(趣旨)
第1条この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)
第2条社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
2 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)
第3条省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
2 法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人定款変更届)
第4条省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。
(社会福祉法人解散認可(認定)申請及び認可等)
第5条省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。
2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人解散届)
第6条法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。
(社会福祉法人合併認可申請及び認可)
第7条省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)とする。
2 法第50条第4項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は、社会福祉法人吸収合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
3 法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は、社会福祉法人新設合併認可可否決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第8条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第7条関係)
様式第12号(第7条関係)
様式第13号(第7条関係)
三郷市社会福祉法施行細則
平成25年3月19日 規則第18号
(平成31年4月5日施行)
| 制定 | 平成25年3月19日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成31年4月5日 | 規則第14号 |