告示第100号
(趣旨)
第1条この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において「やむを得ない事由」とは、次の各号のいずれかに該当することをいう。
(1) 認知症その他の理由により本人の意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないため、介護サービスの利用契約が締結できないと認められること。
(2) 家族等の虐待又は無視を受けているため、介護サービスの利用契約が締結できないと認められること。
2 この要綱において「養護者による高齢者虐待」とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項各号に規定する行為をいう。
(対象者)
第3条この要綱に規定する措置の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する高齢者(法第5条の4第1項に規定する65歳以上の者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスのうち法第10条の4第1項各号及び第11条第1項第2号に規定する措置としての介護サービス(介護サービスの前提となる要介護認定の申請を含む。以下「介護サービス」という。)を受けることができる者が、やむを得ない事由により当該介護サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合又は養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合
(3) その他福祉事務所長が特に必要と認める場合
(措置の内容)
第4条福祉事務所長は、対象者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(いずれも介護予防に係るものを含む。)、複合型サービス等を供与すること。
(2) 介護老人福祉施設に入所させること。
(3) その他必要な便宜を供与すること。
(実態の把握等)
第5条福祉事務所の職員その他の職員は、対象者であると見込まれる者(以下「対象見込者」という。)を発見し、又は対象見込者の通報若しくは情報提供を受けたときは、直ちに福祉事務所長に報告しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の報告を受けたときは、直ちに対象見込者の実態調査をしなければならない。
3 福祉事務所長は、対象見込者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定を実施するものとする。ただし、急を要する場合には、次条の規定による第4条各号に掲げる措置(以下「実施措置」という。)の決定又は開始の後にこれを実施する。
(実施措置の決定等)
第6条福祉事務所長は、前条第2項の実態調査を実施した場合には、次に掲げる事項を総合的に考慮して、実施措置の決定を行う。
(1) 対象見込者の意思
(2) 対象見込者、家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他対象見込者、家族等の福祉を図るために必要な事情
2 福祉事務所長は、実施措置の決定を行ったときは、速やかに当該実施措置を開始しなければならない。
(調査及び指導)
第7条福祉事務所長は、実施措置を決定した後、必要に応じて、当該実施措置に係る者(以下「被措置者」という。)、被措置者の出身世帯等を訪問し、調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第8条福祉事務所長は、必要に応じて、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者、老人デイサービスセンター若しくは老人短期入所施設の設置者又は特別養護老人ホームの設置者(以下「事業者」という。)に対し、実施措置の実施を委託するものとする。
(費用の支弁)
第9条市長は、実施措置に要する費用を支弁する。ただし、被措置者が、介護保険法の規定により当該実施措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合にあってはその介護扶助相当分を、介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合にあってはその軽減分を上乗せした額)を、支弁する費用から除くものとする。
(費用の徴収及び減免)
第10条前条の規定により費用を支弁された場合には、福祉事務所長は、三郷市老人保護措置に係る費用の徴収に関する規則(昭和61年規則第39号)第2条の規定により、被措置者又は被措置者に係る民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち主たる扶養義務者(以下「負担義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 福祉事務所長は、負担義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該負担義務者について、費用徴収規則第7条の規定により、費用の負担を減額又は免除することができる。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると福祉事務所長が認めた場合
(実施措置の変更)
第11条福祉事務所長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認めたときは、実施措置を変更するものとする。
(実施措置の解除)
第12条福祉事務所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、実施措置を解除するものとする。
(1) やむを得ない事由の解消に伴い、介護サービスを契約により利用することができるようになった場合
(2) 介護老人福祉施設の契約に基づき入所したこと等により、養護者による高齢者虐待から離脱又は保護された場合
(3) 養護者の心身の状態が改善し、養護の負担の軽減を図るために支援をする必要がなくなった場合
(4) その他福祉事務所長が実施措置の解除を適当と認めた場合
(成年後見制度の活用)
第13条福祉事務所長は、被措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判の請求等を行い、被措置者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第14条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
三郷市やむを得ない事由による措置の実施に関する要綱
平成25年3月29日 告示第100号
(平成25年4月1日施行)
| 制定 | 平成25年3月29日 | 告示第100号 |