魚類の遡上等を妨げないようにする必要があるときは、魚道を設けるものとする。
2 魚道は、堰の直上流部及び直下流部において通常予想される水位変動に対し、魚類の遡上等に支障がなく、河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮した構造とするものとする。
(水門及び樋門の構造の原則)
第18条水門及び樋門は、計画高水位以下の水位における流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位において洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止に配慮した構造とするものとする。
(水門及び樋門の構造)
第19条水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 樋門は、原則として柔構造による構造形式とし、堆積土砂等の排除に支障のない構造とする。
3 樋門の内径は、1.0メートル以上とし、樋門の長さが5メートル未満であって、かつ、堤内地盤高が計画高水位より高い場合には、樋門の内径は、0.3メートル以上とする。ただし、堆積土砂等の排除について維持管理上支障がなく、樋門の内径を確保することが障害物等によって困難な場合又は当該基準によることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(水門及び樋門の断面形)
第20条河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
(水門及び樋門のゲート等の構造)
第21条水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(水門及び樋門の管理施設)
第22条水門及び樋門には、必要に応じ、管理橋その他の管理施設を設けるものとする。
(水門及び樋門の床止め)
第23条水門又は樋門に床止めを設ける場合において、床止めに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときには、護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
2 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(水門及び樋門の護岸)
第24条河川又は水路を横断して設置する水門又は樋門には、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
2 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門又は樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さは、次に掲げるところによる。
(1) 河岸(低水路の河岸を除く。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、水門又は樋門の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(2) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
第25条揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽並びに吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
(排水機場の吐出水槽等)
第26条樋門を有する排水機場には、吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないとき又は小規模な吐出管により堤防の定規断面外で堤防を横過して直接排水する排水機場のときは、この限りでない。
2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
(流下物排除施設)
第27条揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
(揚水機場及び排水機場の樋門)
第28条揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分は、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
第29条河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位における流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位において洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第30条河岸に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
(橋脚)
第31条河道内に設ける橋脚(基礎部(底版を含む。)その他流水が作用するおそれがない部分を除く。)の水平断面は、できるだけ細長い楕円形その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径(これに相当するものを含む。)の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が直径1メートル以下のとき、橋脚による河積の阻害率が著しく小さいとき、橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であって橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときには、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。
2 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。)及び低水路の河岸の法肩から10メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ1メートル以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。)の表面から深さ0.5メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときには、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。
(橋の径間長)
第32条河道内に橋脚を設ける場合において、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下「径間長」という。)は、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によって得られる値(以下「基準径間長」という。)以上とするものとする。ただし、径間長を基準径間長以上とすればその平均値を基準径間長に5メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときには、当該径間長は、基準径間長から5メートルを減じた値(30メートル未満となるときは、30メートル)以上とすることができる。
L=20+0.005Q
(この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L 径間長(単位 メートル)
Q 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル))
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する橋の径間長が河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときには、当該各号に掲げる値以上とすることができる。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道及び道路の幅員が30メートル以上の公共施設に係る橋については、適用しない。
(1) 川幅が30メートル未満の河川に設ける橋 12.5メートル
(2) 川幅が30メートル以上の河川に設ける橋 15メートル
3 河道内に橋脚が設けられている橋又は河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長は、これらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲内において定めることができる。
(橋の桁下高)
第33条橋の桁下高は、計画高水流量に応じ、計画高水位に第5条の規定による値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときには、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
(橋の床止め)
第34条橋に床止めを設ける場合において、床止めに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときには、護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
2 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、橋の下における河岸又は堤防を保護するため必要があるときには、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(橋の護岸)
第35条橋の設置に伴い必要となる護岸は、次に掲げるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 河道内に橋脚を設けるときには、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ第32条第1項の規定による基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときには、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(3) 護岸の高さは、次に定めるところによるものとすること。
ア 河岸(低水路の河岸を除く。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、橋の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
イ 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(橋の管理用通路の構造の保全)
第36条橋(取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 橋の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(適用除外)
第37条第30条第1項から第3項まで及び第31条から第33条までの規定は、治水上の影響が著しく小さいものとして高水敷に設ける小規模な橋については、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域にあるものを除き、適用しない。
2 この節(第33条及び前条を除く。)の規定は、水門と効用を兼ねる橋及び樋門に附属して設けられる橋については、適用しない。
(伏せ越しの構造の原則)
第38条伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(伏せ越しの構造)
第39条堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。)を横断して設ける伏せ越しにおいて、堤防の下に設ける部分とその他の部分は、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 伏せ越しは、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 伏せ越しは、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(伏せ越しのゲート等)
第40条伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。)又は角落とし等を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 伏せ越しのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 伏せ越しには、必要に応じ、管理橋その他の管理施設を設けるものとする。
(伏せ越しの深さ)
第41条伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。)から、深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面に設けることができる。
(適用除外)
第42条この規則の規定は、次に掲げる河川管理施設等については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられるもの
(2) 臨時に設けられるもの
(3) 工事を施行するため、仮に設けられるもの
(計画高水流量の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第43条河川管理施設等が、これに係る工事の着手があった後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位(以下「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの規則の規定に適合しないこととなった場合には、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
(その他の特例)
第44条河川管理施設等は、構造の安全性が確保され、かつ、河川管理上の支障がなく、この規則に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと認められるときは、当該基準によらないことができる。
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等がこの規則の規定に適合しない場合には、当該河川管理施設等については、当該規定は適用しない。ただし、工事の着手がこの規則の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
三郷市準用河川管理施設等の構造に関する規則
平成25年2月27日 規則第9号
(平成25年4月1日施行)
| 制定 | 平成25年2月27日 | 規則第9号 |