教委規則第3号
(趣旨)
第1条この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定による三郷市立小学校・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱について必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条学校医等は、三郷市医師会、三郷市歯科医師会及び三郷市薬剤師会の推薦により三郷市教育委員会が委嘱する。
2 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職職員とする。
(任期)
第3条学校医等の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の途中において学校医等が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条学校医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第4章に規定する学校医等の職務執行の準則により、その職務に当たる。
(報酬等)
第5条学校医等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)に定めるところによる。
(委任)
第6条この規則に定めるもののほか、学校医等の委嘱に関し必要な事項は、教育長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関する規則
平成25年6月21日 教育委員会規則第3号
(平成25年6月21日施行)
| 制定 | 平成25年6月21日 | 教育委員会規則第3号 |