規則

三郷市公共用地等の境界の確認に関する規則

平成25年3月28日 規則第26号 / 改正0回
第10編 建設 / 第2章 土木

(目的)

第1条この規則は、市が所有又は管理する道路、河川及び水路等の公共用地(以下「市有地等」という。)に係る境界確定事務処理の手続きの明確化を図ることにより、当該事務の処理を適正かつ効率的に行うことを目的とする。

(申請者)

第2条境界確認の申請は、市有地等に隣接する土地(以下「隣接地」という。)の所有権登記名義人等(以下「土地所有者」という。)が行うものとする。ただし、当該土地所有者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める者が、申請者となるものとする。

(1) 法人の場合 代表者又は当該土地の処分権を有する者。ただし、法人が解散又は破産した場合は、清算人又は管財人

(2) 共有の場合 共有者全員。ただし、共有者の1人が他の共有者の委任を受けた場合にあっては、委任を受けた者

(3) 死亡している場合 相続人全員。ただし、相続人の1人が他の相続人の委任を受けた場合にあっては、委任を受けた者

(4) 未成年者の場合 その法定代理人

2 国、地方公共団体及び官公庁に準ずる公益法人は、公共事業施行のため行政上境界確認の必要がある場合には、申請をすることができる。

3 開発行為の申請で、多数の土地の境界確認の場合は、施行者又は土地所有者の1人が、他の土地所有者の委任を受けて申請することができる。

4 申請者は、次条の申請を次の各号に掲げる者(以下「代理人」という。)に代理させることができる。この場合において、代理させる事務の範囲を明記した代理人選任届出書又は委任状を申請書に添付しなければならない。

(1) 土地家屋調査士

(2) 土地家屋調査士法人

(3) 測量士

(4) 測量士補

(5) 建築士

(6) 行政書士

(境界確認の申請)

第3条境界確認の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、官民境界査定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(添付書類)

第4条前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 境界確認の対象となる土地(以下「申請地」という。)に関する不動産登記事項証明書の写し(交付後1月以内のもので、要約書でも可とする。)

(2) 現地案内図(縮尺1,500分の1程度の地図に申請地を朱記したもの)

(3) 公図の写し(法務局備付け公図の写しに方位及び縮尺を記入し、申請地を朱記したもので、申請地、申請地に隣接する土地が記載されているもの)

(4) 隣接地所有者一覧表(様式第2号。申請地の両隣の所有者の氏名及び住所を記載したもの)

(5) 委任状(第2条第1項第2号ただし書若しくは第3号ただし書又は第3項に該当する場合に限る。)

(6) 登記記録に記録されている事項と現状とが異なる場合は、その変遷が証明できるもの。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(書類審査)

第5条市長は、申請書が提出されたときには、次に掲げる事項を審査し、境界確認を実施することが適当であると認めたときには、境界査定申請書受付簿に記載するものとする。

(1) 申請者が、第2条に規定する者であること。

(2) 隣接地であること。

2 市長は、提出された申請書に必要事項が記載されていない場合、押印がされていない場合、必要書類が添付されていない場合等申請書に不備な点があったときには、申請者又は代理人に補正を求めるものとする。

(事前調査)

第6条市長は、境界確認を実施する場合には、原則として、申請地及びその付近地についての既に作成された境界確認図(確認した境界の杭間寸法、市管理座標等を記載した図面をいう。以下同じ。)、路線別求積平面図(以下「道路台帳図」という。)等必要資料を収集するものとする。

(立会い)

第7条市長は、立会い日時について、申請者による現地の補助測量の後、申請者又は代理人と協議の上、決定するものとする。

2 市長は、前条の事前調査の結果、申請地に隣接する土地及び対側地の土地所有者等(以下「隣接地所有者等」という。)の立会いが必要であると認められる場合は、当該隣接地所有者等の立会いへの出席を申請者又は代理人に依頼させるものとする。

3 前項の規定による申請者又は代理人からの依頼で立会いに応じない者がいる場合は、市長が官民境界立会依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(境界確認)

第8条市長は、前条の立会い日時に、現地において、申請者及び隣接地所有者等(以下「立会人」という。)と境界確認を行うものとする。

2 市長は、境界確認に先立ち、隣接地所有者一覧表にて立会人を確認するものとする。

3 立会人は、第三者に立会いを委任するときは、市長に対し、委任状を提出しなければならない。

(境界確認の同意)

第9条市長は、境界確認の結果、境界が確定した場合は、官民境界確認同意書(様式第4号。以下「同意書」という。)に、原則として立会人全員の署名捺印を得て、申請書とともに永久に保管するものとする。

2 市長は、境界確認の結果を申請書とともに永久に保管するものとする。

3 市長は、境界確認の結果、申請者と協議が整わず、再度、調査及び調整をしても境界の確定に至らないときは、当該境界確認を不調とし、申請者又は代理人に通知するとともに、不調調書(様式第5号)を作成するものとする。

4 市長は、境界確認の結果、隣接地所有者等と協議が整わず、再度、調査及び調整をしても境界の確定に至らないときは、道路台帳図整備済地区等既境界確認済地区においては、特別な事情がない限り、当該地のみ境界確認を保留とした上で、その旨を不調調書に記載するものとし、申請地その他の土地については、境界確認済とすることができるものとする。

(境界標の設置)

第10条申請者は、境界確認の結果、同意書が得られたときは、速やかに境界標の設置を行うものとする。ただし、申請地の工事等で、設置した境界標が移動又は破損されるおそれがある場合は、必要に応じた処置を講ずるものとする。

(境界確認書)

第11条申請者は、同意書が得られたときは、官民境界確認書(様式第6号)を2部作成し、市長及び申請者と取り交わすものとする。

2 前項の規定による境界確認書を、申請者又は代理人が提出しないときは、境界確認の同意日から1年を経過した後に、これを破棄するものとする。

(境界確定図)

第12条申請者は、境界確認の結果をもとに、境界確定図を作成し、境界確認書に添付し、永久に保管するものとする。

(境界確認証明書の交付申請)

第13条境界確定がされている自己所有の土地について、境界確認証明を受けようとする者は、官民境界確認証明書交付申請書(様式第7号。以下「証明申請書」という。)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 証明申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第4条に規定する書類

(2) 地積測量図(境界確認証明を受けようとする土地の測量図で、申請地内の市有地等の境界点を使用した杭間寸法、市管理座標値並びに作成者の住所及び氏名を記入し、押印してあるものであって、道路幅員寸法等を記入していないもの。)

(3) 代理人選任届出書又は委任状(代理人を選任した場合又は委任した場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(境界確認証明書の交付)

第14条市長は、証明申請書が提出された場合は、第5条第1項に規定する事項を審査し、適当であると認めたときは、官民境界確認証明書交付申請書受付簿に記載するものとする。

2 市長は、前項の受付簿に記載した場合は、境界確認図及び証明申請書に添付された地積測量図等を参考にして、境界確認証明を受けようとする土地が市有地等を侵害していないことを現地にて確認した上で、官民境界確認証明書(様式第8号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 市長は、前項の現地確認の結果、申請地に証明書を交付することができない事項を発見した場合は、その旨を申請者又は代理人に連絡し、添付書類又は現地境界標の修正等を行うよう指示するものとする。なお、修正の指示をしても6月間連絡のないものについては、証明申請を棄却するとともに、申請者又は代理人に通知するものとする。

4 市長は、証明書の交付を終えた証明申請書に、現地確認した境界確認図又は道路台帳図等を添付して、永久に保管するものとする。

(証明申請の特例)

第15条自己所有の土地について境界確認証明を受けようとする者で、当該土地(以下「証明申請地」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、境界確認を受けずに証明申請書を市長に提出することができるものとする。

(1) 証明申請地が接する市有地等の境界が、その土地の過去の境界確認又は他の土地の境界確認により既に確認されており、かつ、境界確認図等が存在する場合で、少なくとも証明申請地側の境界点が、当該境界確認図等のとおりに存在することが認められる場合

(2) 証明申請地が接する市有地等の境界が、道路台帳整備により既に確認されており、当該地先の境界点が、その道路台帳図のとおりに存在する場合

(3) 証明申請地が接する市有地等の境界が、道路台帳整備により既に確認されており、少なくとも証明申請地側の市有地等の境界点が、申請者又は代理人が測量調査した当該地先の現況図面又は現地調査図により、道路台帳図のとおりに存在することが認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が証明申請を認めた場合

(取下げ)

第16条市長は、境界確認書又は証明書の交付前に、境界確認又は境界確認証明書の交付を申請した申請者又は代理人から、取下げ書(様式第9号)の提出があった場合には、境界確認又は第14条第2項の現地確認を取り止めるものとする。

2 前項の場合、取下げの対象となった申請書又は証明申請書は、提出された取下げ書を添付して永久に保管し、申請者又は代理人から申請書又は証明申請書の返却を求められた場合は、申請書に取下げ印を押印して返却するものとする。

(申請書の保管)

第17条市長は、次に掲げる申請書又は証明申請書を、永久に保管するものとする。

(1) 境界確認書を交付した境界確認申請書

(2) 第14条第2項の規定による証明書を交付した証明申請書

(3) 第9条第3項又は第14条第3項の規定により棄却した申請書又は証明申請書

(4) 第16条第1項の規定により取下げとなった申請書又は証明申請書

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号(第13条関係)

様式第8号(第14条関係)

様式第9号(第16条関係)

三郷市公共用地等の境界の確認に関する規則

平成25年3月28日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成25年3月28日規則第26号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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