その他

三郷市社会福祉法施行細則

平成25年3月19日 規則第18号 / 最終改正 平成31年4月5日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

(趣旨)

第1条この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)

第2条社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)

第3条省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

2 法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人定款変更届)

第4条省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。

(社会福祉法人解散認可(認定)申請及び認可等)

第5条省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。

2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散届)

第6条法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。

(社会福祉法人合併認可申請及び認可)

第7条省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)とする。

2 法第50条第4項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は、社会福祉法人吸収合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は、社会福祉法人新設合併認可可否決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第3条関係)

様式第6号(第4条関係)

様式第7号(第5条関係)

様式第8号(第5条関係)

様式第9号(第6条関係)

様式第10号(第7条関係)

様式第11号(第7条関係)

様式第12号(第7条関係)

様式第13号(第7条関係)

三郷市社会福祉法施行細則

平成25年3月19日 規則第18号

(平成31年4月5日施行)

制定と改正の履歴

制定平成25年3月19日規則第18号
改正平成31年4月5日規則第14号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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