(趣旨)
第1条この規則は、三郷市道路の構造、管理及び占用に関する条例(平成24年条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、道路の管理及び占用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則における用語は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)及び条例の例による。
(承認工事の申請)
第3条条例第5条の規定により、道路に関する工事の設計及び実施計画について承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、道路工事施行承認(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。承認に係る設計又は実施計画を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、結果を承認申請者に通知するものとする。承認工事の設計及び実施計画の変更についても同様とする。
(承認工事の基準)
第4条市長は、車両が歩道を横断するための施設(以下「乗入施設」という。)の設置については、車両が道路外の施設又は場所(以下「路外施設」という。)に出入りするため、やむを得ず歩道を横断する場合で、かつ、その歩道の構造を保全する必要がある場合に限り、承認する。ただし、次に定める場所には、原則として乗入施設の設置を承認しない。
(1) 道路の交差部、接続部又は屈曲部から5メートル以内の場所
(2) 横断歩道(停止線)から5メートル以内の場所
(3) バス停から10メートル以内及びバス停車帯の場所
(4) 前各号に定める場所のほか、道路交通に支障となるおそれのある場所
2 乗入施設の幅は、路外施設の存する敷地の面積が広く、その敷地に車路があり、大型車両が出入りする場合においては、その車両が障害なく出入りできる必要最小限度のものでなければならない。
(許可申請)
第5条条例第6条の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)又は条例第13条の規定により道路の占用について協議をしようとする者(以下「協議者」という。)は、道路占用(許可申請・協議)書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。条例第7条第1項の規定により許可を受けた者が条例第8条第2項の規定により占用許可に係る期間を更新しようとするとき、又は条例第9条の規定により占用許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項に規定する申請又は協議があったときは、その内容を審査し、結果を道路占用(許可・回答)書(様式第3号)により、許可申請者又は協議者に通知するものとする。
(許可の期間)
第6条市長は、条例第8条に規定する占用等の許可の期間を許可の日から10年以内で決定するものとする。ただし、占用等の許可の期間を10年以内とすることが著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。
(占用料の徴収)
第7条市長は、第5条第1項に規定する行為に対して占用者から、三郷市道路占用料条例(昭和50年条例第42号)に規定する占用料を徴収する。
(占用工事の施行の基準)
第8条占用者は、占用工事(条例第2条第3号に規定する道路の占用工事で条例第6条の規定により、市長の許可を受けたものをいう。以下同じ。)を施行しようとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 占用工事の施行に当たっては、騒音、振動等の公害の少ない工法を選定し、占用工事の施行に関して苦情等が発生したときは、速やかに適切な措置を講ずること。
(2) 占用工事の概要を適当な方法で付近住民に周知させ、付近住民の理解と協力を得るように努めること。
(3) 宅地に近接した位置で占用工事を施行する必要があるときは、宅地の利用に支障のない方法及び時間を選ぶこと。
(4) 占用工事用の資材、機械器具等は、占用工事区域内で現に占用工事を施行するために使用する区域(以下「作業区域」という。)内に納め、作業区域外の道路上に放置しないこと。
(5) 占用工事のために掘削した土砂、占用工事用の資材、機械器具等によって消火栓、制水弁、ガス開閉栓、マンホール等の地下埋設物の所在場所を不明にし、又はこれらの施設への接近に支障を及ぼさないこと。
(6) 占用工事の施行に伴い、路面の排水及び側溝の疎通を妨げることのないよう、道路の側溝、ます等の清掃に努めること。
(7) 路面上において、セメントコンクリート、セメントモルタル等を混合し、火気を取り扱う等路面を汚損するおそれのある行為をしないこと。
(8) 占用者は、作業区域の周辺における歩行者等の通行とその安全を確保し、歩行者等の通行に必要な通路を設定し、又は確保すること。
(9) 占用工事が完了したときは、直ちに仮設物その他残存する全ての物件を道路から搬出し、占用工事のために汚損した路面、排水施設等を清掃すること。
2 市長は、前項各号に定めるもののほか、占用工事の施行に関し、必要な指示をするものとする。
(占用物件の管理義務)
第9条占用者は、占用物件を善良な管理者の注意をもって管理し、交通の障害の防止、災害の防止及び美観の保持に努めなければならない。
2 占用者は、占用物件の設置若しくは維持管理に起因して道路に損傷が生じ、又は他人に損害を与えたときは、直ちにその内容を事故報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(権利譲渡の承認等)
第10条占用者は、条例第17条の規定により道路の占用の権利を他人に譲渡しようとするときは、道路占用権譲渡許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請について、その内容を審査し、結果を道路占用権譲渡許可書(様式第7号)により、占用者に通知するものとする。
(工事の検査願)
第11条条例第5条の規定による承認を受けた者及び占用者(以下「占用者等」という。)は、承認工事又は占用工事のうち自ら施行する部分の施行が完了したときは、工事検査願(様式第8号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
2 前項の規定による完了検査の結果は、工事完了検査結果書(様式第9号)により、占用者等に通知するものとする。
(事故の防止措置等)
第12条占用者等は、承認工事又は占用工事のうち自ら施行する部分を施行する場合に、当該工事の施行に起因して発生する事故を防止し、交通の安全と円滑を確保するため、当該工事の状況に応じて適切な予防措置をとらなければならない。
2 占用者等は、承認工事又は占用工事のうち自ら施行する部分の施行に起因して事故が発生したとき又は事故が発生するおそれが生じたときは、直ちに必要な応急措置を講じなければならない。
(事故報告)
第13条占用者等は、承認工事又は占用工事のうち自ら施行する部分の施行に起因して事故が発生したときは、直ちに、事故報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 占用者等は、前項に規定する事故の内容が人の死傷に係るもの又は第三者の財産に損害を与えたものである場合には、その処理結果を市長に報告しなければならない。
(承認工事又は占用工事に起因する道路の維持修繕)
第14条市長は、承認工事又は占用工事の施行に伴い、当該工事区域に接する道路の部分又は当該工事のためにう回路として指定した道路について、特に維持修繕をする必要があると認めたときは、占用者等にその負担において維持修繕を行わせることができる。
(占用工事完了後の道路の維持修繕)
第15条占用者は、占用工事について道路の掘削跡の仮復旧工事を行ったときには、法第38条の規定により市長が道路の掘削跡の復旧工事(以下「復旧工事」という。)を行い、又は自ら復旧工事を行うまでの間、当該占用工事に係る部分の道路を維持修繕しなければならない。
(補修責任期間等)
第16条占用者は、復旧工事を施行した場合において、当該復旧工事を施行した部分の道路の路面に沈下、亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。ただし、第11条に規定する完了検査の終了の日から1年を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。
(工事施行の瑕疵かしによる補修責任)
第17条占用者等は、前条の規定にかかわらず、承認工事又は占用工事のうち自ら施行した部分の道路に損傷が生じた場合において、当該損傷がこれらの工事の施行の瑕疵に起因するものであると市長が認めたときは、当該損傷部分を補修しなければならない。
(損害の負担)
第18条占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用工事のうち、自ら施行する部分の施行に起因して発生する損害を一切負担しなければならない。
(届出事項)
第19条占用者等は、条例第10条の規定により、届出及び権利の承継を行う場合においては、速やかに、変更(廃止)届(様式第10号)にその事実を証する書面を添付し、市長に届け出なければならない。
(身分証明書)
第20条条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)による。
(認定外道路の管理等)
第21条認定外道路の管理等に関しては、第3条から前条までの規定を準用する。この場合において、占用の許可、占用許可に係る期間の更新若しくは占用許可に係る事項の変更の申請又はこれらの申請に対する結果の通知をしようとするときは、認定外道路占用(許可申請・協議)兼(許可・回答)書(様式第12号)を使用するものとする。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号 削除
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第19条関係)
様式第11号(第20条関係)
様式第12号(第21条関係)
三郷市道路の管理及び占用に関する規則
平成25年3月28日 規則第24号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成25年3月28日 | 規則第24号 |
| 改正 | 令和6年3月21日 | 規則第16号 |