要綱

三郷市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第99号 / 最終改正 平成30年3月29日 / 改正5回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第99号

(目的)

第1条この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付について、必要な事項を定めるものとする。

(用具の給付対象者)

第2条用具の給付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 埼玉県小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行。以下「県実施要綱」という。)に基づく事業の対象となる者(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)であること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾病に係る施策は除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者であること。

(用具の種目等)

第3条給付の対象となる用具の種目等は、県実施要綱及び次表に掲げるものとする。

種目

対象者

性能等

基準額

紙おむつ(尿取りパット含む)

常時失禁があり介助を要するもの

小児慢性特定疾病児童等にあった適切な種類のもので小児慢性特定疾病児童等及び介護者が容易に医療できるもの

12,000円

(用具の申請及び決定)

第4条用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に県実施要綱の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、申請に係る対象者の心身の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を実地に調査して小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成するものとする。

3 市長は、前項に規定する調査に基づき、申請に係る対象者に対する用具の給付の可否を決定し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定・却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

4 前項の場合において、用具の給付決定をした申請者(以下「給付決定者」という。)にあっては、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を併せて交付するものとする。

(費用の負担及び支払)

第5条給付決定者は、給付決定された用具の納入を受ける場合には、当該用具の納入業者(以下「納入業者」という。)に対し給付券を提出するとともに、県実施要綱別表に定める徴収基準額表(以下「県基準額」という。)により、用具に係る費用の全部又は一部(以下「自己負担額」という。)を支払わなければならない。ただし、用具に係る費用が在宅福祉事業補助金の国庫補助について(平成4年厚生省発老第19号)別紙在宅福祉事業費補助金交付要綱に定める基準額(以下「国基準額」という。)を超えたときには、その差額を当該自己負担額と合わせて給付決定者が負担するものとする。

2 市長は、給付決定者に対し用具を納入した納入業者からの請求があった場合には、用具に係る費用から前項により給付決定者が納入業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

3 納入業者が前項の請求をする場合には、給付決定者から提出された給付券を添付しなければならない。

(遵守事項)

第6条用具が給付された給付決定者又は対象者は、給付された用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反した場合には、市長は、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付台帳の整備)

第7条市長は、申請者の用具の給付の状況を明確にするため、給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成25年3月29日から施行する。

附則(平成26年2月26日告示第45号)

この告示は、平成26年2月26日から施行する。

附則(平成26年9月25日告示第304号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月2日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成28年8月9日告示第215号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年8月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の三郷市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱の様式による申請は、この告示による改正後の三郷市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の様式による申請とみなす。

附則(平成30年3月29日告示第73号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

三郷市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第99号

(平成30年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成25年3月29日告示第99号
改正平成26年2月26日告示第45号
改正平成26年9月25日告示第304号
改正平成27年3月2日告示第57号
改正平成28年8月9日告示第215号
改正平成30年3月29日告示第73号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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