告示第42号
(趣旨)
第1条この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の適正な維持管理を図るため、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条簡易専用水道を設置しようとする者は、簡易専用水道設置届(様式第1号)により、市長に届け出るものとする。
2 簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、前項の届出の記載事項及び設備の配置に変更があったときは、簡易専用水道変更届(様式第2号)により、当該変更があった日から起算して30日以内に市長に届け出るものとする。
3 設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届(様式第3号)により、当該廃止日から起算して30日以内に市長に届け出るものとする。
(検査の結果報告)
第3条設置者は、法第34条の2第2項の規定による検査を受けたときは、簡易専用水道受検報告届(様式第4号)により、市長に報告するものとする。
(給水の緊急停止報告)
第4条設置者は、水道法施行規則第55条第4項の規定により給水の緊急停止をしたときは、給水の緊急停止報告書(様式第5号)により報告するものとする。
(その他)
第5条この告示に定めるもののほか、簡易専用水道の管理指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
この告示は、平成30年6月11日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
三郷市簡易専用水道管理指導要綱
平成25年2月22日 告示第42号
(平成30年6月11日施行)
| 制定 | 平成25年2月22日 | 告示第42号 |
| 改正 | 平成30年6月11日 | 告示第143号 |