(設置)
第1条子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、三郷市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事務に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 公募による市民
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条会長は、子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条子ども・子育て会議の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。
(委任)
第9条この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市子ども・子育て会議条例
平成25年6月17日 条例第19号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成25年6月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成25年12月16日 | 条例第30号 |
| 改正 | 令和5年3月22日 | 条例第3号 |
| 改正 | 令和5年12月7日 | 条例第21号 |