告示第150号
(目的)
第1条この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する個人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域環境の整備を図るとともに、環境衛生の充実に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号の浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20mg/L以下(日間平均値)の機能を有し、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「指針」という。)に適合するものをいう。
(2) 高度処理型合併処理浄化槽 合併処理浄化槽のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
ア 放流水の総窒素濃度20mg/L以下又は総燐濃度1mg/L以下の機能を有するもの
イ 放流水の総窒素濃度20mg/L以下及び総燐濃度1mg/L以下の機能を有するもの
ウ BOD除去率97パーセント以上及び放流水のBOD5mg/L以下(日間平均値)の機能を有するもの
(3) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の既存単独処理浄化槽をいう。
(4) くみ取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にくみ取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取って処分する方式の便槽を含む。)をいう。
(5) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅(小規模小売店舗等を併設した住宅を含む。ただし、居宅部分の床面積が2分の1以上である場合に限る。)をいう。
(6) 転換 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を別表に掲げる人槽区分(建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)の規定により算定したし尿浄化槽の処理対象人員区分をいう。以下同じ。)の合併処理浄化槽に切り替えるための既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分(清掃、消毒及び汚泥処理並びに撤去(埋設された既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の掘起こしをいう。以下同じ。)並びに処理(撤去した既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の運搬、中間処理及び最終処分をいう。)することをいう。以下同じ。)及び設置に係る工事(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認申請を要する工事に伴うものを除く。)をいう。
(補助対象地域)
第3条この補助金の交付対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項及び第25条の23第1項の規定により事業計画の認可を受けた下水道事業認可区域及び市街化区域を除く市内全域とする。
(補助対象事業)
第4条この補助金の交付対象となる事業は、前条の地域内に存する専用住宅における転換とする。
(補助金の対象者)
第5条この補助金の交付対象となる者は、第3条の地域において専用住宅に居住し、当該住宅において転換を行おうとするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに転換をする者
(2) 合併処理浄化槽からの放流水の放流先が確保することができない者
(3) 専用住宅の販売を目的として転換をする者
(4) 専用住宅の借家人で、賃貸人の承諾が得られない者
(5) 公共事業等により既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去費用が補償される者
(6) 三郷市内に住所を有しない者
(補助対象経費)
第6条この補助金の交付対象となる経費は、転換に係るもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 合併処理浄化槽の設置に要する経費
(2) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分に要する経費
(3) 転換に伴う配管工事に要する経費
(補助金額)
第7条補助金の額は、別表に定める額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第8条この補助金の交付を受けようとする者は、三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 転換場所の案内図並びに着工前及び工事完了後の配置図
(3) 埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)第6条第1項第3号に規定する浄化槽に関する調書の写し
(4) 法第13条第1項に規定する認定書の写し
(5) 建築基準法第68条の10第1項に規定する型式適合認定書の写し
(6) 合併処理浄化槽の構造図
(7) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分に要する費用、配管工事に要する費用及び合併処理浄化槽の設置に要する費用の内訳が明記された見積書の写し
(8) 指針に適合する浄化槽として、全国浄化槽推進市町村協議会の登録を受けていることを証明する登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(9) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証を受けていることを証明する保証登録証(市町村用)
(10) 法第42条第1項の浄化槽設備士免状の写し又は昭和62年以前の浄化槽設備士免状の交付を受けた者にあっては小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証の写し
(11) 共有名義の場合においては、共有者の同意書
(12) 専用住宅の借家人の場合においては、賃貸人の承諾書
(13) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分前(現況)の写真
(14) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第9条市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付することができる。
(計画の変更手続き)
第10条前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金の交付決定を受けた内容を変更するときは、三郷市合併処理浄化槽転換整備事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 補助決定者は、交付決定された事業を中止しようとするときは、三郷市合併処理浄化槽転換整備事業中止申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更又は中止の可否を三郷市合併処理浄化槽転換整備事業変更等(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条補助決定者(前条第3項の規定により当該事業の中止の承認を受けた場合を除く。)は、この補助に係る事業完了後30日以内の日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、三郷市合併処理浄化槽転換整備事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助決定者が自ら当該合併処理浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 法第7条第1項及び第11条第1項本文に定める水質検査(同項に規定する検査については、最初に受ける検査に限る。)の依頼書の写し又は当該水質検査の手数料を支払済であることを証明する書類
(3) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分に要する費用、配管工事に要する費用及び合併処理浄化槽の設置に要する費用の内訳が明記された領収書の写し
(4) 工事写真
ア 浄化槽設備士が正面を向き、法第30条の標識を掲げ、合併処理浄化槽の設置場所に立ち、周辺の状況が分かる写真
イ 基礎工事の状況(栗石地業及びコンクリート打設)及び完了(基礎コンクリート養生後)を示す写真
ウ 合併処理浄化槽本体及び合併処理浄化槽の搬入状況を示す写真
エ 据付工事の状況(水張り、水平確認、水締め及び突固め)を示す写真
オ 上部スラブコンクリート工事の状況を示す写真
カ かさ上げの状況を示す写真
キ ポンプ設備を設置した場合においては、当該設備の設置の状況を示す写真
ク 配管の布設状況(汚水ますの起点、屈曲点及び合流点を含む。)を示す写真
ケ 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の掘起こしの状況を示す次の写真
(ア) 掘起こし工事の着工前の状況を示す写真
(イ) 汚泥のくみ取り作業の状況を示す写真
(ウ) 消毒作業の状況を示す写真
(エ) 掘起こし作業及び埋戻し作業の状況を示す写真
(オ) 掘起こし工事及び埋戻し工事完了時の状況を示す写真
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票の写し
(6) 合併処理浄化槽、汚水ます、配管及び住宅の配置の完成図面
(7) 法第10条の2第1項の浄化槽使用開始報告書の写し
(8) 法第11条の3の浄化槽使用廃止届出書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第12条市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該実績報告書に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助決定者に対して三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金額確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条補助決定者は、確定通知書を受領後に、三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金交付請求書(様式第8号)により、この補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第14条市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に際し、付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金返還命令書(様式第9号)により、当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により返還の請求を受けた者は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に交付された補助金を返還しなければならない。
(施工の確認)
第16条市長は、この補助に係る事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(雑則)
第17条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
この告示は、平成27年7月8日から施行する。
この告示は、平成28年5月2日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第2条、第7条関係)
浄化槽の種類
補助対象経費
補助金の額
合併処理浄化槽(高度処理型合併処理浄化槽を除く。)
設置に要する経費
設置に係る実経費の額と次の各号に掲げる浄化槽の人槽区分に応じ、当該各号に定める額とを比較して少ない額
(1) 5人槽 332,000円
(2) 6・7人槽 414,000円
(3) 8人槽以上 548,000円
処分に要する経費
処分に係る実経費の額と次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とを比較して少ない額
(1) 既存単独処理浄化槽の撤去に要する費用 120,000円
(2) 既存くみ取り便槽の撤去に要する費用 90,000円
配管工事に要する経費
転換に係る配管工事の実経費の額と300,000円とを比較して少ない額
高度処理型合併処理浄化槽
設置に要する経費
設置に係る実経費の額と次の各号に掲げる浄化槽の人槽区分に応じ、当該各号に定める額とを比較して少ない額
(1) 5人槽 360,000円
(2) 6・7人槽 462,000円
(3) 8人槽以上 585,000円
処分に要する経費
処分に係る実経費の額と次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とを比較して少ない額
(1) 既存単独処理浄化槽の撤去に要する費用 120,000円
(2) 既存くみ取り便槽の撤去に要する費用 90,000円
配管工事に要する経費
転換に係る配管工事の実経費の額と300,000円とを比較して少ない額
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第15条関係)
三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金交付要綱
平成25年4月30日 告示第150号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成25年4月30日 | 告示第150号 |
| 改正 | 平成27年7月8日 | 告示第241号 |
| 改正 | 平成28年5月2日 | 告示第140号 |
| 改正 | 平成30年3月26日 | 告示第64号 |
| 改正 | 令和2年3月18日 | 告示第56号 |
| 改正 | 令和3年3月18日 | 告示第72号 |
| 改正 | 令和5年1月12日 | 告示第5号 |