(趣旨)
第1条この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第2条法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、障害児通所給付費の支給決定(以下「通所給付決定」という。)をしたときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、障害児通所給付費の不支給の決定をしたときは却下決定通知書(障害児通所給付費)(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第3条法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときには、その支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第4条法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(障害児支援利用計画案等の提出の依頼等)
第5条施行規則第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)により行うものとする。
2 通所給付決定を受けようとする障害児の保護者が、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更するときには、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(受給者証)
第6条法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第8号)とする。
2 市長は、法第21条の5の29の規定により肢体不自由児通所医療費の支給を行うときには、前項の通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第9号)を交付するものとする。
3 施行規則第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)(様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条施行規則第18条の6第7項に規定する変更に係る届出は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)(様式第11号)により行うものとする。
(通所給付決定の変更)
第8条法第21条の5の8第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請又は職権により障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給決定の変更をしたときには、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により同項に規定する通所給付決定保護者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請に対し、障害児通所給付費等の支給決定の変更をしないことを決定したときには、変更却下決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第9条市長は、法第21条の5の9第1項の規定により障害児通所給付費等の支給決定の取消しを行うことを決定したときには、支給決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(災害等による障害児通所給付費等の支給の特例)
第10条法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の支給の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除(災害等特例適用)申請書(様式第16号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、障害児通所給付費等の支給の特例を適用する決定をしたときは障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除(災害等特例適用)決定通知書(様式第17号)により、障害児通所給付費等の支給の特例を適用しない決定をしたときは障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除(災害等特例適用)申請却下通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第11条法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときには、その支給の可否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第12条法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときには、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第13条市長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費等の支給を行わないときには、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第23号)により法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第14条特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項の規定により基準とされる額とする。
(モニタリング期間の変更)
第15条市長は、通所給付決定に係る障害児の施行規則第1条の2の7に規定する期間を変更することを決定したときには、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により当該変更に係る障害児の保護者に通知するものとする。
(委任)
第16条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日(以下「適用日」という。)以降の申請から適用する。
(経過措置)
2 適用日以後に障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく児童デイサービスの支給決定を受けている障害児(児童デイサービス利用障害児であって、20歳未満である者を含む。)の保護者又は同法に基づく施設給付決定(通所のみによる利用に限る。)を受けている障害児の保護者は、この規則の規定による通所給付決定を受けたものとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第7条関係)
様式第12号(第8条関係)
様式第13号(第8条関係)
様式第14号(第8条関係)
様式第15号(第9条関係)
様式第16号(第10条関係)
様式第17号(第10条関係)
様式第18号(第10条関係)
様式第19号(第11条関係)
様式第20号(第11条関係)
様式第21号(第12条関係)
様式第22号(第12条関係)
様式第23号(第13条関係)
様式第24号(第15条関係)
三郷市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成25年3月15日 規則第15号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成25年3月15日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成26年5月16日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成27年12月17日 | 規則第50号 |
| 改正 | 平成30年2月2日 | 規則第1号 |
| 改正 | 令和3年3月18日 | 規則第8号 |
| 改正 | 令和7年12月10日 | 規則第60号 |