規則

三郷市道路の認定の基準に関する規則

平成25年3月28日 規則第25号 / 改正0回
第10編 建設 / 第2章 土木

(目的)

第1条この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、市道に認定するために必要な事項を定めることにより、当該事務の処理を適正かつ効率的に行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条この規則における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 集落 概ね25戸以上で構成され、地理的に生活上、最も密接に協同しあっている集落をいう。

(2) 主要な集落 概ね50戸以上で構成する集落をいう。

(3) 主要交通流通施設 鉄道、工業団地、中小企業団地等、流通業務のために必要な施設をいう。

(4) 主要な生産施設 次のものをいう。

ア 一事業所あたり従業員が30人以上となる事業所が2か所以上集まり、全体で100戸以上となる区域。ただし、事業所は農林水産業、鉱業及び製造業に関するものに限る。

イ 農林水産業の基幹的施設のうち、共同選果場、共同集出荷貯蔵施設、木材出荷場及び共同飼育所等の共同利用施設

(5) 主要公益的施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設等、地域における共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。

(6) 主要な観光地 次のものをいう。

ア 国立公園、国定公園及び都道府県立公園

イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく史蹟、名勝及び天然記念物又は重要文化財のうち建造物の所在地並びに都道府県の条例に基づいて指定された史蹟、名勝及び天然記念物又は重要な建造物の所在地

(7) 基礎集落圏 幼児保育、老人福祉等のための施設の集積を有する生活圏域をいう。

(8) 基礎集落圏の中心部 基礎集落圏内の集落で、小中学校、幼稚園、診療所(医師常駐)、児童公園、駐在所、特定郵便局、鉄道駅、役場、公民館のうち、これらの施設の3以上を有し、当該集落圏における中心的機能を有する集落をいう。

(9) 市街地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に基づいて設定されている市街化区域(市街化区域の設定されていない地区においては都市計画法第8条に基づいて設定された地域地区)をいう。

(10) 平地 平地部及び人家連垣し、市街部を形成している区域。ただし、前号の市街地を除く。

(11) 山地 市街地及び平地を除いた区域をいう。

(市道の種別)

第3条市道の種別は、1級市道、2級市道、その他の市道の3種類とし、その基準については、次の各号に該当するものであること。

(1) 1級市道

ア 主要な集落とこれに密接な関係にある国道、主要地方道、県道又は主要交通流通施設を連絡する道路

イ 主要な集落を相互に連絡する道路

ウ 主要な集落と基礎集落圏の中心部を連絡する道路

エ 集落と主要な集落を連絡する道路

オ 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要な生産施設、若しくは主要な観光地とこれに密接な関係のある国道、主要地方道、県道、若しくはアからエに該当する道路に連絡する道路

カ 基礎集落圏の中心部を整備するため必要な幹線道路、及び市街地を整備するために必要な幹線道路

キ 交通量が著しく多く、かつ国道、主要地方道、県道を補充する道路

ク 地方生活圏、及び大都市圏域の整備のために、特に必要な道路

(2) 2級市道

ア 集落とこれに密接な関係のある国道、主要地方道、県道、1級市道、又は主要交通流通施設、若しくは主要公益的施設とを連絡する道路

イ 集落を相互に連絡する道路

ウ 集落と主要な生産施設とを連絡する道路

エ 市街地及び平地において、連続し、ある主要な集落を整備するために必要な道路

オ 都市計画で決定された補助幹線道路で、特に必要と認められた道路

(3) その他の市道

ア 1級市道、2級市道の交通量を緩和するための道路

イ 生活に欠くことの出来ない道路

ウ 保安上、必要な道路

エ 市長が特に必要と認めた道路

(認定基準)

第4条市道として認定することのできる道路は、次に定める基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅員4.0メートル以上(法面を除く。)であること。

(2) 法第3条に規定する道路に起終点が接続していること。

(3) 道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準を満たしていること。

(4) 公共施設に接続している場合を除き、袋路状となっていないこと。

(5) 相当量の交通があり、又は将来において相当量の交通が見込まれること。

(6) 敷地及び附属物が、市に寄附採納されること。

(7) 第三者による占用物件がある場合は、事前に三郷市道路の構造、管理及び占用に関する条例(平成24年条例第33号)の適用について、当該占用物件所有者と協議が整う道路であること。

2 次に定める道路は、前項の規定する基準によることなく、市道として認定することができる。

(1) 国又は県に属する土地を市が貸与を受け、又は譲与を受けて設置する場合

(2) 市長が、自転車又は歩行者のみの利用を目的として指定した場合

(認定基準の特例)

第5条前条第1項の規定にかかわらず、都市計画法第29条の規定による許可を得た開発行為により設置された道路又は住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定により許可を得た造成事業により造成された道路については、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

(1) 第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに定める基準に適合するものであること。

(2) 数戸以上の住宅団地の用に供され、かつ、当該住宅団地の半数以上が建設済であること。

(3) 次のいずれかに該当する場合を除き、袋路状でないこと。

ア 公共施設に接続している場合

イ 半径6メートル以上の回転空地を有する場合

ウ 50メートル以上の延長があり、かつ、当該道路を利用して住宅団地等の開発が行われる見込みがない場合

(認定申請)

第6条道路を市道として認定する場合には、第2条第2項に規定する道路を除き、土地所有権移転登記嘱託申請書(別記様式)を関係者から提出させるものとする。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式(第6条関係)

三郷市道路の認定の基準に関する規則

平成25年3月28日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成25年3月28日規則第25号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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