規程

三郷市社会福祉法人認可等審査会設置運営規程

平成25年3月19日 告示第75号 / 最終改正 令和6年3月29日 / 改正5回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

告示第75号

(趣旨)

第1条この規程は、市が認可権限を有する社会福祉法人(以下「法人」という。)に係る設立認可及び社会福祉施設の整備について、その適格性、必要性等を審査する審査会の設置運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条審査会の名称は、三郷市社会福祉法人認可等審査会という。

(所掌事項)

第3条審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法人の設立の認可に関する事項

(2) 社会福祉施設の整備に関する事項

(3) 法人に対する行政処分に関する事項

(4) その他法人の設立等に関し、必要があると認められる事項

(組織)

第4条審査会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 福祉部長

(2) いきいき健康部長

(3) こども未来部長

(4) ふくし総合支援課長

(5) 生活ふくし課長

(6) 長寿いきがい課長

(7) 介護保険課長

(8) 障がい福祉課長

(9) こども政策課長

(10) こども家庭センター長

(11) すこやか課長

(12) 企画政策課長

(13) 財政課長

(14) 開発指導課長

(15) 前各号に掲げる者のほか、会長が指名する職員

(会長及び副会長)

第5条審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、会長の指名する者をもって充てる。

4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第6条審査会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、関係者又は委員以外の有識者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審査)

第7条第3条各号に掲げる事項の審査は、関係法令及び関係通知のほか、別に定める社会福祉法人審査基準に基づき行うものとする。

(審査結果)

第8条会長は、会議の結果を審査請求した所管課に通知するものとする。

(変更)

第9条前条の結果を通知した後に、当該結果に係る審査事項に変更が生じた場合においては、特に再審査が必要である場合を除き、審査会を開催しない。

(報償)

第10条第6条第3項の規定に基づき、委員以外の有識者が審査会に出席したときには、当該有識者に対し1会議につき30,000円を報償費として支給する。

(庶務)

第11条審査会の庶務は、福祉部ふくし総合支援課において処理する。

(その他)

第12条この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日告示第93号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日告示第68号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日告示第79号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第96号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

三郷市社会福祉法人認可等審査会設置運営規程

平成25年3月19日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成25年3月19日告示第75号
改正平成26年3月26日告示第93号
改正平成31年3月26日告示第68号
改正令和2年3月26日告示第79号
改正令和5年3月30日告示第81号
改正令和6年3月29日告示第96号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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