条例

職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月20日 条例第21号 / 改正0回
第5編 給与 / 第2章 給料

(趣旨)

第1条この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第5条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の3.57

3級から6級まで

100分の5.82

7級以上

100分の7.32

医療職給料表

1級

100分の3.57

2級

100分の5.82

3級以上

100分の7.32

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 給与条例第19条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからウまでに定める額

ア 給与条例第19条第1項 前項及び前号に定める額

イ 給与条例第19条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

ウ 給与条例第19条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例第12条、第13条第2項及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第3条第2項の規定により定められた1日当たりの勤務時間に17を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 前項の場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の1日当たりの勤務時間は、勤務時間条例第2条の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第15条」とあるのは、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第21号)第2条第3項」とする。

(勤務時間条例の特例)

第4条特例期間においては、勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第21号)第2条第3項」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第4条の規定中第2条第1項及び第2項の規定が適用される給与の額は、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。

(端数計算)

第6条この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月20日 条例第21号

(平成25年7月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成25年6月20日条例第21号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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